健康に不安のある方も加入しやすい医療保険
※「&LIFE 医療保険Aセレクトup引受緩和型」は「引受基準緩和型医療保険(無解約返戻金型)(25)無配当」の販売名称です。
Point 01
健康に不安のある方も加入しやすい医療保険です
- ・ 3つの告知事項がすべて
いいえなら、お申込みいただけます。注
- ・ ガンや三大疾病に備える保障を追加したい場合、追加の告知事項がすべて
いいえなら、お申込みいただけます。注
- 注 お申込みいただける場合でも、申込歴や給付金支払歴等によっては、お引き受けできない場合があります。
Point 02
必要な保障を組み合わせてご準備いただけます
- ・ 基本保障(主契約)に加えて、さまざまな選べるオプション(特約・特則)を追加することで、ニーズにあわせた保障をご準備いただくことができます。
知っておきたい医療費
病気やケガで治療を受ける場合、公的医療保険制度がありますが、一部自己負担(1割~3割)が発生します。
加えて、全額自己負担となる公的医療保険制度対象外の費用がかかることもあります。
- ※ 公的医療保険制度とは、健康保険法・国民健康保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法・船員保険法・高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
- ※ 未就学または義務教育期間中の子どもや難病と診断された方等に対して医療費の助成が受けられる「医療費助成制度」があります。
詳細はお住まいの市区町村等にお問い合わせください。
たとえば
40歳の方が病気やケガをした場合のイメージ
医療費が高額になった場合は
同じ月に医療費が高額になった場合に自己負担が軽減される「高額療養費制度」があります。
高額療養費制度について
同じ月に、医療機関等で支払った医療費(自己負担分)が高額になった場合、自己負担が軽くなるよう限度額が設けられています。自己負担の限度額は、年齢・年収・医療費総額等によって異なります。
1か月あたりの医療費注1の自己負担限度額


- 注1 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えない場合でも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。また、同じ公的医療保険に加入している場合は、世帯で合算することができます。
- 注2 高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12か月)で3か月以上あったときは、4か月目(4回目)からの自己負担限度額がさらに軽減されます。
- ※ 適用区分の年収は目安です。
- ※ 詳細は、加入されている公的医療保険の各照会窓口にお問い合わせください。
- ※ 2025年9月現在の公的医療保険制度にもとづいて記載しています。今後変更になる可能性がありますので、最新の情報は厚生労働省ホームページ等でご確認願います。
告知事項について
健康に不安のある方も3つの
告知事項でお申込みいただけます
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最近3か月以内に、医師から入院または手術をすすめられたことがありますか。
告知対象外
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過去1年以内に、病気やケガで入院をした、または手術を受けたことがありますか。
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過去5年以内に、ガン・認知症・アルコール依存症・統合失調症・肝硬変で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けたことがありますか(ガンには肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫、上皮内ガンを含む)。
現在ガン・肝硬変の疑いがあると医師に指摘されている場合も「はい」に該当します(ガンには肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫、上皮内ガンを含む)。 「診察・検査」には、治療を受けた最後の日から5年以上経過したガンの経過観察のための診察・検査を含みません。 |
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過去2年以内に、別表1の病気(またはその病気の疑い)や症状で次のいずれかに該当する事実がありますか。
別表1
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過去2年以内に、別表2記載の心疾患、脳血管疾患で医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けましたか。
別表2
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- ※お申込みいただける場合でも、申込歴や給付金支払歴等によっては、お引き受けできない場合があります。
- ※お申込みに際しては、告知書を必ずご確認ください。

- ■この保険は、健康に不安のある方も加入しやすいよう設計された医療保険のため、三井住友海上あいおい生命の他の医療保険に比べて保険料が割増しされています。
- ■過去に病気やケガによる入院などをされている方であっても、健康状態について詳細な告知等をしていただくことにより、保険料の割増しがない三井住友海上あいおい生命の他の医療保険にご加入いただける場合があります。(ただし、健康状態によっては、ご契約に特別な条件がつく場合があります。)
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■責任開始期前に発病した病気でも、その病気の症状が悪化したこと等により、責任開始期以後に初めて、入院・手術等の必要があると医師によって診断されたときは、給付金等のお支払事由の対象となります。ただし、責任開始期前に、その入院・手術等が必要であると医師により診断されていたときは、給付金等のお支払事由の対象となりません。
詳しくはよくあるご質問Q1をご確認ください。
2025-A-9114(2026.3.2)
ご検討にあたっての注意事項
生命保険契約のご検討に際しては、
必ず「契約概要・注意喚起情報」
「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
必ず「契約概要・注意喚起情報」
「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。










