&LIFE 医療保険Aセレクト &LIFE 医療保険Aセレクト

入院・手術だけでなく、三大疾病なども手厚くサポート
すこやかな未来をつくる医療保険

※「&LIFE 医療保険Aセレクト」は「医療保険(無解約返戻金型)(22) 無配当」の販売名称です。

ガンにより一時的にかかる費用・通院治療にしっかり備える

ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)ガン診断給付金 ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)ガン診断給付金

ガン給付責任開始期以後に初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、およびその後1年以上経過してガンにより入院されたとき(再発・転移を含む)、お受け取りいただけます。

  • ※ 責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)をガン給付責任開始日としてガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)のガンに関する保障を開始します。
  • ※ ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします。

ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)ガン治療通院給付金※通院給付特約(無解約返戻金型)(18)を付加されているご契約には付加できません。 ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)ガン治療通院給付金※通院給付特約(無解約返戻金型)(18)を付加されているご契約には付加できません。

ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として支払対象期間中に通院されたときお受け取りいただけます。

ガンの治療として一般的な、手術・放射線治療・抗ガン剤(点滴・注射のほか経口投与によるものを含みます)治療をはじめとして、ホルモン剤を用いたホルモン療法・免疫療法・緩和療法等で通院された場合も保障します。

  • 注 最終の支払対象期間が満了した日の翌日にガンで継続入院中の場合、その日に入院を開始したものとみなします。
  • ※ 責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)をガン給付責任開始日としてガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)のガンに関する保障を開始します。
  • ※ 検査や経過観察のための通院、美容上の処置による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院、ガンの治療に伴い生じた合併症の治療のための通院等は、ガン治療通院給付金のお支払対象外です。

抗ガン剤治療にしっかり備える

抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)抗ガン剤治療給付金 抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)抗ガン剤治療給付金

ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として、抗ガン剤治療を受けられた月ごとにお受け取りいただけます。

  • 注1 お支払事由に該当する月は、次のいずれかを含む月をいいます。
    • @ 注射による投与が医師により行われた場合:医師によりその抗ガン剤が投与された日
    • A 経口による投与が行われた場合:医師が作成した処方せんにもとづくその抗ガン剤の投薬期間に属する日のうち、その抗ガン剤を投与すべきとされる日(ただし、被保険者が生存している日に限ります)
    • B @Aに該当しない場合:医師がその抗ガン剤を処方した日
    • * 看護師など医師の医療行為を補助する業務に従事する者を含みます。
  • 注2 「 抗ガン剤」とは、抗ガン剤治療を受けた時点において、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、以下に分類される薬剤をいいます。
    • L01.抗悪性腫瘍薬
    • L02.内分泌療法(ホルモン療法)
    • L03.免疫賦活薬
    • L04.免疫抑制薬
    • V10.治療用放射性医薬品
  • 注3 先進医療・患者申出療養とは、約款別表の法律にもとづき、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養をいい、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
  • ※ 責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)をガン給付責任開始日として抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)のガンに関する保障を開始します。
  • ※ 同一の月に2回以上抗ガン剤治療をされた場合は、その月の最初に受けた抗ガン剤治療がお支払対象となります。

ガンや女性特有の病気、女性に多い病気による入院・手術等にしっかり備える

女性の方対象 女性疾病給付特約(無解約返戻金型)(18) 女性の方対象 女性疾病給付特約(無解約返戻金型)(18)

「ガン(上皮内ガンを含む)」「女性特有の病気」「女性に多い病気」により入院されたとき、手術・放射線治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。

