※「&LIFE 介護保険Cセレクト」は「介護・認知症選択型保障保険(無解約返戻金型)無配当」の販売名称です。
ニーズにあわせて、保険契約の型をお選びいただけます
基本保障(主契約)
目的 | 保険契約の型 | 保障内容 |
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介護に一時金で備える | 介護一時金T型 |
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介護一時金U型 |
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介護に年金で備える | 介護年金T型 |
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介護年金U型 |
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認知症に一時金 で備える |
認知症診断一時金型 |
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- ※保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
- ※法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
公的介護保険制度とは
公的介護保険制度は市区町村が運営をし、日本国内に住所を有する40歳以上の方を被保険者とした社会保険制度です。「介護が必要」と市区町村に認定されたとき、費用の一部を支払ってサービスを利用することができます。
公的介護保険制度と年齢の関係


- 注 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。
- ※このページの公的制度の内容は2024年9月時点のものです。
高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費について
高額介護サービス費について
高額医療合算介護サービス費について
- ※このページの公的制度の内容は、2024年9月時点のものです。
さらに充実した保障をご用意いただけます
オプション(特則・特約)
軽度介護一時金給付特則

要支援1以上の状態と認定されたとき、一時金をお受け取りいただけます。
軽度認知障害診断
一時金給付特則

初めて約款所定の軽度認知障害と診断確定されたとき、一時金をお受け取りいただけます。
重度介護前払機能付
死亡保障特則

万一のとき死亡保険金をお受け取りいただけます。また、約款所定の支払事由に該当した場合、死亡保険金に代えて、重度介護保険金をお受け取りいただくこともできます。
新保険料払込免除特約

悪性新生物(ガン)と診断確定されたとき、心疾患・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
- ※ご契約後、特則のみの解約はできません。
- ※法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
ご希望される保険契約の型や特則・特約に応じて、該当の告知事項がすべて「いいえ」の場合お申込みいただけます。
主契約の告知事項
介護一時金T型介護一時金U型 介護年金T型介護年金U型の場合 |
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2
次に該当する事実がありますか。
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認知症診断一時金型の場合 | ||||
4
今までに、認知症、軽度認知障害(MCI)またはそれらの疑い注で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けたことがありますか。
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上記いずれの場合も以下の告知事項に回答いただきます |
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5
現在入院していますか。
または、最近3か月以内に、医師から入院・手術のいずれかをすすめられたことがありますか。 6
次のいずれかに該当しますか。
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特則・特約を付加する場合の告知事項
新保険料払込免除特約 を付加する場合 |
7
今までに、ガンにかかったことがありますか(ガンには、肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫、上皮内ガンを含む)。
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重度介護前払機能付死亡保障特則 を付加する場合 | |||
10
過去2年以内に、病気で、2週間以上続けて入院をしたことがありますか。
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- 注「認知症、軽度認知障害(MCI)またはそれらの疑い」とは、医師により認知症、軽度認知障害(MCI)と診断された場合に加え、認知症の症状※をきっかけに、認知症の疑いで医師の診察・検査を受けた結果、認知症と診断確定されなかった場合を含みます。
- ※認知症の主な症状の例:もの忘れ、理解力・判断速度の低下、時間・場所・人物などがわからなくなる見当識障害など
- ●お申込みいただける場合でも、申込歴や給付金支払歴等によっては、お引き受けできない場合があります。
- ●お申込みに際しては、告知書をご確認ください。
三井住友海上あいおい生命所定の告知事項がすべて「いいえ」の場合、お申込みいただけますが、責任開始期前に発生していた病気やケガがある場合、次のようになります。

- 注 「告知の対象となる病気やケガ」については、告知事項をご確認ください。

ご契約いただいた方であっても、責任開始期前に発生した病気やケガにより、お支払事由に該当した場合には、年金・給付金等はお支払いできません。
- ※ただし、責任開始期前に、原因となった病気やケガについて医師の診察を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがないときはお支払いできる場合があります(その原因となった病気やケガによる症状について、認識・自覚していた場合を除く)。
お支払いできる場合/お支払いできない場合の代表的な事例
ご契約いただいた方であっても、責任開始期前に発生した病気やケガを原因として、お支払事由に該当した場合には年金・給付金等はお支払いできません。
持病のある方で、告知事項に該当せず、ご契約いただいた場合も、その持病を直接の原因としてお支払事由に該当した場合は、お支払いできませんのでご注意ください。
別表1
①心疾患 |
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②脳血管・血管 |
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③精神 |
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④神経変性 |
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⑤しゅよう (腫瘍) |
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⑥肺・気管支 |
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⑦筋骨格 |
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⑧脊髄 |
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⑨その他 |
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- ※1 2年以内に骨折があり、かつ、骨粗しょう症で医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがある場合をいいます。
- ※2 左右両側に変形性関節症がある場合をいいます。(片側のみの場合を除きます)
別表2
①脳血管 |
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---|---|
②精神 |
|
③神経変性 |
|
④しゅよう (腫瘍) |
|
⑤その他 |
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別表3
①心疾患 |
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---|---|
②脳血管 |
|
③肺・気管支 |
|
④その他 |
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別表4
しゅよう(腫瘍)には、細胞診・組織診・しゅようマーカー(CEA、AFP、CA19-9、PSAなど)の異常を含みます。 |
対象外
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- ※完治とは、以後の通院が一切不要と医師に診断された場合をいいます。年1回でも通院する状態は完治とはいいません。


生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
2024-A-1020(2025.3.2)