※「&LIFE 医療保険Aセレクトup引受緩和型」は「引受基準緩和型医療保険(無解約返戻金型)(25)無配当」の販売名称です。
先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料と約款所定の交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます。

- ●約款別表の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療は、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。
- ※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
- ●医療技術・医療機関・適応症等は随時見直しが行われます。そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療技術・医療機関・適応症等であっても、その後の見直しにより、療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合、先進医療給付金のお支払対象外となります。
先進医療とは
- ① 先進医療とは、厚生労働大臣の定める評価療養のうち、先進的な医療技術として認められた技術をいいます
- ② 医療技術ごとに一定の施設基準が設定されており、施設基準に該当する限られた医療機関のみで行われます
実施医療機関が遠方の場合等は、医療機関までの交通費や宿泊費の負担も無視できません。 - ③ 一般の保険診療と異なるため、公的医療保険制度の対象外です
先進医療にかかわる費用は、医療技術の種類や医療機関等によって異なり、全額自己負担することになります。
先進医療にかかわる費用以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。
※保険給付にかかる一部負担については、高額療養費制度が適用されます。
退院後、約款所定の通院による治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。



病気やケガで主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間(支払対象期間)中に、入院の原因となった病気やケガの治療を目的として通院をされたとき、通院給付金をお受け取りいただけます。
●美容上の処置による通院、異常分娩以外の分娩による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院等は、通院給付金のお支払対象外です。
●次の場合については、通院給付金は重複してお支払いできません。
- ・ 1日に2回以上通院された場合
- ・ 2つ以上の病気またはケガの治療のために通院された場合
- ・ 複数回の入院において主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金をお支払いし、引受基準緩和型通院給付特約(無解約返戻金型)の支払対象期間が重複した場合で、その重複する支払対象期間中に通院された場合
お受け取りイメージ
「ガン(上皮内ガン?を含む)」「女性特有の病気」「女性に多い病気」により入院されたとき、手術・放射線治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。
対象となる女性疾病の範囲(例)
- ● ガン
胃ガン、乳ガン、子宮ガン、肺ガン、大腸ガン、白血病、上皮内ガン 等 - ● 特定の良性新生物
乳房・子宮・卵巣・尿管・膀胱・尿道等の腫瘍(良性新生物)、子宮筋腫 等 - ● 女性特有の病気
卵巣機能障害、子宮内膜症 等 - ● 女性に多い病気
鉄欠乏性貧血、低血圧症、膀胱炎、甲状腺障害(バセドウ病等)、リウマチ、胆石症、胆のう炎、くも膜下出血 等 - ● 妊娠、出産にまつわる症状
早流産、子宮外妊娠、妊娠高血圧症候群、帝王切開、鉗子分娩、吸引分娩 等
※ 正常分娩、美容整形上の手術等は、対象とはなりません。
女性疾病入院給付金日額:5,000円の場合
女性疾病入院給付金の支払限度日数
- ● 「1回の入院」の支払限度日数は、主契約の支払限度日数と同一です。ただし、主契約に八大疾病入院無制限給付特則を付加している場合、約款所定のガン・慢性リウマチ性心疾患・くも膜下出血・腎疾患の治療を直接の原因として入院されたときは無制限となります。
- ● 「通算」の支払限度日数は、無制限です。
注1同一の日に女性疾病手術給付金のお支払事由に該当する手術と女性特定手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられた場合で、女性特定手術給付金をお支払いするときは、その日に受けられた手術に対しては女性疾病手術給付金はお支払いできません。
注2乳房の観血切除術による女性特定手術給付金は、約款所定の女性疾病で主契約の手術給付金のお支払事由に該当する診療行為を受けられたときにお受け取りいただけます。また、子宮摘出術・卵巣摘出術による女性特定手術給付金は、病気やケガで主契約の手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられたときにお受け取りいただけます。
注3女性特定手術給付金は保険期間を通じて、「約款所定の乳房の観血切除術・乳房再建術および卵巣摘出術を受けられた場合は、各乳房・各卵巣につき1回」「約款所定の子宮摘出術を受けられた場合は1回」のお支払いを限度とします。
ガン(上皮内ガン?を含む)と診断確定されたとき、心疾患注1・脳血管疾患で入院または手術をされたとき、およびその後1年以上経過して約款所定のお支払事由に該当されたとき、お受け取りいただけます。
- 注1 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。


