ガンなどの三大疾病も手厚くサポート
さまざまなオプションが選べる医療保険
※「&LIFE 医療保険Aセレクトup」は「医療保険(無解約返戻金型)(25) 無配当」の販売名称です。
初めてガン(上皮内ガン?を含む)と診断確定されたとき、およびその後1年以上経過して約款所定のお支払事由に該当されたとき、お受け取りいただけます。


以下のいずれかに該当された場合、お支払対象となります。
ガン診断給付金
初回
初めてガンと診断確定されたとき
2回目
以降
直前のお支払事由に該当された日の1年後の応当日以後に、以下の1~4のいずれかに該当されたとき
1
新たなガンと初めて診断確定されたとき(再発・転移を含みます)
2
ガンにより入院されたとき
(ガン診断給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)
4
ガン性疼痛(とうつう)等の緩和のため、以下の①、②のいずれかの緩和ケア?注1を受けられたとき
① オピオイド鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロックによる療養
② 在宅医療注2による療養
●ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。詳しくはよくあるご質問Q4をご確認ください。
- 注1 手術・放射線治療および緩和ケアは、公的医療保険制度の対象のものに限ります。
- 注2 在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で治療に専念することをいい、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除く)の算定対象となる診療行為が対象となります。
ガン(上皮内ガン?を含む)の治療を目的として、抗ガン剤治療を受けられた月ごとにお受け取りいただけます。
次のいずれかに該当する抗ガン剤治療が対象です。
- ● 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、約款所定の抗ガン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される治療
- ● 約款所定の先進医療による療養
- ● 約款所定の患者申出療養? による療養
- ● 上記以外に、ガンを適応症として厚生労働大臣により承認されている約款所定の抗ガン剤を用いた治療
- 注 お支払事由に該当する月は、次のいずれかを含む月をいいます。
- ① 注射による投与が医師*により行われた場合:医師*によりその抗ガン剤が投与された日
- ② 経口による投与が行われた場合:医師が作成した処方せんにもとづくその抗ガン剤の投薬期間に属する日のうち、その抗ガン剤を投与すべきとされる日(ただし、被保険者が生存している日に限ります)
- ③ ①②に該当しない場合:医師がその抗ガン剤を処方した日
- * 看護師など医師の医療行為を補助する業務に従事する者を含みます。
●ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。詳しくはよくあるご質問Q4をご確認ください。
●同一の月に2回以上抗ガン剤治療をされた場合は、その月の最初に受けた抗ガン剤治療がお支払対象となります。
特約保険期間5年(自動更新)
- ※ 最長90歳まで更新いただけます。
- ※ ご契約内容によっては保険期間が5年未満になる場合があります。
ガン(上皮内ガン?を含む)の治療を目的として自費診療による療養のために入院・通院をされたとき、またはセカンドオピニオンを受けられたとき、それぞれにかかわる費用と約款所定の交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます。

次のいずれかの約款所定の自費診療による療養・セカンドオピニオンが対象です。
自費診療
ガンの治療を目的とした自費診療のうち、以下の❶~❸の療養が対象です。
以下の療養はお支払対象外です。
- ●先進医療による療養
- ●乳房再建術または乳輪・乳頭再建術等の形成再建術
- ●自由診療として受検したガン遺伝子パネル検査
- ➡ガン遺伝子パネル検査に関する特則を付加した場合、お支払対象となります。
セカンドオピニオン
診断確定されたガンに関して、特定病院で受診したセカンドオピニオン(特約保険期間ごとに1回のみ)
担当医から診療情報提供書や意見書等が作成されたうえで、特定病院において担当医とは異なる医師に相談することをいい、自由診療として行うものが対象となります。
●自費診療に対するお支払いは、医学的に効果が認められたガンの治療を目的として、被保険者がその療養を受けた病院等に支払うべき費用に限ります。ただし、その中でもお支払対象外となる費用があります。
●セカンドオピニオンに対するお支払いについて、診療情報提供書や意見書等の作成費用、セカンドオピニオンを受けた後の検査や治療のための金額は含めません。
特則を付加することで、上記特約のお支払対象外である「ガン遺伝子パネル検査」がお支払対象となります
医師より抗悪性腫瘍薬の投与が必要と診断され、適切な薬剤を選択することを目的として、以下の1 2 いずれかに該当されたとき、お受け取りいただけます。
1
特定病院のがんゲノム医療中核拠点病院等において、自由診療による療養としてガン遺伝子パネル検査を受けられたとき
ガン遺伝子パネル検査の実施に要した費用および約款所定の交通費・宿泊費注
(特約保険期間ごとに1回のみ)
2
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表 の検体検査実施料の算定対象となるガン遺伝子パネル検査「がんゲノムプロファイリング検査」を受けられたとき
15万円および約款所定の交通費・宿泊費注
- 注 宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。
●抗悪性腫瘍薬とは、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「L01.抗悪性腫瘍薬」に分類されるものに限ります。
●ガン遺伝子パネル検査に関する特則のお支払額も含めて保険期間通算1億円が限度となります。
- ●ガン遺伝子パネル検査の詳細はよくあるご質問Q6をご覧ください。
- ●ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。詳しくはよくあるご質問Q4をご覧ください。
- ●同一の入院・通院において、複数のお支払事由に該当した場合でも、交通費・宿泊費は重複してお支払いしません(先進医療特約等で交通費・宿泊費をお支払いする場合も含みます)。
- ●更新後の保険料は更新日における被保険者の年齢および保険料率で新たに定めます。
- ●特定病院の詳細はよくあるご質問Q5をご覧ください。
「ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)」を付加されたお客さま限定の相談サービス「ガン特定診療相談デスク」注 では、特定病院等に関するご案内をしています。
- 注 本サービスは三井住友海上あいおい生命が提携する企業が提供するサービスであり、三井住友海上あいおい生命の保険商品の保障の一部ではありません。
- ●ガンの治療は、まず標準治療(保険診療)を受けることが一般的です。自由診療の多くは、保険診療を行っても治療効果がなかった場合等に患者の病状等に照らして安全性・有効性の観点から適切と評価できるときに行われます。
- ●ガン遺伝子パネル検査を受けた場合でも、治療につながる情報が得られない場合があります。
- ※ 通院給付特約(無解約返戻金型)(18)を付加されているご契約には付加できません。
ガン(上皮内ガン?を含む)の治療を目的として支払対象期間中に通院されたとき、お受け取りいただけます。
- 注 最終の支払対象期間が満了した日の翌日にガンで継続入院中の場合、その日に入院を開始したものとみなします。
- ●ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。詳しくはよくあるご質問Q4をご確認ください。
- ●検査や経過観察のための通院、美容上の処置による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院、ガンの治療に伴い生じた合併症の治療のための通院等は、ガン治療通院給付金のお支払対象外です。
被保険者が死亡されたとき、死亡保険金をお受け取りいただけます。



