選べる保障で安心を あなたと家族をささえる介護保険
Point1
ニーズにあわせて、保険契約の型をお選びいただけます
基本保障(主契約)
目的 | 保険契約の型 | 保障内容 |
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介護に一時金で備える | 介護一時金T型 |
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介護一時金U型 |
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介護に年金で備える | 介護年金T型 |
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介護年金U型 |
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認知症に一時金 で備える |
認知症診断一時金型 |
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- ※保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
- ※法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
公的介護保険制度とは
公的介護保険制度は市区町村が運営をし、日本国内に住所を有する40歳以上の方を被保険者とした社会保険制度です。「介護が必要」と市区町村に認定されたとき、費用の一部を支払ってサービスを利用することができます。
公的介護保険制度と年齢の関係
- 注 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。
- ※このページの公的制度の内容は2023年10月時点のものです。
高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費について
高額介護サービス費について
1か月に利用したサービスの利用額のうち、自己負担額が個人または世帯で、所得に応じて定められた上限額(15,000〜140,100円)をこえた場合、こえた額が申請により支給されます。
高額医療合算介護サービス費について
世帯内で同一の公的医療保険に加入している方で、公的医療保険と公的介護保険の両方の自己負担額(高額療養費および高額介護サービス費の給付を受けることができる場合には、その額を除く。)を合算し、一定の限度額をこえた場合、こえた額が申請により支給されます。
Point2
さらに充実した保障をご用意いただけます
オプション(特則・特約)
軽度介護一時金給付特則
要支援1以上の状態と認定されたとき、一時金をお受け取りいただけます。
軽度認知障害診断
一時金給付特則
初めて約款所定の軽度認知障害と診断確定されたとき、一時金をお受け取りいただけます。
重度介護前払機能付
死亡保障特則
万一のとき死亡保険金をお受け取りいただけます。また、約款所定の支払事由に該当した場合、死亡保険金に代えて、重度介護保険金をお受け取りいただくこともできます。
新保険料払込免除特約
悪性新生物(ガン)と診断確定されたとき、心疾患・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
- ※ご契約後、特則のみの解約はできません。
- ※法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
2023-A-1156(2024.3.2)