正しい告知をいただくにあたって

当社(三井住友海上あいおい生命)は、生命保険の募集および告知を受領する際にお客さまに特にご留意いただきたい事項を、募集用資料および告知書等に記載しています。
また、生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。
保険契約のお申込みにおいて健康状態や職業等を告知していただくにあたりましては、次の点にご留意ください。
(なお、団体保険につきましては、その商品特性上、以下の事項と異なる取扱いとなる場合がございます。)

告知いただく義務について

すべての内容について、被保険者さまご自身が「事実をありのまま」「正確にもれなく」告知してください。

  • 告知書でおたずねするお身体やご職業等のすべての内容について、被保険者さまには「告知いただく義務」があります。
  • 生命保険は、多くの方々の保険料による相互保障の制度ですので、健康状態の良くない方等が無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれなくなります。
  • 告知いただくことは、被保険者さまが「病気」「ケガ」と認識されているものだけではありません。「自覚症状がない」「まだ傷病名の診断がされていない」「完治している」「症状が安定している」「今は薬を飲んでいない」「再発予防のために通院している」という状態であっても、告知書で指定された期間内に診察・検査・治療・投薬の事実があれば告知が必要です。内科・外科的なもの以外にも、整形外科・婦人科・眼科・耳鼻科・皮膚科・口腔外科・心療内科等の診療科を問わず、告知が必要です。
  • 告知書は、公平な生命保険の引受判断のための重要な事項ですので、必ず被保険者さまご自身が事実をありのままに正確にもれなくご記入ください。
    ただし、医師扱の場合は、当社が指定する医師が口頭で告知を求めますので、同様に事実をありのままに正確にもれなくお答えいただき、当社所定の告知書に医師が記録した内容をご確認のうえ、ご署名ください。

告知受領権について

生命保険募集人(当社社員・代理店を含む)に口頭でお話しになっても告知いただいたことになりません。

  • 生命保険募集人(当社社員・代理店を含む)には告知を受ける権利(告知受領権)はなく、口頭でお話しになっても告知いただいたことになりませんので、ご注意ください。
  • 告知受領権は、当社および当社が指定した医師だけが有しています。

告知が事実と相違する場合について

正しく告知いただかなかった場合、ご契約または特約が解除や取消・無効となり、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。

  • 事実を告知されなかったり、事実と異なる告知をされた場合、責任開始日から2年以内であるか、もしくは2年以内に保険金や給付金の支払事由等が発生していれば「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。この場合、
    • 保険金・給付金等をお支払いする事由が発生していても、お支払いできません。
    • 保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除できません。
    • 解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
    ただし、保険金・給付金等のお支払事由や保険料のお払込みの免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらない場合には、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除をします。
  • 現在の医療水準では治療が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知されなかった場合等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、責任開始日から2年を経過していても、不法取得目的による無効や、詐欺による取消を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、
    • すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません(解約返戻金もお支払いしません)。

(注)なお、生命保険募集人等の保険契約締結の媒介をおこなう者が、事実を告知することを妨げたり、事実を告知しないことまたは事実と違うことを告知することを勧めたことにより「告知義務違反」に該当された場合には、当社は告知義務違反を理由にご契約を解除することができません。

傷病歴等がある場合のご契約のお引受けについて

告知いただいた内容によって、ご契約をお断りする場合や特別条件をつけてお引受けする場合があります。

  • ご契約者間の公平性を保つため、お客さまの健康状態(保険金等のお支払い発生リスクの程度)に応じ、以下のいずれかのお取扱いをさせていただきます。
    1. (1)無条件でご契約をお引受けします。
    2. (2)特別な条件(保険料の割増、保険金の削減、特定部位の不支払等)をつけてお引受けします。
    3. (3)お引受けをお断りさせていただきます。
  • (注)なお、過去のお申込み歴、保険金・給付金等ご請求履歴などの情報がある場合、当社で知り得た情報により、お引受けをお断りする場合や特別条件をつけてお引受けする場合があります。

  • 必要に応じ、健康診断結果表・診断書等のご提出、所定の追加診査や追加告知をしていただきます。

告知内容等のご確認について

告知いただいた内容等を確認させていただく場合があります。

  • 当社社員または当社が委託した確認担当者が、お申込内容やご請求内容、告知内容等について、以下のときにご確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
    1. (1)ご契約のお申込み後
    2. (2)保険金・給付金等のご請求の際
    3. (3)保険料のお払込みの免除をご請求の際

ご契約前に病気やケガが生じている場合について

ご契約前に生じた病気やケガにより、高度障害状態になられたり入院等をされた場合、高度障害保険金、入院給付金等はお支払いできません。

  • ただし、以下のときは責任開始期以後に発生した原因によるものとみなし、高度障害保険金、入院給付金等をお支払いします。
    1. (1)責任開始期前に生じていた病気やケガについて、告知書の質問に沿って事実をありのままに正確にもれなく告知されたことにより、当社が知っていた病気やケガを原因とするとき。
    2. (2)責任開始期前に、被保険者さまが原因となった病気やケガについて医師の診察を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがないとき。ただし、その原因となった病気やけがによる症状について、ご契約者、または、被保険者さまが認識または自覚していた場合を除きます。

(注)なお、特別条件が付加されている場合は、その条件にしたがって保険金・給付金等がお支払いできなかったり、制限されることがあります。

新たな保険契約へのお申込みについて

現在のご契約を解約・減額等して、新たなご契約をお申込みされる場合にも、告知義務があります。

  • ご契約実績のあるお客さまでも、新たなご契約については、告知義務がありますので、告知書の質問に沿って事実をありのままに正確にもれなく告知してください。その結果、新たなご契約をお引受けできないことがあります。また、その内容が告知されなかった場合は、「告知義務違反」として「新たなご契約の責任開始日」を起算日とし、ご契約が解除・取消となることがあります。
  • 新たなご契約の責任開始日以前に生じた病気やケガにより、高度障害状態になられたり入院等された場合は、保険金や給付金等をお支払いできないことがあります。
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