ガンなどの三大疾病も手厚くサポート
さまざまなオプションが選べる医療保険
※「&LIFE 医療保険Aセレクトup」は「医療保険(無解約返戻金型)(25) 無配当」の販売名称です。
先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料と約款所定の交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます。

- ●約款別表の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療は、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。
- ※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
- ●医療技術・医療機関・適応症等は随時見直しが行われます。そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療技術・医療機関・適応症等であっても、その後の見直しにより、治療を受けた時点で先進医療に該当しない場合、先進医療給付金のお支払対象外となります。
- ※ ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)を付加されているご契約には付加できません。
退院後、約款所定の通院による治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。
- ●美容上の処置による通院、異常分娩以外の分娩による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院等は、通院給付金のお支払対象外です。
- ●次の場合については、通院給付金は重複してお支払いできません。
- ・ 1日に2回以上通院された場合
- ・ 2つ以上の病気またはケガの治療のために通院された場合
- ・ 複数回の入院において主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金をお支払いし、通院給付特約(無解約返戻金型)(18)の支払対象期間が重複した場合で、その重複する支払対象期間中に通院された場合
「ガン(上皮内ガン?を含む)」「女性特有の病気」「女性に多い病気」により入院されたとき、手術・放射線治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。
女性疾病入院給付金日額:5,000円の場合
女性疾病入院給付金の支払限度日数
- ● 「1回の入院」の支払限度日数は、主契約の支払限度日数と同一です。ただし、主契約に八大疾病入院無制限給付特則を付加している場合、約款所定のガン・慢性リウマチ性心疾患・くも膜下出血・腎疾患の治療を直接の原因として入院されたときは無制限となります。
- ● 「通算」の支払限度日数は、無制限です。
- 注1 同一の日に女性疾病手術給付金のお支払事由に該当する手術と女性特定手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられた場合で、女性特定手術給付金をお支払いするときは、その日に受けられた手術に対しては女性疾病手術給付金はお支払いできません。
- 注2 乳房の観血切除術による女性特定手術給付金は、約款所定の女性疾病で主契約の手術給付金のお支払事由に該当する診療行為を受けられたときにお受け取りいただけます。また、子宮摘出術・卵巣摘出術による女性特定手術給付金は、病気やケガで主契約の手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられたときにお受け取りいただけます。
- 注3 女性特定手術給付金は保険期間を通じて、「約款所定の乳房の観血切除術・乳房再建術および卵巣摘出術を受けられた場合は、各乳房・各卵巣につき1回」「約款所定の子宮摘出術を受けられた場合は1回」のお支払いを限度とします。
初めてガン(上皮内ガン?を含む)と診断確定されたとき、心疾患注1・脳血管疾患で入院または手術をされたとき、およびその後1年以上経過して約款所定のお支払事由に該当されたとき、お受け取りいただけます。
- 注1 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
以下のいずれかに該当された場合、お支払対象となります。
ガン診断給付金
初回
初めてガンと診断確定されたとき
2回目
以降
直前のお支払事由に該当された日の1年後の応当日以後に、以下の1~4のいずれかに該当されたとき
1
新たなガンと初めて診断確定されたとき(再発・転移を含みます)
2
ガンにより入院されたとき
(ガン診断給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)
4
ガン性疼痛(とうつう)等の緩和のため、以下の①、②のいずれかの緩和ケア?注2を受けられたとき
① オピオイド鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロックによる療養
② 在宅医療注3による療養
心疾患一時給付金
初回・2回目
以降共通
心疾患により入院または手術注2をされたとき
(心疾患一時給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に心疾患により継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)
脳血管疾患一時給付金
初回・2回目
以降共通
脳血管疾患により入院または手術注2をされたとき
(脳血管疾患一時給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に脳血管疾患により継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)
●ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。詳しくはよくあるご質問Q4をご確認ください。
- 注2 手術・放射線治療および緩和ケアは、公的医療保険制度の対象のものに限ります。
- 注3 在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で治療に専念することをいい、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除く)の算定対象となる診療行為が対象となります。
2025-A-9113(2026.3.2)
必ず「契約概要・注意喚起情報」
「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。







