介護一時金T型
要介護1一時金
病気やケガで次のいずれかに該当されたとき、要介護1一時金をお受け取りいただけます。
- ● 公的介護保険制度に定める要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき
- ● 満65歳未満の被保険者について、約款所定の日常生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
介護一時金U型
要介護2一時金
病気やケガで次のいずれかに該当されたとき、要介護2一時金をお受け取りいただけます。
- ● 公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき
- ● 満65歳未満の被保険者について、約款所定の生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
<要介護1一時金額または要介護2一時金額:300万円の場合>
一時金として300万円
- ※要介護1一時金または要介護2一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
- ※保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
- ※法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て 年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
公的介護保険制度における「要介護度別の身体状態のめやす」
- ●40〜64歳の方は給付原因が限定されており、加齢に伴う16種類の特定疾病により介護や支援が必要と認められた場合に限ります。
- ●下表の状態はあくまでも目安であり、お身体の状況や生活環境などによって異なります。
- 注 この状態のうち、介護予防サービスにより状態の維持や改善が見込まれる場合は、要支援2となる。
監修:鹿野耕太先生(鹿野クリニック院長)
約款所定の日常生活介護状態、生活介護状態について三井住友海上あいおい生命基準
- 約款所定の日常生活介護状態(介護一時金T型介護年金T型)とは、次のいずれかに該当した場合をいいます。
- ●「日常生活動作表」の@〜Dのうち1項目以上が全部介助または一部介助に該当する状態
- ●器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態
- 約款所定の生活介護状態(介護一時金U型介護年金U型)とは、次のいずれかに該当した場合をいいます。
- ●「日常生活動作表」の@〜Dのうち2項目以上が全部介助または一部介助に該当する状態
- ●器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
日常生活動作表
- ※補助具等・特別の器具等の使用や工夫をすれば、自分でできる場合は「一部介助」に該当しません。
介護年金T型
要介護1年金
病気やケガで次のいずれかに該当されたとき、要介護1年金をお受け取りいただけます。
- ● 公的介護保険制度に定める要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき
- ● 満65歳未満の被保険者について、約款所定の日常生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
介護年金U型
要介護2年金
病気やケガで次のいずれかに該当されたとき、要介護2年金をお受け取りいただけます。
- ● 公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき
- ● 満65歳未満の被保険者について、約款所定の生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
<要介護1年金額または要介護2年金額:60万円の場合>
年金として60万円
年金の種類は以下の2つからお選びいただけます
5年確定年金お支払回数は5回です
- 第1回の要介護1年金または要介護2年金のお支払事由に該当した日の年単位の応当日に、第2回以後の要介護1年金または要介護2年金をお受け取りいただけます。
- 要介護1年金または要介護2年金を毎年受け取るのではなく、将来お支払いする年金の現価相当額を一括でお受け取りいただくことも可能です。なお、年金を一括して受け取る場合の金額は、毎年受け取る場合の受取総額よりも少なくなります。
終身年金お支払回数に限度はありません
- 第1回の要介護1年金または要介護2年金のお支払事由に該当した日の年単位の応当日に生存している限り、終身にわたって第2回以後の要介護1年金または要介護2年金をお受け取りいただけます。
- ※年金の種類は、保険期間の途中で変更できません。
- ※第1回の要介護1年金または要介護2年金をお支払いした場合、以後の保険料のお払込みは不要になります。
- ※保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
- ※法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て 年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
認知症診断一時金型
認知症診断一時金
病気やケガで認知症診断責任開始期以後に初めて約款所定の器質性認知症と医師によって診断確定されたとき、認知症診断一時金をお受け取りいただけます。
認知症診断一時金型の器質性認知症に関する保障の開始(認知症診断責任開始期)は責任開始日からその日を含めて180日を経過した日の翌日(181日目)からとなります。詳しくは、よくあるご質問Q2をご覧ください。
<認知症診断一時金額:300万円の場合>
一時金として300万円
- ※認知症診断一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
- ※保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
「器質性認知症」とは
脳内に後天的におこった器質的な病変または損傷により、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下した状態をいいます。
〈対象となる器質性認知症の例〉
- ●アルツハイマー病の認知症
- ●血管性認知症
- ●レヴィ小体型認知症 など
器質性認知症の診断確定は、認知機能検査および画像検査によってなされる必要があります。
ただし、上記の検査を受けられない場合で、他の検査によって器質性認知症と医師により診断確定され、その根拠が合理的であると認められるときはその診断確定がお支払いの対象となることがあります。
解約返戻金について
- ※解約されますとご契約は消滅しますので、以後の保障はなくなります。
主契約
保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。
ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、すべての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金(保険契約の型に応じて要介護1一時金額、要介護2一時金額、要介護1年金額、要介護2年金額、認知症診断一時金額のいずれかの5%)をお受け取りいただけます。なお、主契約のお支払事由に該当する前に限ります。
- ※軽度介護一時金、軽度認知障害診断一時金をお支払いした場合でも解約返戻金はあります。
特約
保険期間を通じて解約返戻金はありません。
死亡時返戻金について
被保険者がお亡くなりになられたとき、主契約の解約返戻金と同額を死亡時返戻金としてお支払いします。
ただし、以下の場合、死亡時返戻金はありません。
- ●保険料払込期間中にお亡くなりになられたとき
- ●重度介護前払機能付死亡保障特則が付加されたご契約
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
2023-A-1156(2024.3.2)