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主な保険用語のご説明

少しでも多くの皆さまに生命保険を理解していただけるよう、主な用語を掲載しました。
本オフィシャルサイトの内容に限らず、皆さまが目にされる用語を中心に記載しておりますので、ご活用ください。

あ行

●医療保険【いりょうほけん】

病気やケガで入院をされたり、手術を受けられたときに、給付金を受け取れます。

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か行

●解除【かいじょ】

保険期間の途中で、生命保険会社の意思表示で保険契約を消滅させることです。約款では告知義務違反などによる解除権が定められています。

●解約【かいやく】

将来に向かって保険契約を解消することです。解約によって契約は消滅し、以降の保障はなくなります。ご契約者の意思で自由にできますが、書類提出の手続きが必要です。
解約すると解約返戻金を受け取れます。
お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は給付金等のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費にあてられます。したがって解約されますと、解約返戻金があっても多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
解約返戻金は、保険の種類・ご契約年齢・性別・経過年(月)数等によっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。

●解約返戻金【かいやくへんれいきん】

ご契約が解約された場合などに、ご契約者に払い戻されるお金のことをいいます。

●ガン給付責任開始期(日)【がんきゅうふせきにんかいしき(び)】

ガンに関する保障(ガン保険(付加される特約を含みます)や医療保険に付加されるガン保障関連特約などの保障)が開始される時期をガン給付責任開始期といい、そのガン給付責任開始期の属する日をガン給付責任開始日といいます。

●ガン保険【がんほけん】

ガンで入院されたり、手術を受けられたときに、給付金を受け取れます。

●給付金【きゅうふきん】

災害または疾病により身体に障害が生じたとき、入院されたとき、手術を受けられたときなどにお支払いするお金のことをいいます。

●給付金受取人【きゅうふきんうけとりにん】

給付金を受け取る人のことをいいます。

●クーリング・オフ【くーりんぐ・おふ】

生命保険のお申込みをされた後でも、「注意喚起情報を受け取られた日」、「当社の生命保険募集人がご契約のお申込みを受けた日(申込書受領日)」のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面または電磁的記録によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。この場合、すでにお払込みいただいた保険料があるときには、当社はその金額をお戻しします。

●契約応当日【けいやくおうとうび】

ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日のことをいいます。
月単位・半年単位・年単位の契約応当日といったときは、それぞれ各月・半年ごと・年ごとの契約日に応当する日のことをいいます。

●契約者【けいやくしゃ】

保険会社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。

●契約者貸付【けいやくしゃかしつけ】

ご契約の解約返戻金のうち、当社所定の範囲内で、必要資金を貸付けします。この場合、契約者貸付金について当社所定の利率で利息をいただきます(複利計算)。
保険種類等によっては、お取扱いができない場合があります。
詳細については、お客さまサービスセンターまたは、取扱代理店までお問い合わせください。

●契約者配当金【けいやくしゃはいとうきん】

5年ごと利差配当付の保険において、責任準備金等の運用益が、当社の予定した運用益をこえた場合に、ご契約者にお支払いするものをいいます。

●ご契約のしおり【ごけいやくのしおり】

ご契約についての大切な事項や諸手続など、ぜひ知っていただきたい事項について記載しています。

●契約日【けいやくび】

通常はご契約の保障が開始される日(責任開始日)をいい、契約年齢保険期間等の計算の基準日となります。ただし、保険料のお払込方法により契約日と責任開始日が異なる場合があります。

●契約年齢【けいやくねんれい】

契約日における被保険者の年齢(満年齢)です。
(例)24歳7か月の被保険者の契約年齢は24歳となります。

●減額【げんがく】

保険金額を減額することにより、それ以降の保険料の負担を軽くする方法です。減額部分に対応する解約返戻金があればご契約者にお支払いします。

●更新【こうしん】

保険期間が満了したときに、健康状態に関係なく原則としてそれまでと同一の保障内容・保険金額での保障を継続できます。
更新の際、更新時の年齢、保険料率によって保険料が再計算されるので、保険料は通常高くなります。ご契約者からお申し出がなければ自動更新となりますので、更新を希望しない場合はお申し出いただく必要があります。

●告知義務と告知義務違反【こくちぎむとこくちぎむいはん】

契約者被保険者が、ご契約を申込まれる時などに、現在の健康状態やご職業、過去の病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままに報告していただく義務を「告知義務」といいます。当社がおたずねした重要なことがらについて報告がなかったり、故意に事実を曲げて報告された場合などは、告知義務違反として、当社はご契約の効力を消滅させる(解除する)ことができます。

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さ行

●失効【しっこう】

第2回目以後の保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、かつ保険料の自動振替貸付(お立替え)が行われない場合に、ご契約の効力が失われることです。

