働けなくなったとき、毎月の安心をお届けします。
※「&LIFE くらしの応援ほけん」は「新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型) 無配当 Ⅷ型」の販売名称です。
働けなくなったとき、毎月一定の生活費を確保できます

精神障害による就労不能に備えることができます

もしものときに保険料のお払込みは不要になります
特徴1 働けなくなったとき、毎月一定の生活費を確保できます
被保険者が保険期間中に以下のいずれかに該当されたとき、ご自身やご家族の生活を支える資金(年金)を保険期間満了まで毎月お受け取りいただけます。
年金のお支払い等に関しては、三井住友海上あいおい生命所定の条件があります。詳しくは、「契約概要」「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。
- ※高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金は、重複してお支払いできません。
- ※保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
- ※国民年金法・介護保険法等の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金等のお支払事由を国民年金法・介護保険法等の改正に適した内容に変更することがあります。
- ※高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金のいずれかのお支払事由発生後、各年金の受取人である被保険者が死亡された場合は、被保険者の死亡時の法定相続人に各年金をお支払いします。
- ※保険期間を通じて、解約返戻金はありません。
- ※&LIFE くらしの応援ほけんには、死亡されたときの保障はありません。年金のお支払事由に該当する前に死亡された場合、保険契約は消滅します。
特徴2

精神障害による就労不能に備えることができます
メンタル就労不能障害保障特則を付加することにより、精神障害により以下のいずれかの状態になられたとき、一時金をお受け取りいただけます。
メンタル就労不能障害一時金は、ご契約時に100万円・200万円・300万円・500万円から選択いただけます。
- ※メンタル就労不能障害一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
- ※メンタル就労不能障害一時金については、年金でお受け取りいただくことはできません。
- ※次のいずれかに該当した場合、メンタル就労不能障害保障特則は消滅します。
- ・ メンタル就労不能障害一時金が支払われたとき。ただし保険契約は存続します。
- ・ 高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金のいずれかが支払われたとき(死亡された場合を含みます)。
- ※同一の被保険者が三井住友海上あいおい生命のメンタル就労不能障害保障特則を複数契約することはできません。
特徴3

もしものときに保険料のお払込みは不要になります
新保険料払込免除特約を付加することにより、悪性新生物(ガン)と診断確定されたとき、心疾患・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
- ※新保険料払込免除特約には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
2021-A-0247(2021.7.2)