&LIFE 医療保険Aセレクトup(引受緩和型) &LIFE 医療保険Aセレクトup(引受緩和型)

健康に不安のある方も加入しやすい医療保険

※「&LIFE 医療保険Aセレクトup引受緩和型」は「引受基準緩和型医療保険(無解約返戻金型)(25)無配当」の販売名称です。

引受基準緩和型先進医療特約(無解約返戻金型)先進医療給付金 引受基準緩和型先進医療特約(無解約返戻金型)先進医療給付金

先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料と約款所定の交通費・宿泊費をお受け取りいただけます。

先進医療にかかわる技術料を実費払
交通費・宿泊費注もお支払い(注:宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。)

保険期間通算2,000万円まで保障

  • 約款別表の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療は、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。
    • ※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
  • 医療技術・医療機関・適応症等は随時見直しが行われます。そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療技術・医療機関・適応症等であっても、その後の見直しにより、療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合、先進医療給付金のお支払対象外となります。

引受基準緩和型入院一時給付特約(無解約返戻金型)入院一時給付金 引受基準緩和型入院一時給付特約(無解約返戻金型)入院一時給付金

病気やケガにより入院されたとき、お受け取りいただけます。

1回の入院につき1回を限度に何度でも保障
日帰り入院から保障

<ご契約例>入院一時給付金額:10万円の場合

一時金として10万円

入院一時給付金のお支払いは、主契約の入院給付金が支払われる1回の入院につき、1回を限度とします。

退院後の再入院でも、継続した1回の入院とみなす場合があります。1回の入院についてはよくあるご質問Q4をご確認ください。

主契約の災害入院給付金と疾病入院給付金のお支払事由が重複した場合、入院一時給付金は重複してお支払いできません。

引受基準緩和型通院給付特約(無解約返戻金型)通院給付金 引受基準緩和型通院給付特約(無解約返戻金型)通院給付金

退院後、約款所定の通院による治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。

退院後の通院治療を保障
往診・訪問診療等も保障

主契約の入院給付金日額:5,000円の場合

5,000円×受療日数(支払対象期間内のお支払事由に該当した日数)支払限度:1回の入院につき30日(通算1,095日)

<ご契約例>主契約の入院給付金日額:5,000円の場合、5,000円×受療日数(支払対象期間内のお支払事由に該当した日数)支払限度:1回の入院につき30日(通算1,095日)

病気やケガで主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間(支払対象期間)中に、入院の原因となった病気やケガの治療を目的として通院をされたとき、通院給付金をお受け取りいただけます。

美容上の処置による通院、異常分娩以外の分娩による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院等は、通院給付金のお支払対象外です。

次の場合については、通院給付金は重複してお支払いできません。

  • ・ 1日に2回以上通院された場合
  • ・ 2つ以上の病気またはケガの治療のために通院された場合
  • ・ 複数回の入院において主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金をお支払いし、引受基準緩和型通院給付特約(無解約返戻金型)の支払対象期間が重複した場合で、その重複する支払対象期間中に通院された場合

女性の方対象 引受基準緩和型女性疾病給付特約(無解約返戻金型)(25)女性疾病入院給付金、女性疾病手術給付金、女性特定手術給付金、女性疾病放射線治療給付金 女性の方対象 引受基準緩和型女性疾病給付特約(無解約返戻金型)(25)女性疾病入院給付金、女性疾病手術給付金、女性特定手術給付金、女性疾病放射線治療給付金

「ガン(上皮内ガンを含む)」「女性特有の病気」「女性に多い病気」により入院されたとき、手術・放射線治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。

女性特有のガンに限らず保障
手術・放射線治療も保障
女性特有の特定手術を手厚く保障
ご契約例

女性疾病入院給付金日額:5,000円の場合

女性疾病入院給付金の支払限度日数
  • 「1回の入院」の支払限度日数は、主契約の支払限度日数と同一です。ただし、主契約に八大疾病入院無制限給付特則を付加している場合、約款所定のガン・慢性リウマチ性心疾患・くも膜下出血・腎疾患の治療を直接の原因として入院されたときは無制限となります。
  • 「通算」の支払限度日数は、無制限です。

注1同一の日に女性疾病手術給付金のお支払事由に該当する手術と女性特定手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられた場合で、女性特定手術給付金をお支払いするときは、その日に受けられた手術に対しては女性疾病手術給付金お支払いできません。

注2乳房の観血切除術による女性特定手術給付金は、約款所定の女性疾病で主契約の手術給付金のお支払事由に該当する診療行為を受けられたときにお受け取りいただけます。また、子宮摘出術・卵巣摘出術による女性特定手術給付金は、病気やケガで主契約の手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられたときにお受け取りいただけます。