●給付倍率は、三井住友海上あいおい生命所定の範囲内でご契約者がご契約時に指定します。選択できる給付倍率の範囲は、ご契約年齢・性別等によって異なります。
●死亡保障特則が付加されている場合には、死亡時返戻金のお支払いはありません。
被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、リビング・ニーズ保険金として、死亡保険金の全部または一部をお支払いします。
- ※ リビング・ニーズ特約は死亡保障特則を付加した場合のみ、付加できます。
- ● リビング・ニーズ保険金のお支払いは1契約について1回を限度とします。特約基準保険金額(ご請求額)は、被保険者お1人につき他のご契約と通算して3,000万円を限度とします。また、特約基準保険金額(ご請求額)から対応する6か月分の「利息および死亡保障特則の保険料相当額」を差し引きます。
●主契約の保険料払込期間が保険期間より短いご契約の場合、特約基準保険金額(ご請求額)は、死亡保障特則の死亡保険金の金額と同額を指定することはできません。
- ※ 法人募集代理店およびその特定関係法人の役員・従業員は、法律上の規制により、死亡保険金額が主契約の入院給付金日額の100倍を超える場合、当該代理店からお申込みいただくことはできません。

ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)、ガン遺伝子パネル検査に関する特則の特定病院について教えてほしい。
以下のとおりご案内します。
- ▶特定病院とは、ガン特定診療給付金のお支払事由に該当した時点で厚生労働大臣が指定した病院や公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認められた認定研修施設等をいい、以下の病院が対象です。
ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)において、
自由診療による療養・セカンドオピニオンがお支払対象となる病院
- ●がん診療連携拠点病院等
都道府県がん診療連携拠点病院および地域がん診療連携拠点病院、国立研究開発法人国立がん研究センター、特定領域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院 - ●小児がん拠点病院等
小児がん中央機関、小児がん拠点病院
ガン遺伝子パネル検査に関する特則において、
自由診療によるガン遺伝子パネル検査がお支払対象となる病院
- ●がんゲノム医療中核拠点病院等
がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医療連携病院
- ●医療法に定める特定機能病院、臨床研究中核病院
- ●公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認定研修施設と認められた施設
- ●上記と同等と三井住友海上あいおい生命が認めた病院または診療所
- ※ 外部サイトへ遷移します。
https://msa-life-tokuteibyouin.wellnessplatform.jp
https://www.msa-life.co.jp/customer/msa/procedure/cancer-consultation/
- 注 「ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)」を付加されたお客さま限定の相談サービスです。
- 注 本サービスは三井住友海上あいおい生命が提携する企業が提供するサービスであり、三井住友海上あいおい生命の保険商品の保障の一部ではありません。
ガン遺伝子パネル検査とは?
以下のとおりご案内します。
ガン遺伝子パネル検査とは、ガン組織や血液を用いて多数の遺伝子を調べ、ガン治療に有効な候補薬があるかどうかを調べる検査です。ガン遺伝子パネル検査では、原因となる遺伝子を特定して、より効果の高い治療薬を選択できる可能性があります。
ガン遺伝子パネル検査で治療の候補となる薬剤が見つかった場合、未承認薬または適応外薬となることもあります。この未承認薬・適応外薬を使用する場合、評価療養や自由診療となることがあります。また、患者申出療養制度を活用することが考えられます。
(公的医療保険制度の保険診療で行われる検査注は①標準治療がない、または終了が見込まれる固形ガン、②造血器腫瘍または類縁疾患が対象です。)
- 注 2025年9月現在
2025-A-9113(2026.3.2)
必ず「契約概要・注意喚起情報」
「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。





