利益相反管理に関する方針
当社は、以下の方針に基づき、当社またはMS&ADインシュアランス グループの金融機関(以下「グループ金融機関」といいます。)が行う取引ならびに業務の遂行またはこれらに関連する情報の利用等に関して、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理し、適切に業務を行うものとします。
1. 対象取引およびその類型
- 1対象取引
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」(以下「対象取引」といいます。)とは、当社またはグループ金融機関が行う取引ならびに業務の遂行またはこれらに関連する情報の利用等に関して、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。
- 2対象取引の類型
当社は、対象取引について次に掲げる類型に基づき管理を行います。
- ①お客さまの利益と当社またはグループ金融機関の利益が相反するおそれのある取引
- ②お客さまの利益と当社またはグループ金融機関の他のお客さまの利益が相反するおそれのある取引
- ③お客さまの利益と当社に所属する保険代理店の利益が相反するおそれのある取引
- ④当社またはグループ金融機関が保有するお客さまの非公開情報を、お客さまの同意の有無を問わず利用することにより、お客さまの利益を害するおそれのある取引(本邦における個人情報保護法または当社に適用されるその他の法令等の規定に基づく、あらかじめ特定された利用目的に係る取引を除きます。)
- ⑤上記①から④に掲げるもののほか、お客さまの保護および当社またはグループ金融機関の信頼維持の観点から、特に管理を要すると認められる取引
2. 対象取引の管理方法
当社は、対象取引について、その内容および性質に応じ、以下に掲げる方法その他の適切な方法による措置を選択し、または組み合わせることにより、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、適切に管理します。
- 1対象取引を行う部門と当該取引に係るお客さまとの他の取引を行う部門を分離する方法
- 2対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれのあることについて、お客さまに適切に開示する方法
- 3対象取引または当該取引に係るお客さまとの他の取引の条件または方法を変更する方法
- 4対象取引または当該取引に係るお客さまに関する情報を利用することについて、お客さまの同意を得る方法
- 5対象取引または当該取引に係るお客さまとの他の取引を中止する方法
3. 利益相反管理体制
当社は、利益相反管理の遂行のため、利益相反管理統括部署を設置し、利益相反に関する情報の収集を行うことにより対象取引を一元的に管理します。
また、これらの管理を適切に行うため、役員および社員を対象に必要な教育・研修等を行い、お客さまの利益が不当に害されることのないように努めます。
4. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
本方針において、利益相反管理の対象となる会社は、当社およびグループ金融機関のうち保険業その他の金融業を行う者(※)、ならびに当社に所属する保険代理店とします。ただし、当社の利益相反管理統括部署が、法令等に鑑み、利益相反のおそれがある取引または業務の遂行として個別に管理する必要があると判断した場合は、その当事者を管理対象に含めます。
- ※当社以外に該当する主な会社は次のとおりです。
- 三井住友海上火災保険株式会社
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- 三井ダイレクト損害保険株式会社
- 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社