注3女性特定手術給付金は保険期間を通じて、「約款所定の乳房の観血切除術・乳房再建術および卵巣摘出術を受けられた場合は、各乳房・各卵巣につき1回」「約款所定の子宮摘出術を受けられた場合は1回」のお支払いを限度とします。

引受基準緩和型三大疾病一時給付特約(無解約返戻金型)(25)ガン診断給付金、脳血管疾患一時給付金、心疾患一時給付金 引受基準緩和型三大疾病一時給付特約(無解約返戻金型)(25)ガン診断給付金、脳血管疾患一時給付金、心疾患一時給付金

ガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、心疾患注1・脳血管疾患で入院または手術をされたとき、およびその後1年以上経過して約款所定のお支払事由に該当されたとき、お受け取りいただけます。

三大疾病(ガン・心疾患・脳血管疾患)ごとに、それぞれ1年に1回を限度に何度でも保障
上皮内ガンも同額保障
  • 注1 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。

<ご契約例>三大疾病一時給付金額:50万円の場合

一時金として50万円。支払限度:各給付金、それぞれ1年に1回(通算の限度なし)

以下のいずれかに該当された場合、お支払対象となります。

ガン診断給付金

初回

初めてガンと診断確定されたとき

2回目
以降

直前のお支払事由に該当された日の1年後の応当日以後に、以下の14のいずれかに該当されたとき

1

新たなガンと初めて診断確定されたとき(再発・転移を含みます)

2

ガンにより入院されたとき
(ガン診断給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)

3

ガンにより以下の➀~➄のいずれかの治療を伴う通院をされたとき
① 特定抗ガン剤治療(ホルモン剤による治療を除きます) ② 手術注2 ③ 放射線治療注2 ④ 先進医療 ⑤ 患者申出療養

4

ガン性疼痛(とうつう)等の緩和のため、以下の①、②のいずれかの緩和ケア注2を受けられたとき
① オピオイド鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロックによる療養
② 在宅医療注3による療養

心疾患一時給付金

初回・2回目
以降共通

心疾患により入院または手術注2をされたとき

(心疾患一時給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に心疾患により継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)

脳血管疾患一時給付金

初回・2回目
以降共通

脳血管疾患により入院または手術注2をされたとき

(脳血管疾患一時給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に脳血管疾患により継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)

ガンに関する保障の開始についてよくあるご質問Q2をご確認ください。

  • 注2 手術・放射線治療および緩和ケアは公的医療保険制度の対象のものに限ります。
  • 注3 在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で治療に専念することをいい、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除く)の算定対象となる診療行為が対象となります。

引受基準緩和型保険料払込免除特約 引受基準緩和型保険料払込免除特約

ガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、心疾患・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。

入院日数・手術の有無は問いません
上皮内ガンも対象
  • 注 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。

ガンに関する保障の開始についてよくあるご質問Q2をご確認ください。

引受基準緩和型ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(25)ガン診断給付金 引受基準緩和型ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(25)ガン診断給付金

ガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、およびその後1年以上経過して約款所定のお支払事由に該当されたとき、お受け取りいただけます。

1年に1回を限度に何度でも保障
再発・転移も対象
上皮内ガンも同額保障

<ご契約例>ガン診断給付金額:50万円の場合

一時金として50万円。支払限度:1年に1回(通算の限度なし)

以下のいずれかに該当された場合、お支払対象となります。

ガン診断給付金

初回

初めてガンと診断確定されたとき

2回目
以降

直前のお支払事由に該当された日の1年後の応当日以後に、以下の14のいずれかに該当されたとき

1

新たなガンと初めて診断確定されたとき(再発・転移を含みます)

2

ガンにより入院されたとき
(ガン診断給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)

3

ガンにより以下の➀~➄のいずれかの治療を伴う通院をされたとき
① 特定抗ガン剤治療(ホルモン剤による治療を除きます) ② 手術注1 ③ 放射線治療注1 ④ 先進医療 ⑤ 患者申出療養

4

ガン性疼痛(とうつう)等の緩和のため、以下の①、②のいずれかの緩和ケア注1を受けられたとき
① オピオイド鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロックによる療養
② 在宅医療注2による療養

ガンに関する保障の開始についてよくあるご質問Q2をご確認ください。

  • 注1 手術・放射線治療および緩和ケアは公的医療保険制度の対象のものに限ります。
  • 注2 在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で治療に専念することをいい、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除く)の算定対象となる診療行為が対象となります。