ご契約例

女性疾病入院給付金日額:5,000円の場合

女性疾病入院給付金の支払限度日数
  • ● 「1回の入院」の支払限度日数は、主契約の支払限度日数と同一です。ただし、主契約に八大疾病入院無制限給付特則を付加している場合、約款所定のガン・慢性リウマチ性心疾患・くも膜下出血・腎疾患の治療を直接の原因として入院されたときは無制限となります。
  • ●「通算」の支払限度日数は、無制限です。
  • 注1 同一の日に女性疾病手術給付金のお支払事由に該当する手術と女性特定手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられた場合で、女性特定手術給付金をお支払いするときは、その日に受けられた手術に対しては女性疾病手術給付金はお支払いできません。
  • 注2 乳房の観血切除術による女性特定手術給付金は、約款所定の女性疾病で主契約の手術給付金のお支払事由に該当する診療行為を受けられたときにお受け取りいただけます。また、子宮摘出術・卵巣摘出術による女性特定手術給付金は、病気やケガで主契約の手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられたときにお受け取りいただけます。
  • 注3 女性特定手術給付金は保険期間を通じて、「約款所定の乳房の観血切除術・乳房再建術および卵巣摘出術を受けられた場合は、各乳房・各卵巣につき1回」「約款所定の子宮摘出術を受けられた場合は1回」のお支払いを限度とします。

出産・不妊治療等にしっかり備える

16歳から40歳の女性の方対象 女性サポート給付金付ガン診断給付特約※保険料払込免除特約(22)を付加されているご契約には付加できません。 16歳から40歳の女性の方対象 女性サポート給付金付ガン診断給付特約※保険料払込免除特約(22)を付加されているご契約には付加できません。

約款所定の出産・特定不妊治療に該当したとき、ガン(上皮内ガンを含む)と診断確定された ときに一時金をお受け取りいただけます。特約保険期間は、10年・15年・20年から選択いただけます。

解約返戻金

この特約には、保険期間を通じて解約返戻金があります。

  • ※ 女性サポート給付金のお支払いにより減少します。
死亡時返戻金

この特約の解約返戻金と同額をお支払いします。

  • 注1 多胎妊娠により複数の子を出産した場合は、それぞれの子について1回の出産として出産給付金をお支払いします。
  • 注2 第三者への卵子の提供を目的とした採卵や、体外受精または顕微授精の予定がなく、卵子を凍結保存することのみを目的とした採卵等はお支払対象外です。
  • 注3 特定不妊治療給付金は、採卵と胚移植の両方の施術を受けられた場合は、それぞれの施術について1回の特定不妊治療として取り扱います。
  • 注4 責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)をガン給付責任開始日として女性サポート給付金付ガン診断給付特約のガンに関する保障を開始します。
  • 注5 ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日から、その日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします。
  • 注6 ガン給付責任開始期以後に初めて約款所定の女性特定ガンと診断確定されたときにお支払いします。
  • 注7 お支払いする満了時給付金額は、払込保険料の合計額よりも必ず少なくなります。
  • ※ 法人募集代理店およびその特定関係法人の役員・従業員は、法律上の規制により、当該代理店から女性サポート給付金付ガン診断給付特約をお申込みいただくことはできません。
  • ※ 女性サポート給付金付ガン診断給付特約は、特約保険期間満了後に消滅します。ただし、主契約およびその他の特約は存続します。
上皮内ガン

上皮内ガンとは、ガン細胞が「上皮」と呼ばれる組織の内側にとどまっているガンのことをいいます。部位によって上皮内ガンの定義は異なります。

ガン給付責任開始期

ガン給付責任開始期とは、ガンに関する保障を開始する時のことです。ガン給付責任開始期は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)からとなり、下記の特約が対象となります。

ガン給付責任開始期からガンに関する保障を開始する特約
  • ● 三大疾病入院一時給付特約(無解約返戻金型)(18)
  • ● 保険料払込免除特約(22)
  • ● ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)
  • ● ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)
  • ● 抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)
  • ● 女性サポート給付金付ガン診断給付特約
  • 注 三井住友海上あいおい生命がご契約の「お申込みを受けた時」「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

ご検討にあたっての注意事項

生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

幅広いニーズにお応えする&LIFE

2023-A-1155(2024.3.2)