働けなくなったとき、毎月の安心をお届けします。
※「&LIFE くらしの応援ほけんWセレクト」は「死亡・介護障害選択型収入保障保険(無解約返戻金型)無配当 C型」の販売名称です。
短期継続入院・在宅医療サポート給付金、継続入院・在宅医療サポート給付金の保障の範囲を選択する特則について
以下の特則を付加することで、保障の範囲を選択することができます。
特則 | 保障範囲 |
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サポート 給付金 三大疾病のみ 保障特則 |
短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金は、約款所定の三大疾病
![]() 注 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
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女性の方
サポート対象 給付金 女性疾病のみ 保障特則 |
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サポート 給付金 不担保特則 |
短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金はお支払いしません。 |
- お支払い対象となる在宅医療は、よくあるご質問Q2をご覧ください。
- ※ご契約後、特則のみの解約はできません。
対象となる約款所定の三大疾病
ガン(上皮内ガンを含む)
- 胃ガン
- 乳ガン
- 子宮ガン
- 肺ガン
- 大腸ガン
- 白血病
等
心疾患注
- 急性心筋梗塞
- 慢性リウマチ性心疾患
- 慢性虚血性心疾患
- 心筋症
- 不整脈
- 心不全
- 狭心症
- 肺循環疾患 等
脳血管疾患
- 脳卒中
( 脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血) - 脳動脈瘤
- 高血圧性脳症
- 一過性脳虚血発作 等
対象となる約款所定の女性疾病
ガン(上皮内ガンを含む)
- 胃ガン
- 乳ガン
- 子宮ガン
- 肺ガン
- 大腸ガン
- 白血病 等
- ※女性特有のガンに限りません。
女性に多い病気
- 鉄欠乏性貧血
- 低血圧症
- 膀胱炎
- 甲状腺障害
(バセドウ病等) - リウマチ
- 胆石症
- 胆のう炎
- くも膜下出血 等
女性特有の病気
- 卵巣機能障害
- 子宮内膜症 等
特定の良性新生物
- 乳房・子宮・卵巣・尿管・膀胱・
尿道等の腫瘍(良性新生物) - 子宮筋腫 等
妊娠、出産にまつわる症状
- 早流産
- 子宮外妊娠
- 妊娠高血圧症候群
- 帝王切開
- 鉗子分娩
- 吸引分娩 等
※正常分娩、美容整形上の手術等は、対象とはなりません。
ストレス・メンタル疾病サポート特則
約款所定のストレス・メンタル疾病で入院または在宅医療が30日以上継続したとき、ストレス・メンタル疾病サポート一時金をお支払いします。
- 退院日または在宅医療の終了日またはその翌日に、再度入院または在宅医療を開始した場合は、入院または在宅医療が継続しているものとみなします。
- お支払い対象となる在宅医療は、よくあるご質問Q2をご覧ください。
約款所定のストレス・メンタル疾病とは
ストレス・メンタル疾病サポート特則の保障の対象となる疾病には以下のようなものがあります。
- ※ストレスやメンタル特有の疾病に限りません。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- 気分[ 感情] 障害
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- てんかん
- 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群
- 更年期障害 等
- ※ストレス・メンタル疾病サポート一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
- ※ストレス・メンタル疾病サポート一時金については、年金でお受け取りいただくことはできません。
- ※次のいずれかに該当した場合、ストレス・メンタル疾病サポート特則は消滅します。
- ・ストレス・メンタル疾病サポート一時金が支払われたとき。ただし保険契約は存続します。
- ・年金のお支払事由に該当したとき(死亡された場合を含みます)。
- ※同一の被保険者が三井住友海上あいおい生命のストレス・メンタル疾病サポート特則を複数契約することはできません。
- ※法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、ストレス・メンタル疾病サポート一時金のお支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
保険料払込免除特約(22)
ガン給付責任開始期以後に初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、心疾患注・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。

注 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
- ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)からとなります。詳細はこちら
上皮内ガン
上皮内ガンとは、ガン細胞が「上皮」と呼ばれる組織の内側にとどまっているガンのことをいいます。部位によって上皮内ガンの定義は異なります。
ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)について
ガン給付責任開始期とは、ガンに関する保障を開始する時のことです。ガン給付責任開始期は、責任開始日注からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)からとなり、下記の特則・特約が対象となります。
ガン給付責任開始期からガンに関する保障を開始する特則・特約- ● サポート給付金三大疾病のみ保障特則
- ● 保険料払込免除特約(22)
- 注 三井住友海上あいおい生命がご契約の「お申込みを受けた時」「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