引受基準緩和型ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)ガン特定診療給付金 引受基準緩和型ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)ガン特定診療給付金

特約保険期間5年(自動更新)

  • ※ 最長90歳まで更新いただけます。
  • ※ ご契約内容によっては保険期間が5年未満になる場合があります。

ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として自費診療による療養のために 入院・通院をされたとき、またはセカンドオピニオンを受けられたとき、それぞれにかかわる費用と約款所定の交通費・宿泊費をお受け取りいただけます。

自費診療やセカンドオピニオンにかかわる費用をお支払い
交通費・宿泊費注もお支払い(注 宿泊費は1泊につき1万円を限度とします)

保険期間通算1億円まで保障。※更新される場合、更新前後で通算します

次のいずれかの約款所定の自費診療による療養・セカンドオピニオンが対象です。

自費診療

ガンの治療を目的とした自費診療のうち、以下のの療養が対象です。

  • 評価療養による療養
  • 患者申出療養による療養
  • 約款所定の特定病院(以下、特定病院といいます)において行われた自由診療による療養

以下の療養はお支払対象外です。

  • ●先進医療による療養
  • ●乳房再建術または乳輪・乳頭再建術等の形成再建術
  • ●自由診療として受検したガン遺伝子パネル検査
    • ガン遺伝子パネル検査に関する特則を付加した場合、お支払対象となります。

セカンドオピニオン

診断確定されたガンに関して、特定病院で受診したセカンドオピニオン(特約保険期間ごとに1回のみ)

セカンドオピニオンとは

担当医から診療情報提供書や意見書等が作成されたうえで、特定病院において担当医とは異なる医師に相談することをいい、自由診療として行うものが対象となります。

自費診療に対するお支払いは、医学的に効果が認められたガンの治療を目的として、被保険者がその療養を受けた病院等に支払うべき費用に限ります。ただし、その中でもお支払対象外となる費用があります。

セカンドオピニオンに対するお支払いについて、診療情報提供書や意見書等の作成費用、セカンドオピニオンを受けた後の検査や治療のための金額は含めません。

特則を付加することで、上記特約のお支払対象外である「ガン遺伝子パネル検査」がお支払対象となります

ガン遺伝子パネル検査に関する特則 ガン特定診療給付金 ガン遺伝子パネル検査に関する特則 ガン特定診療給付金

医師より抗悪性腫瘍薬の投与が必要と診断され、適切な薬剤を選択することを目的として、以下の1 2いずれかに該当されたとき、お受け取りいただけます。

1

特定病院のがんゲノム医療中核拠点病院等において、自由診療による療養としてガン遺伝子パネル検査を受けられたとき

ガン遺伝子パネル検査の実施に要した費用および約款所定の交通費・宿泊費
(特約保険期間ごとに1回のみ)

2

公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の検体検査実施料の算定対象となるガン遺伝子パネル検査「がんゲノムプロファイリング検査」を受けられたとき

15万円および約款所定の交通費・宿泊費

  • 注 宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。

抗悪性腫瘍薬とは、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「L01.抗悪性腫瘍薬」に分類されるものに限ります。

ガン遺伝子パネル検査に関する特則のお支払額も含めて保険期間通算1億円が限度となります。

引受基準緩和型ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)・ガン遺伝子パネル検査に関する特則について
  • ガンに関する保障の開始についてよくあるご質問Q2をご覧ください。
  • 同一の入院・通院において、複数のお支払事由に該当した場合でも、交通費・宿泊費は重複してお支払いしません(先進医療特約等で交通費・宿泊費をお支払いする場合も含みます)。
  • 更新後の保険料は更新日における被保険者の年齢および保険料率で新たに定めます。
  • 特定病院の詳細はよくあるご質問Q7をご覧ください。
    「引受基準緩和型ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)」を付加されたお客さま限定の相談サービス「ガン特定診療相談デスク では、特定病院等に関するご案内をしています。
  • 注 本サービスは三井住友海上あいおい生命が提携する企業が提供するサービスであり、三井住友海上あいおい生命の保険商品の保障の一部ではありません。
特にご注意いただきたいこと
  • ガンの治療は、まず標準治療(保険診療)を受けることが一般的です。自由診療の多くは、保険診療を行っても治療効果がなかった場合等に患者の病状等に照らして安全性・有効性の観点から適切と評価できるときに行われます。
  • ガン遺伝子パネル検査を受けた場合でも、治療につながる情報が得られない場合があります。