●指定代理請求人【していだいりせいきゅうにん】

保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情があるとき、保険金等の受取人に代わって請求を行うために、主契約被保険者の戸籍上の配偶者等、当社所定の範囲内で、あらかじめご契約者が指定した人をいいます。

●自動振替貸付【じどうふりかえかしつけ】

解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度です。

●支払事由【しはらいじゆう】

約款に定める保険金等をお支払いする事由をいいます。この支払事由に該当された場合に、保険金等をお受取りいただけます。

●主契約と特約【しゅけいやくととくやく】

約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。

●診査【しんさ】

医師扱のご契約を申込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。

●生命保険料控除【せいめいほけんりょうこうじょ】

生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つがあります。それぞれについて払込んでいただいた保険料の一定額が、ご契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれ、所得税と住民税の負担が軽減されます。

●責任開始期(日)【せきにんかいしき(び)】

申込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

●責任準備金【せきにんじゅんびきん】

将来の保険金などをお支払いするために、ご契約者が払込まれた保険料の中から積み立てられるものをいいます。

●ソルベンシー・マージン【そるべんしー・まーじん】

保険会社の支払余力をあらわす指標の一つです。生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予想できる範囲のリスクについては十分対応できます。しかし、環境の変化などによって予想もしない出来事が起こる場合があります。例えば、大災害や株の大暴落など、通常の予想を超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の一つがソルベンシー・マージン比率です。
なお、この比率は経営の健全性を示す一つの指標ではありますが、この比率だけをとらえて経営の健全性のすべてを判断することは適当ではありません。
※保険業法施行規則第86・87条および平成8年大蔵省告示第50号の規定に基づき算出します。

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た行

●第1回保険料充当金【だいいっかいほけんりょうじゅうとうきん】

契約のお申込み時に払い込んでいただくお金のことです。契約が成立した場合には第1回保険料に充当されます。

●低解約返戻金期間【ていかいやくへんれいきんきかん】

解約返戻金の水準を低く設定する期間をいいます。

●低解約返戻金割合【ていかいやくへんれいきんわりあい】

解約返戻金の水準を低く設定する割合をいいます。

●ディスクロージャー【でぃすくろーじゃー】

「企業の経営内容の公開」のことです。生命保険会社は、どのような事業を行っているのか、経営内容や財政状態はどうなっているのか、どんな保険商品やサービスがあるのか、などの情報を開示しています。
生命保険会社は、年1回の決算が義務付けられており、毎年の決算後、法令で定められた項目の他、自主的に開示すべきと判断した項目を加えディスクロージャー誌を作成し、皆さんが比較的簡単に情報を得られるようにしています。このディスクロージャー誌は、生命保険各社のオフィシャルサイトの他、本社・支社・支部・営業所・事務所等で閲覧できます。

●特約条項【とくやくじょうこう】

特約の約款のことをいいます。なお、普通保険約款と特約条項が異なる内容の場合は、特約条項が優先的に適用されます。

●特約の中途付加【とくやくのちゅうとふか】

現在契約している保険に、保障内容を充実させる特約等を付加することです。

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は行

●払込期月【はらいこみきげつ】

第2回目以降の毎回の保険料を払込んでいただく期間のことで、各保険料につき、契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。

●被保険者【ひほけんしゃ】

生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。

●普通保険約款【ふつうほけんやっかん】

主契約の約款のことをいいます。

●復活【ふっかつ】

失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知または診査が必要となりますが、健康状態等によっては復活できないこともあります。

●復旧【ふっきゅう】

払済保険や延長定期保険などに変更されたご契約を変更後3年以内に当社の承諾を得て、元の契約に戻すことをいいます。対象外の保険商品もあります。

●保険期間【ほけんきかん】

契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。この期間内に支払事由が発生した場合には保険金などをお支払いします。

●保険金【ほけんきん】

被保険者が死亡または高度障害になられたときなどにお支払いするお金のことをいいます。

●保険金受取人【ほけんきんうけとりにん】

保険金を受け取る人のことをいいます。

●保険証券【ほけんしょうけん】

保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものです。

●保険年度【ほけんねんど】

契約日からその日を含めて、1年間を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度・・・・・・となります。

●保険料【ほけんりょう】

契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。

●保険料払込期間【ほけんりょうはらいこみきかん】

保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。

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ま行

●免責事由【めんせきじゆう】

保険事故に対して保険会社は保険金などを支払う義務がありますが、例外としてその義務を免れる特定の事由のことです。

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や行

●約款【やっかん】

ご契約についてのとりきめを記載したもので、普通保険約款特約条項があります。

●予定利率【よていりりつ】

生命保険会社は資産運用による一定の収益をあらかじめ見込み、その分保険料を割り引いています。その割引率を予定利率といいます。