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Q保険料の振替口座名義人は契約者以外でも指定できますか?
A 原則、契約者本人の口座をご指定ください。
以下の留意事項にご了承いただける場合は、配偶者、父母、子をご指定いただけます。
- 留意事項
- 口座名義人に保険契約上の一切の権利はありません。
- 保険金や解約返戻金などを受け取られる際、契約形態によっては、課税内容(所得税・相続税・贈与税)が変わる場合があります。詳細は所管の税務署にご確認ください。
- 郵便物は生命保険料控除証明書も含めて、すべて保険契約者名でお送りすることになります。
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