&LIFE 介護保険Cセレクト &LIFE 介護保険Cセレクト

選べる保障で安心を あなたと家族をささえる介護保険

※「&LIFE 介護保険Cセレクト」は「介護・認知症選択型保障保険(無解約返戻金型)無配当」の販売名称です。

Point1

ニーズにあわせて、保険契約の型をお選びいただけます

基本保障(主契約)

目的 保険契約の型 保障内容
介護に一時金で備える 介護一時金T型
  • 要介護1以上の状態と認定されたとき
  • 約款所定の日常生活介護状態が180日以上継続していることが診断確定されたとき
介護一時金U型
  • 要介護2以上の状態と認定されたとき
  • 約款所定の生活介護状態が180日以上継続していることが診断確定されたとき
介護に年金で備える 介護年金T型
  • 要介護1以上の状態と認定されたとき
  • 約款所定の日常生活介護状態が180日以上継続していることが診断確定されたとき
介護年金U型
  • 要介護2以上の状態と認定されたとき
  • 約款所定の生活介護状態が180日以上継続していることが診断確定されたとき
認知症に一時金
で備える
認知症診断一時金型
  • 初めて約款所定の器質性認知症と診断確定されたとき
  • ※保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
  • ※法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
Point2

さらに充実した保障をご用意いただけます

オプション(特則・特約)

オプション1軽度介護一時金給付特則

〈付加できる保険契約の型〉介護一時金T型、介護一時金U型、介護年金T型、介護年金U型

要支援1以上の状態と認定されたとき、一時金をお受け取りいただけます。

オプション2軽度認知障害診断
一時金給付特則

〈付加できる保険契約の型〉認知症診断一時金型

初めて約款所定の軽度認知障害と診断確定されたとき、一時金をお受け取りいただけます。

オプション3重度介護前払機能付
死亡保障特則

〈付加できる保険契約の型〉すべての保険契約の型に付加できます

万一のとき死亡保険金をお受け取りいただけます。また、約款所定の支払事由に該当した場合、死亡保険金に代えて、重度介護保険金をお受け取りいただくこともできます。

オプション4新保険料払込免除特約

〈付加できる保険契約の型〉すべての保険契約の型に付加できます

悪性新生物(ガン)と診断確定されたとき、心疾患・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。

  • ※ご契約後、特則のみの解約はできません。
  • ※法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
Point3

ご希望される保険契約の型や特則・特約に応じて、該当の告知事項がすべて「いいえ」の場合お申込みいただけます。

主契約の告知事項

介護一時金T型介護一時金U型
介護年金T型介護年金U型の場合
 
1
過去5年以内に、 の病気で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けましたか。

「診察・検査」には、治療を受けた最後の日から5年以上経過したガンの経過観察のための診察・検査を含みません。

2
次に該当する事実がありますか。
  • @今までに、ご自身に関して、公的介護保険の要介護・要支援の認定申請をしたことがある。
  • A今までに、認知症、軽度認知障害(MCI)またはそれらの疑いで、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けたことがある。
認知症診断一時金型の場合
 
3
過去5年以内に、 の病気で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けましたか。
4
今までに、認知症、軽度認知障害(MCI)またはそれらの疑いで、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けたことがありますか。
 
 

上記いずれの場合も以下の告知事項に回答いただきます

5
現在入院していますか。
または、最近3か月以内に、医師から入院・手術のいずれかをすすめられたことがありますか。
6
次のいずれかに該当しますか。
  • @左右いずれかの矯正視力(眼鏡等使用時)が0.2以下である。
  • A聴力・言語・そしゃく機能のいずれかに障がいがある。
  • B手・足・指のいずれかに欠損や機能の障がい、背骨(脊柱)の変形または障がいがある。

特則・特約を付加する場合の告知事項

新保険料払込免除特約 を付加する場合
7
今までに、ガンにかかったことがありますか(ガンには、肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫、上皮内ガンを含む)。
重度介護前払機能付死亡保障特則 を付加する場合
8
過去5年以内に、 の病気で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けましたか。
9
過去2年以内に、 の病気(またはその病気の疑い)や症状で次のいずれかに該当する事実がありますか。
  • 医師の診察・検査のいずれかを受けた。
  • 健康診断・人間ドック・がん検診のいずれかを受けて、異常(要再検査・要精密検査・要治療)を指摘された。
  • ※再検査・精密検査の結果、医師から異常なしと診断され、その後の診察(経過観察を含む)も不要と言われている場合は「いいえ」に該当します。
10
過去2年以内に、病気で、2週間以上続けて入院をしたことがありますか。
11
最近3か月以内に、病気・ケガに限らず医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けましたか。
  • の病気・ケガによる診察・検査・治療・投薬は「いいえ」に該当します。
  • 「認知症、軽度認知障害(MCI)またはそれらの疑い」とは、医師により認知症、軽度認知障害(MCI)と診断された場合に加え、認知症の症状をきっかけに、認知症の疑いで医師の診察・検査を受けた結果、認知症と診断確定されなかった場合を含みます。
    • 認知症の主な症状の例:もの忘れ、理解力・判断速度の低下、時間・場所・人物などがわからなくなる見当識障害など
  • ●お申込みいただける場合でも、申込歴や給付金支払歴等によっては、お引き受けできない場合があります。
  • ●お申込みに際しては、告知書をご確認ください。
お申込みにあたってご注意いただきたいこと

三井住友海上あいおい生命所定の告知事項がすべて「いいえ」の場合、お申込みいただけますが、責任開始期前に発生していた病気やケガがある場合、次のようになります。

告知の対象となる病気やケガ
お申込みいただけません。
  • 注 「告知の対象となる病気やケガ」については、告知事項をご確認ください。
告知の対象とならない病気やケガ
お申込みいただけます。

ご契約いただいた方であっても、責任開始期前に発生した病気やケガにより、お支払事由に該当した場合には、年金・給付金等はお支払いできません。

  • ※ただし、責任開始期前に、原因となった病気やケガについて医師の診察を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがないときはお支払いできる場合があります(その原因となった病気やケガによる症状について、認識・自覚していた場合を除く)。

お支払いできる場合/お支払いできない場合の代表的な事例

事例1
要介護1一時金・要介護1年金をお支払いできる場合/お支払いできない場合
事例2
認知症診断一時金、軽度認知障害診断一時金をお支払いできる場合/お支払いできない場合
特にご注意ください

ご契約いただいた方であっても、責任開始期前に発生した病気やケガを原因として、お支払事由に該当した場合には年金・給付金等はお支払いできません。

持病のある方で、告知事項に該当せず、ご契約いただいた場合も、その持病を直接の原因としてお支払事由に該当した場合は、お支払いできませんのでご注意ください。

ご検討にあたっての注意事項

生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

幅広いニーズにお応えする&LIFE

2024-A-1020(2025.3.2)