以下のいずれかに該当された場合、お支払対象となります。
ガン診断給付金
初回
初めてガンと診断確定されたとき
2回目
以降
直前のお支払事由に該当された日の1年後の応当日以後に、以下の1~4のいずれかに該当されたとき
1
新たなガンと初めて診断確定されたとき(再発・転移を含みます)
2
ガンにより入院されたとき
(ガン診断給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)
4
ガン性疼痛(とうつう)等の緩和のため、以下の①、②のいずれかの緩和ケア?注2を受けられたとき
① オピオイド鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロックによる療養
② 在宅医療注3による療養
心疾患一時給付金
初回・2回目
以降共通
心疾患により入院または手術注2をされたとき
(心疾患一時給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に心疾患により継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)
脳血管疾患一時給付金
初回・2回目
以降共通
脳血管疾患により入院または手術注2をされたとき
(脳血管疾患一時給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に脳血管疾患により継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)
●ガンに関する保障の開始についてよくあるご質問Q2をご確認ください。
- 注2 手術・放射線治療および緩和ケアは公的医療保険制度の対象のものに限ります。
- 注3 在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で治療に専念することをいい、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除く)の算定対象となる診療行為が対象となります。
対象となる三大疾病の範囲(例)とは
ガン(上皮内ガン?を含む)と診断確定されたとき、およびその後1年以上経過して約款所定のお支払事由に該当されたとき、お受け取りいただけます。


以下のいずれかに該当された場合、お支払対象となります。
ガン診断給付金
初回
初めてガンと診断確定されたとき
2回目
以降
直前のお支払事由に該当された日の1年後の応当日以後に、以下の1~4のいずれかに該当されたとき
1
新たなガンと初めて診断確定されたとき(再発・転移を含みます)
2
ガンにより入院されたとき
(ガン診断給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)
4
ガン性疼痛(とうつう)等の緩和のため、以下の①、②のいずれかの緩和ケア?注1を受けられたとき
① オピオイド鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロックによる療養
② 在宅医療注2による療養
●ガンに関する保障の開始についてよくあるご質問Q2をご確認ください。
- 注1 手術・放射線治療および緩和ケアは公的医療保険制度の対象のものに限ります。
- 注2 在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で治療に専念することをいい、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除く)の算定対象となる診療行為が対象となります。
特約保険期間5年(自動更新)
- ※ 最長90歳まで更新いただけます。
- ※ ご契約内容によっては保険期間が5年未満になる場合があります。
ガン(上皮内ガン?を含む)の治療を目的として自費診療による療養のために 入院・通院をされたとき、またはセカンドオピニオンを受けられたとき、それぞれにかかわる費用と約款所定の交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます。

