※「&LIFE 医療保険Aセレクト(引受緩和型)」は「引受基準緩和型医療保険(無解約返戻金型)無配当」の販売名称です。
入院に一時金でしっかり備える
病気やケガにより入院されたとき、お受け取りいただけます。


- ※ 入院一時給付金のお支払いは、主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる1回の入院につき、1回を限度とします。
- ※ 退院後の再入院でも、継続した1回の入院とみなす場合があります。1回の入院についてはよくあるご質問Q3をご確認ください。
- ※ 主契約の災害入院給付金と疾病入院給付金のお支払事由が重複した場合、入院一時給付金は重複してお支払いできません。
入院給付金日額:5,000円(初期入院10日給付特則あり)、入院一時給付金額:10万円の場合


先進医療や退院後の通院にしっかり備える
先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料と約款所定の交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます(保険期間通算2,000万円まで)。


- ※ 約款別表の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療は、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
- ※ 医療技術・医療機関・適応症等は随時見直しが行われます。そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療技術・医療機関・適応症等であっても、その後の見直しにより、治療を受けた時点で先進医療に該当しない場合、先進医療給付金のお支払対象外となります。
先進医療について
- @ 先進医療とは、厚生労働大臣の定める評価療養のうち、先進的な医療技術として認められた技術をいいます
- A 医療技術ごとに一定の施設基準が設定されており、施設基準に該当する限られた医療機関のみで行われます
実施医療機関が遠方の場合等は、医療機関までの交通費や宿泊費の負担も無視できません。 - B 一般の保険診療と異なるため、公的医療保険制度の対象外です
先進医療にかかわる費用は、医療技術の種類や医療機関等によって異なり、全額自己負担することになります。
先進医療にかかわる費用以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。
※保険給付にかかる一部負担については、高額療養費制度が適用されます。


退院後、約款所定の通院による治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。


病気やケガで主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間(支払対象期間)中に、入院の原因となった病気やケガの治療を目的として通院をされたとき、通院給付金をお受け取りいただけます。
- ※ 美容上の処置による通院、異常分娩以外の分娩による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院等は、通院給付金のお支払対象外です。
- ※ 1日に2回以上通院された場合、または、2つ以上の病気またはケガの治療のために通院された場合、通院給付金は重複してお支払いできません。
通院給付金のお受け取りイメージ


ガンにより一時的にかかる費用にしっかり備える
ガン給付責任開始期以後にガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、およびその後1年以上経過してガンにより入院されたとき(再発・転移を含む)、お受け取りいただけます。



- ※ 責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)をガン給付責任開始日として引受基準緩和型ガン診断給付特約(無解約返戻金型)のガンに関する保障を開始します。
ただし、責任開始期の属する日の5年前の応当日からガン給付責任開始期の前日までに、ガンと診断確定されていない場合に限ります。 - ※ ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします。
三大疾病にしっかり備える
ガン(上皮内ガンを含む)・心疾患注・脳血管疾患で入院されたとき、およびその後1年以上経過してそれらの病気で入院されたとき、お受け取りいただけます。



- 注 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
- ※ 責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)をガン給付責任開始日として引受基準緩和型三大疾病入院一時給付特約(無解約返戻金型)のガンに関する保障を開始します。
ただし、責任開始期の属する日の5年前の応当日からガン給付責任開始期の前日までに、ガンと診断確定されていない場合に限ります。 - ※ 三大疾病入院一時給付金が支払われることとなった最終の入院の開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に三大疾病により継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします。
対象となる三大疾病の範囲


もしものとき、保険料のお払込みは不要になります
ガン給付責任開始期以後にガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、心疾患注・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。



- ※ 責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)をガン給付責任開始日として引受基準緩和型保険料払込免除特約のガンに関する保障を開始します。
ただし、責任開始期の属する日の5年前の応当日からガン給付責任開始期の前日までに、ガンと診断確定されていない場合に限ります。 - 注 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
ガンや女性特有の病気、女性に多い病気による入院・手術等にしっかり備える
「ガン(上皮内ガンを含む)」「女性特有の病気」「女性に多い病気」により入院されたとき、手術・放射線治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。



女性疾病入院給付金日額:5,000円の場合
女性疾病入院給付金の支払限度日数
- ● 「1回の入院」の支払限度日数は、主契約の支払限度日数と同一です。ただし、主契約に八大疾病入院無制限給付特則を付加している場合、約款所定のガン・慢性リウマチ性心疾患・くも膜下出血・腎疾患の治療を直接の原因として入院されたときは無制限となります。
- ● 「通算」の支払限度日数は、無制限です。
- 注1 同一の日に女性疾病手術給付金のお支払事由に該当する手術と女性特定手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられた場合で、女性特定手術給付金をお支払いするときは、その日に受けられた手術に対しては女性疾病手術給付金はお支払いできません。
- 注2 乳房の観血切除術による女性特定手術給付金は、約款所定の女性疾病で主契約の手術給付金のお支払事由に該当する診療行為を受けられたときにお受け取りいただけます。また、子宮摘出術・卵巣摘出術による女性特定手術給付金は、病気やケガで主契約の手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられたときにお受け取りいただけます。
- 注3 女性特定手術給付金は保険期間を通じて、「約款所定の乳房の観血切除術・乳房再建術および卵巣摘出術を受けられた場合は、各乳房・各卵巣につき1回」「約款所定の子宮摘出術を受けられた場合は1回」のお支払いを限度とします。
「ガン」「女性特有の病気」「女性に多い病気」とは
引受基準緩和型女性疾病給付特約(無解約返戻金型)の保障の対象となる女性疾病(「ガン」「女性特有の病気」「女性に多い病気」)には以下のようなものがあります。
病気の種類 | 分類項目 |
---|---|
ガン | 胃ガン、乳ガン、子宮ガン、肺ガン、大腸ガン、白血病、上皮内ガン 等 ※女性特有のガンに限りません。 |
特定の良性新生物 | 乳房・子宮・卵巣・尿管・膀胱・尿道等の腫瘍(良性新生物)、子宮筋腫 等 |
女性特有の病気 | 卵巣機能障害、子宮内膜症 等 |
女性に多い病気 | 鉄欠乏性貧血、低血圧症、膀胱炎、甲状腺障害(バセドウ病等)、リウマチ、胆石症、胆のう炎、くも膜下出血 等 |
妊娠、出産にまつわる症状 | 早流産、子宮外妊娠、妊娠高血圧症候群、帝王切開、鉗子分娩、吸引分娩 等 |
※正常分娩、美容整形上の手術等は、対象とはなりません。
上皮内ガン
上皮内ガンとは、ガン細胞が「上皮」と呼ばれる組織の内側にとどまっているガンのことをいいます。部位によって上皮内ガンの定義は異なります。
ガン給付責任開始期
ガン給付責任開始期とは、ガンに関する保障を開始する時のことです。ガン給付責任開始期は、責任開始日注からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)からとなり、下記の特約が対象となります。
- 注 三井住友海上あいおい生命がご契約の「お申込みを受けた時」「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
- ● 引受基準緩和型ガン診断給付特約(無解約返戻金型)
- ● 引受基準緩和型三大疾病入院一時給付特約(無解約返戻金型)
- ● 引受基準緩和型保険料払込免除特約


責任開始期の属する日の5年前の応当日からガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)の前日までの期間にガンと診断確定されている場合は保障の対象となりません。
詳しくはよくあるご質問Q2をご確認ください。
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
2023-A-0478(2023.9.2)