死亡保障特則、死亡保険金 死亡保障特則、死亡保険金

被保険者が死亡されたとき、死亡保険金をお受け取りいただけます。

保障は一生涯
解約返戻金を無くすことで、割安な保険料に

死亡保険金額は入院給付金日額×給付倍率で決まります。

ご契約例:入院給付金日額5,000円・給付倍率100倍の場合

保険金として50万円

給付倍率は、三井住友海上あいおい生命所定の範囲内でご契約者がご契約時に指定します。選択できる給付倍率の範囲は、ご契約年齢・性別等によって異なります。

死亡保障特則が付加されている場合には、死亡時返戻金のお支払いはありません。

リビング・ニーズ特約。付加しても保険料は変わりません。リビング・ニーズ保険金 リビング・ニーズ特約。付加しても保険料は変わりません。リビング・ニーズ保険金

被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、リビング・ニーズ保険金として、死亡保険金の全部または一部をお支払いします。

  • ※ リビング・ニーズ特約は死亡保障特則を付加した場合のみ、付加できます。
  • ● リビング・ニーズ保険金のお支払いは1契約について1回を限度とします。特約基準保険金額(ご請求額)は、被保険者お1人につき他のご契約と通算して3,000万円を限度とします。また、特約基準保険金額(ご請求額)から対応する6か月分の「利息および死亡保障特則の保険料相当額」を差し引きます。

主契約の保険料払込期間が保険期間より短いご契約の場合、特約基準保険金額(ご請求額)は、死亡保障特則の死亡保険金の金額と同額を指定することはできません。

  • 法人募集代理店およびその特定関係法人の役員・従業員は、法律上の規制により、死亡保険金額が主契約の入院給付金日額の100倍を超える場合、当該代理店からお申込みいただくことはできません。

よくあるご質問

Q7引受基準緩和型ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)、ガン遺伝子パネル検査に関する特則の特定病院について教えてほしい。

A以下のとおりご案内します。

  • ▶ 特定病院とは、ガン特定診療給付金のお支払事由に該当した時点で厚生労働大臣が指定した病院や公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認められた認定研修施設等をいい、以下の病院が対象です。
引受基準緩和型ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)において、
自由診療による療養・セカンドオピニオンがお支払対象となる病院
  • がん診療連携拠点病院等
    都道府県がん診療連携拠点病院および地域がん診療連携拠点病院、国立研究開発法人国立がん研究センター、特定領域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院
  • 小児がん拠点病院等
    小児がん中央機関、小児がん拠点病院
ガン遺伝子パネル検査に関する特則において、
自由診療によるガン遺伝子パネル検査がお支払対象となる病院
  • がんゲノム医療中核拠点病院等
    がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医療連携病院
  • 医療法に定める特定機能病院、臨床研究中核病院
  • 公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認定研修施設と認められた施設
  • 上記と同等と三井住友海上あいおい生命が認めた病院または診療所
特定病院は、専用ホームページの「ガン特定病院検索ナビ」からご確認いただけます。

※ 外部サイトへ遷移します。
https://msa-life-tokuteibyouin.wellnessplatform.jp

また、「ガン特定診療相談デスク」 でも特定病院に関するご相談を承っております。

https://www.msa-life.co.jp/customer/msa/procedure/cancer-consultation/

  • 引受基準緩和型ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)」を付加されたお客さま限定の相談サービスです。
  • 本サービスは三井住友海上あいおい生命が提携する企業が提供するサービスであり、三井住友海上あいおい生命の保険商品の保障の一部ではありません。

Q8ガン遺伝子パネル検査とは?

A以下のとおりご案内します。

ガン遺伝子パネル検査とは、ガン組織や血液を用いて多数の遺伝子を調べ、ガン治療に有効な候補薬があるかどうかを調べる検査です。ガン遺伝子パネル検査では、原因となる遺伝子を特定して、より効果の高い治療薬を選択できる可能性があります。
ガン遺伝子パネル検査で治療の候補となる薬剤が見つかった場合、未承認薬または適応外薬となることもあります。この未承認薬・適応外薬を使用する場合、評価療養や自由診療となることがあります。また、患者申出療養制度を活用することが考えられます。
(公的医療保険制度の保険診療で行われる検査は➀標準治療がない、または終了が見込まれる固形ガン、➁造血器腫瘍または類縁疾患が対象です。)

  • 注 2025年9月現在
ガン遺伝子パネル検査から治療につながるまでの流れ

2025-A-9114(2026.3.2)

ご検討にあたっての注意事項
生命保険契約のご検討に際しては、
必ず「契約概要・注意喚起情報」
「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。