次のいずれかの約款所定の自費診療による療養・セカンドオピニオンが対象です。
自費診療
ガンの治療を目的とした自費診療のうち、以下の❶~❸の療養が対象です。
以下の療養はお支払対象外です。
- ●先進医療による療養
- ●乳房再建術または乳輪・乳頭再建術等の形成再建術
- ●自由診療として受検したガン遺伝子パネル検査
- ➡ガン遺伝子パネル検査に関する特則を付加した場合、お支払対象となります。
セカンドオピニオン
診断確定されたガンに関して、特定病院で受診したセカンドオピニオン(特約保険期間ごとに1回のみ)
担当医から診療情報提供書や意見書等が作成されたうえで、特定病院において担当医とは異なる医師に相談することをいい、自由診療として行うものが対象となります。
●自費診療に対するお支払いは、医学的に効果が認められたガンの治療を目的として、被保険者がその療養を受けた病院等に支払うべき費用に限ります。ただし、その中でもお支払対象外となる費用があります。
●セカンドオピニオンに対するお支払いについて、診療情報提供書や意見書等の作成費用、セカンドオピニオンを受けた後の検査や治療のための金額は含めません。
特則を付加することで、上記特約のお支払対象外である「ガン遺伝子パネル検査」がお支払対象となります
医師より抗悪性腫瘍薬の投与が必要と診断され、適切な薬剤を選択することを目的として、以下の1 2いずれかに該当されたとき、お受け取りいただけます。
1
特定病院のがんゲノム医療中核拠点病院等において、自由診療による療養としてガン遺伝子パネル検査を受けられたとき
ガン遺伝子パネル検査の実施に要した費用および約款所定の交通費・宿泊費注
(特約保険期間ごとに1回のみ)
2
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の検体検査実施料の算定対象となるガン遺伝子パネル検査「がんゲノムプロファイリング検査」を受けられたとき
15万円および約款所定の交通費・宿泊費注
- 注 宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。
●抗悪性腫瘍薬とは、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「L01.抗悪性腫瘍薬」に分類されるものに限ります。
●ガン遺伝子パネル検査に関する特則のお支払額も含めて保険期間通算1億円が限度となります。
- ●ガン遺伝子パネル検査の詳細はよくあるご質問Q8をご覧ください。
- ●ガンに関する保障の開始についてよくあるご質問Q2をご覧ください。
- ●同一の入院・通院において、複数のお支払事由に該当した場合でも、交通費・宿泊費は重複してお支払いしません(先進医療特約等で交通費・宿泊費をお支払いする場合も含みます)。
- ●更新後の保険料は更新日における被保険者の年齢および保険料率で新たに定めます。
- ●特定病院の詳細はよくあるご質問Q7をご覧ください。
「引受基準緩和型ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)」を付加されたお客さま限定の相談サービス「ガン特定診療相談デスク」注 では、特定病院等に関するご案内をしています。
- 注 本サービスは三井住友海上あいおい生命が提携する企業が提供するサービスであり、三井住友海上あいおい生命の保険商品の保障の一部ではありません。
- ●ガンの治療は、まず標準治療(保険診療)を受けることが一般的です。自由診療の多くは、保険診療を行っても治療効果がなかった場合等に患者の病状等に照らして安全性・有効性の観点から適切と評価できるときに行われます。
- ●ガン遺伝子パネル検査を受けた場合でも、治療につながる情報が得られない場合があります。
被保険者が死亡されたとき、死亡保険金をお受け取りいただけます。



●給付倍率は、三井住友海上あいおい生命所定の範囲内でご契約者がご契約時に指定します。選択できる給付倍率の範囲は、ご契約年齢・性別等によって異なります。
●死亡保障特則が付加されている場合には、死亡時返戻金のお支払いはありません。
被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、リビング・ニーズ保険金として、死亡保険金の全部または一部をお支払いします。
- ※ リビング・ニーズ特約は死亡保障特則を付加した場合のみ、付加できます。
- ● リビング・ニーズ保険金のお支払いは1契約について1回を限度とします。特約基準保険金額(ご請求額)は、被保険者お1人につき他のご契約と通算して3,000万円を限度とします。また、特約基準保険金額(ご請求額)から対応する6か月分の「利息および死亡保障特則の保険料相当額」を差し引きます。
●主契約の保険料払込期間が保険期間より短いご契約の場合、特約基準保険金額(ご請求額)は、死亡保障特則の死亡保険金の金額と同額を指定することはできません。
- ※ 法人募集代理店およびその特定関係法人の役員・従業員は、法律上の規制により、死亡保険金額が主契約の入院給付金日額の100倍を超える場合、当該代理店からお申込みいただくことはできません。

