軽度介護状態に備える
軽度介護一時金給付特則
病気やケガで公的介護保険制度に定める要支援1以上の状態に該当していると認定されたとき、軽度介護一時金をお受け取りいただけます。
- ※軽度介護一時金をお支払い後、保険契約は存続しますが、軽度介護一時金給付特則は消滅します。この場合、以後の本特則の保険料のお払込みは不要になります。
- ※軽度介護一時金をお支払いすることなく、主契約のお支払事由に該当した場合には、軽度介護一時金もあわせてお支払いします。
- ※ご契約後、特則のみの解約はできません。
- ※法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て 年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
軽度介護一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
「要支援」とは
介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止のために、身の回りの支援が必要な状態をいいます。
要支援1・2の認定を受けると、公的介護保険制度の介護予防サービスを受けることができます。
軽度認知障害に備える
軽度認知障害診断一時金給付特則
診断一時金
病気やケガで認知症診断責任開始期以後に初めて約款所定の軽度認知障害と医師によって診断確定されたとき、軽度認知障害診断一時金をお受け取りいただけます。
- ※軽度認知障害診断一時金をお支払い後、保険契約は存続しますが、軽度認知障害診断一時金給付特則は消滅します。この場合、以後の本特則の保険料のお払込みは不要になります。
- ※軽度認知障害診断一時金をお支払いすることなく、主契約のお支払事由に該当した場合には、軽度認知障害診断一時金もあわせてお支払いします。
- ※ご契約後、特則のみの解約はできません。
- ●軽度認知障害診断一時金給付特則の軽度認知障害に関する保障の開始(認知症診断責任開始期)は責任開始日からその日を含めて180日を経過した日の翌日(181日目)からとなります。
詳しくは、よくあるご質問Q2をご覧ください。 - ●軽度認知障害診断一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
「軽度認知障害」とは
日常生活動作は自立しているものの、認知機能が低下し、認知機能領域の障害が認められる状態をいいます。軽度認知障害は、一般的にMCI(Mild Cognitive Impairment)とよばれ、健常な状態と認知症の中間の状態です。何気ない行動に以前よりも時間を要したり、非効率になったり、間違いが多くなるが、自立した生活が送れている、認知症とはいえない状態を指します。
監修:鹿野耕太先生(鹿野クリニック院長)
軽度認知障害の診断確定は、認知機能検査および画像検査によってなされる必要があります。
ただし、上記の検査を受けられない場合で、他の検査によって軽度認知障害と医師により診断確定され、その根拠が合理的であると認められるときはその診断確定がお支払いの対象となることがあります。
万一のとき、重度介護状態に備える
重度介護前払機能付死亡保障特則
すべての保険契約の型に付加できます
被保険者が死亡したとき、死亡保険金をお受け取りいただけます。
病気やケガで約款所定のお支払事由に該当したとき、死亡保険金額の全部または一部を重度介護保険金としてお受け取りいただくこともできます。
- ●次の(1)(2)のすべてに該当されたとき、重度介護保険金をお受け取りいただけます。
(1)病気やケガで次の@Aすべてに該当されたとき
- @請求日において次のいずれかに該当されたとき
- ・ 公的介護保険制度に定める要介護3以上の状態に該当していると認定されたとき
- ・ 満65歳未満の被保険者について、約款所定の要介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
- A次のいずれかに該当されたとき
- ・ 第1回の要介護1年金、第1回の要介護2年金、要介護1一時金、要介護2一時金または認知症診断一時金が支払われるとき
- ・ 第1回の要介護1年金、第1回の要介護2年金、要介護1一時金、要介護2一時金または認知症診断一時金が支払われているとき
(2)請求日における年齢が40歳以上であるとき
- ※お支払額は、指定保険金額注に請求日における約款所定の給付割合を乗じた金額となります。
重度介護保険金のお支払いについてはよくあるご質問Q1をご確認ください。- 注 指定保険金額とは、死亡保険金額のうち所定の範囲内で指定した金額です。
- ※主契約のお支払い後も、重度介護前払機能付死亡保障特則は存続します。
この場合、主契約・本特則ともに以後の保険料のお払込みは不要になります。 - ※法人募集代理店およびその特定関係法人の役員・従業員は、法律上の規制により、当該代理店から重度介護前払機能付死亡保障特則をお申込みいただくことはできません。
- ※ご契約後、特則のみの解約はできません。
- ※法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て 年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
- ●約款所定の給付割合は100%未満となるため、お支払額は指定保険金額よりも少なくなります。
- ●死亡保険金と重度介護保険金は、重複してお支払いできません。
- ●重度介護保険金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
「約款所定の要介護状態」とは
もしものときの保険料負担に備える
新保険料払込免除特約
すべての保険契約の型に付加できます
悪性新生物(ガン)注1と診断確定されたとき、心疾患注2・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
- 注1 責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)にかかったと医師によって診断確定されたとき。上皮内ガン、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンおよび責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳ガンを除きます。
- 注2 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
- ※新保険料払込免除特約には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
- 注1 責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)にかかったと医師によって診断確定されたとき。上皮内ガン、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンおよび責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳ガンを除きます。
- 注2 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
重度介護前払機能付死亡保障特則の重度介護保険金のお支払額について教えてほしい。
重度介護保険金のお支払額は、指定保険金額に請求日における約款所定の給付割合を乗じた金額とします。給付割合は、保険契約の型、性別、年齢によって異なり、お支払額は指定保険金額よりも少なくなります。
<お支払いのイメージ>
男性、主契約:介護年金T型、死亡保険金額:100万円の場合
60歳時にお支払事由に該当し指定保険金額100万円をご請求される場合
100万円 × 88%注 = 88万円を重度介護保険金としてお支払いし、死亡保険金額は0となります。
(重度介護前払機能付死亡保障特則は消滅します。)
60歳時にお支払事由に該当し指定保険金額50万円をご請求される場合
50万円 × 88%注 = 44万円を重度介護保険金としてお支払いし、死亡保険金額は50万円に減額されます。
- 注 60歳・男性、介護年金T型の場合の給付割合は88%となります。
保険契約の型・性別・年齢ごとの給付割合は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
器質性認知症・軽度認知障害に関する保障の開始(認知症診断責任開始期)について教えてほしい。
認知症診断一時金型の器質性認知症に関する保障の開始および軽度認知障害診断一時金給付特則の軽度認知障害に関する保障の開始(認知症診断責任開始期)は責任開始日注からその日を含めて180日を経過した日の翌日(181日目)からとなります。
- 注 三井住友海上あいおい生命がご契約の「お申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
- ●認知症診断一時金型(主契約)
- ●軽度認知障害診断一時金給付特則
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
2023-A-1156(2024.3.2)