引受基準緩和型ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)、ガン遺伝子パネル検査に関する特則の特定病院について教えてほしい。
以下のとおりご案内します。
- ▶ 特定病院とは、ガン特定診療給付金のお支払事由に該当した時点で厚生労働大臣が指定した病院や公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認められた認定研修施設等をいい、以下の病院が対象です。
引受基準緩和型ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)において、
自由診療による療養・セカンドオピニオンがお支払対象となる病院
- ●がん診療連携拠点病院等
都道府県がん診療連携拠点病院および地域がん診療連携拠点病院、国立研究開発法人国立がん研究センター、特定領域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院 - ●小児がん拠点病院等
小児がん中央機関、小児がん拠点病院
ガン遺伝子パネル検査に関する特則において、
自由診療によるガン遺伝子パネル検査がお支払対象となる病院
- ●がんゲノム医療中核拠点病院等
がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医療連携病院
- ●医療法に定める特定機能病院、臨床研究中核病院
- ●公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認定研修施設と認められた施設
- ●上記と同等と三井住友海上あいおい生命が認めた病院または診療所
※ 外部サイトへ遷移します。
https://msa-life-tokuteibyouin.wellnessplatform.jp
https://www.msa-life.co.jp/customer/msa/procedure/cancer-consultation/
- 注 「引受基準緩和型ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)」を付加されたお客さま限定の相談サービスです。
- 注 本サービスは三井住友海上あいおい生命が提携する企業が提供するサービスであり、三井住友海上あいおい生命の保険商品の保障の一部ではありません。
ガン遺伝子パネル検査とは?
以下のとおりご案内します。
ガン遺伝子パネル検査とは、ガン組織や血液を用いて多数の遺伝子を調べ、ガン治療に有効な候補薬があるかどうかを調べる検査です。ガン遺伝子パネル検査では、原因となる遺伝子を特定して、より効果の高い治療薬を選択できる可能性があります。
ガン遺伝子パネル検査で治療の候補となる薬剤が見つかった場合、未承認薬または適応外薬となることもあります。この未承認薬・適応外薬を使用する場合、評価療養や自由診療となることがあります。また、患者申出療養制度を活用することが考えられます。
(公的医療保険制度の保険診療で行われる検査注は➀標準治療がない、または終了が見込まれる固形ガン、➁造血器腫瘍または類縁疾患が対象です。)
- 注 2025年9月現在
ガン遺伝子パネル検査から治療につながるまでの流れ
2025-A-9114(2026.3.2)
上皮内ガンとは
上皮内ガンとは、ガン細胞が「上皮」と呼ばれる組織の内側にとどまっているガンのことをいいます。
※部位によって上皮内ガンの定義は異なります。

対象となる特定抗ガン剤
(引受基準緩和型三大疾病一時給付特約(無解約返戻金型)(25)、引受基準緩和型ガン診断給付 特約(無解約返戻金型)(25))
- ▶対象となる特定抗ガン剤は、抗ガン剤治療を受けた時点において、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、以下に分類される薬剤をいいます。
- 注1 ガン診断給付金の2回目以降のお支払事由について記載しています。
- 注2 お支払対象は公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、上表の特定抗ガン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される治療、またはガンを適応症として厚生労働大臣により承認されている上表の特定抗ガン剤を用いた治療に限ります。
評価療養、患者申出療養、自由診療とは
診察の種類と公的医療保険制度の給付の概要は次のとおりです。
| 診察の種類 | 概要 | |
|---|---|---|
| 保険診療 | 公的医療保険制度の給付対象となる診療です。 | |
| 評価療養 | 高度の医療技術を用いた療養等で、公的医療保険制度の給付対象とするか否かの評価が必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいいます。保険診療と自費診療の併用が認められていますが、評価療養にかかわる費用は自己負担となります。先進医療以外の評価療養には次のようなものがあります。
|
|
| 上記のうち 先進医療 |
先進医療とは、厚生労働大臣の定める評価療養のうち、先進的な医療技術として認められた技術をいいます。 | |
| 患者申出療養 | 高度の医療技術を用いた療養で、患者の申出にもとづき厚生労働大臣が定めるものをいいます。保険診療と自費診療の併用が認められていますが、患者申出療養にかかわる費用は自己負担となります。 | |
| 自由診療 | 公的医療保険制度の給付対象とならない診療をいい、保険診療と自由診療の併用は認められていません。保険診療であれば公的医療保険制度の対象となる部分の費用と自由診療にかかわる費用が自己負担となります。 | |
- ※ 評価療養(先進医療含む)、患者申出療養は、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
公的医療保険制度による自己負担割合のイメージ(6歳以上70歳未満の場合)
- ● 「医療費」は、公的医療保険制度の対象となる部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用です。
- ● 公的医療保険制度の給付対象となる場合、医療費の自己負担額を軽減する「高額療養費制度」があります。
- ● 医療機関で治療を受けた際には、その費用の一部または全額が地方自治体から助成される制度がある可能性があります。制度の名称、助成内容は地方自治体によって異なりますので、詳細は、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。
- ● 2025年9月現在の公的医療保険制度にもとづき概要を記載しています。
詳細は、加入されている公的医療保険の各照会窓口にお問い合わせください。
緩和ケアとは
- ▶ ガン治療の身体的・精神的な苦痛を緩和するためのケアの1種で、引受基準緩和型三大疾病一時給付特約(無解約返戻金型)(25)、引受基準緩和型ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(25)においては、以下の①②の療養が対象です。
①オピオイド鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロックによる療養
オピオイド鎮痛薬とは?

神経系の司令塔の部分である脳や脊髄に作用して痛みを抑える薬の総称です。中程度の痛みから強い痛みに使う鎮痛薬です。適切な量や種類を調整することで痛みを和らげることができます。
- ● お支払対象は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、薬剤料または処方せん料が算定されるものに限ります(ただし、手術時等の麻酔 導入に伴って使用された医薬品を除きます)。
神経ブロックとは?

神経や神経の周辺に局所麻酔薬を注射して、痛みをなくす方法です。麻酔薬が神経に作用し、痛みの伝わる経路をブロックすることで、痛みを取り除きます。痛みが緩和されることで血流がよくなり、筋肉のこわばりもなくなります。
- ● お支払対象は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、神経ブロック料が算定される約款所定の神経ブロックに限ります。
- ● 約款所定の神経ブロックとは、医科診療報酬点数表に定める神経ブロック(局所麻酔剤またはボツリヌス毒素使用)または神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法使用またはパルス高周波法使用)をいいます(ただし、手術時等の麻酔導入に伴って実施された場合を除きます)。
②在宅医療による療養
対象となる在宅医療とは?
- ▶ 在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅などにおいて治療に専念することをいいます。
- ▶ 具体的には、在宅医療を受けた時点において、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除きます)に列挙されている診療料や管理指導料等の算定対象となる診療行為が対象となります。
2025年9月現在で該当する診療料や管理指導料等は以下のとおりです。在宅患者診療・指導料は、医科診療報酬点数表の改定により変更となることがあります。
- ● 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
- ● 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
- ● 在宅時医学総合管理料
- ● 施設入居時等医学総合管理料
- ● 在宅がん医療総合診療料
- ● 在宅患者訪問看護・指導料
- ● 同一建物居住者訪問看護・指導料
- ● 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
- ● 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
- ● 訪問看護指示料
- ● 介護職員等喀痰吸引等指示料
- ● 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- ● 在宅患者訪問栄養食事指導料
- ● 在宅患者連携指導料
- ● 在宅患者緊急時等カンファレンス料
- ● 在宅患者共同診療料
- ● 在宅患者訪問褥瘡管理指導料
- ● 外来在宅共同指導料
- ● 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料
- ※ 医師から「しばらく自宅で静養するように」との指示を受けて自宅で静養しても、医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料の算定がされていない場合はお支払いできません。
自費診療とは
公的医療保険制度の給付対象とならない療養をいいます。保険診療は原則3割負担で受けられますが、自費診療は治療費が全額自己負担になります。
ガンの自費診療として、以下のようなものがあります。
<ガンの自費診療の例>
未承認薬・適応外薬による治療

国外では有効性が確認されているものの日本国内では未承認の薬剤(未承認薬)や、日本国内で承認されているものの適応症等の範囲外で使用する薬剤(適応外薬)による治療です。
未承認薬・適応外薬のなかには薬剤費が高額になるものがあります。
ロボット支援手術

内視鏡手術を支援するロボットを使用した術式です。開腹手術等に比べ、傷口が小さく、痛みが少ない点が特徴です。
- ※ 上記の治療例は、治療内容等によって保険診療や自費診療の中でも先進医療の対象となる場合があります。
- ※ 記載内容は2025年9月現在のものであり、将来変更となる場合があります。また、医療機関によって治療内容は異なります。
自費診療にかかわる費用のうち対象外となる費用は
- ▶ 自費診療にかかわる費用のうち、以下の費用はお支払対象外です。
- (1)公的医療保険制度による保険給付がなされるべき費用(被保険者が支払うべき一部負担金または入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費もしくはその他の給付を受ける際に被保険者が負担する金額等を含めます。)
- (2)食事療養に要した費用のうち、食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準注1により算定した費用の額に相当する額(1食あたり690円注2)を超える費用
- (3)生活療養に要した費用のうち、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準注1により算定した費用の額に相当する額(光熱水費等の療養環境に関する費用:1日あたり398円、食事の提供たる療養に関する費用:1食あたり604円注3)を超える費用
- (4)選定療養のうち特別の療養環境の提供(差額ベッド代)に関する費用
上記(1)~(4)のイメージ
- (5)医薬品の使用に要した費用のうち、日本国内外の医薬品の価格注4の2.5倍の金額を基準とし、ガンの治療を直接の目的として使用された医薬品の用量に応じて計算した金額を超える費用
- (6)お支払対象外となっている療養にかかわる費用(以下の①~③)
- ①先進医療にかかわる費用
- ②乳房再建術または乳輪・乳頭再建術等の形成再建術にかかわる費用
- ③自由診療として受検したガン遺伝子パネル検査にかかわる費用
上記(6)③についてはガン遺伝子パネル検査に関する特則を付加した場合で、特定病院(がんゲノム医療中核拠点病院等)で自由診療としてガン遺伝子パネル検査を受検した場合、お支払対象となります。
- (7)一連の診療計画において、次のいずれかを実施したことにより、診療計画の一部または全部が自費診療となった場合の当該療養に要した費用
- ①乳房再建術または乳輪・乳頭再建術等の形成再建術
- ②自由診療として受検したガン遺伝子パネル検査
上記(7)②については、ガン遺伝子パネル検査に関する特則を付加した場合で特定病院(がんゲノム医療中核拠点病院等)で自由診療としてガン遺伝子パネル検査を受検した場合、お支払対象となります。
- 注1 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年3月6日厚生労働省 告示第99号)に定めるところによります。
- 注2 2025年9月時点の「入院時食事療養(Ⅰ)・流動食のみが提供される場合以外」の金額であり、病院によって異なる場合があります。
- 注3 2025年9月時点の「入院時生活療養(Ⅰ)・流動食のみが提供される場合以外」の金額であり、病院によって異なる場合があります。
- 注4 厚生労働省告示に定める薬価基準に掲載されたその医薬品の価格がある場合は、その価格とします。それ以外の場合は、合理的に参照可能な日本国外における市場流通価格等を参考とします。
ガン治療(保険診療・自費診療)における自己負担割合と保障対象のイメージ
- 注1 特定病院(ガン遺伝子パネル検査は特定病院のがんゲノム医療中核拠点病院等)において行われるものに限ります。
- 注2 6歳以上70歳未満の場合です。年齢・所得により負担割合は異なります。
- 注3 2025年9月現在では評価療養(先進医療を除く)・患者申出療養によるガン遺伝子パネル検査は実施されていません。ただし、将来的に評価療養(先進医療を除く)、患者申出療養にガン遺伝子パネル検査が追加された場合には、お支払対象となります。
必ず「契約概要・注意喚起情報」
「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。







