※「&LIFE 医療保険Aセレクトup引受緩和型」は「引受基準緩和型医療保険(無解約返戻金型)(25)無配当」の販売名称です。
基本保障(主契約) 病気やケガに備えるための基本保障
入院給付金日額:5,000円の場合
入院
- 疾病入院給付金
- 災害入院給付金
入院
- 疾病入院給付金
- 災害入院給付金
病気やケガにより入院されたとき日帰り入院注1から入院5日目まで一律5日分をお受け取りいただけます。
日帰り入院注1から入院10日目まで一律10日分をお受け取りいただけます。
- 注1 日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無等を参考にして判断します。
- 注2 約款所定の八大疾病とは、以下の病気をいいます。
①ガン(上皮内ガンを含む) ② 心疾患 ③ 脳血管疾患 ④高血圧性疾患・大動脈瘤等 ⑤糖尿病 ⑥肝疾患 ⑦腎疾患 ⑧膵 疾患
- ※ 退院後の再入院でも、継続した1回の入院とみなす場合があります。
詳しくはよくあるご質問Q4をご確認ください。
●睡眠時無呼吸またはその疑いによる入院(その診断または検査のための入院を含む)をされた場合で、睡眠時無呼吸と診断されなかったときは、疾病入院給付金をお支払いできません。
手術
- 手術給付金
手術
- 手術給付金
病気やケガにより公的医療保険制度の手術料の算定対象となる手術または先進医療に該当する手術を受けられたとき、お受け取りいただけます。
●対象とならない手術があります。詳しくはよくあるご質問Q5をご確認ください。
放射線治療
- 放射線治療給付金
放射線治療
- 放射線治療給付金
入院・手術の有無にかかわらず、公的医療保険制度の放射線治療料の算定対象となる放射線治療または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受けられたとき、お受け取りいただけます。
集中治療室
管理
- 集中治療給付金
集中治療室
管理
- 集中治療給付金
手術の有無にかかわらず、入院給付金の支払われる入院中に約款所定の集中治療室管理を受けられたとき、お受け取りいただけます。
●集中治療給付金は1回の入院について1回のお支払いを限度とします。
●集中治療給付金の支払対象となる診療行為について詳しくはよくあるご質問Q6をご確認ください。
解約返戻金について
- ※ 解約されますとご契約は消滅しますので、以後の保障はなくなります。
主契約
保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、すべての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金(入院給付金日額の10倍)をお受け取りいただけます。
特約
保険期間を通じて解約返戻金はありません。
死亡時返戻金について
被保険者がお亡くなりになられたとき、主契約の解約返戻金と同額を死亡時返戻金としてお支払いします。
- ※ 保険料払込期間中にお亡くなりになられたときは死亡時返戻金はありません。
また、死亡保障特則が付加されている場合には、死亡時返戻金のお支払いはありません。

契約前の持病や既往症が悪化した場合に、保障されますか?
責任開始期注1前に発病した病気でも保障の対象となる場合があります。
責任開始期前に発病した病気でも、その病気の症状が悪化したことまたはその病気と医学上重要な関係にある病気を発病したことにより、責任開始期以後に初めて、入院・手術等の必要があると医師によって診断されたときは、給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由の対象となります。
ただし、責任開始期前に、その入院・手術等が必要であると医師により診断されていたときは、給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由の対象となりません。
- 注1 三井住友海上あいおい生命がご契約の「お申込みを受けた時」「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。
この保障を開始する時を責任開始期といいます。
- ●主契約(約款所定の保険料の払込免除は対象となりません。)
- ●引受基準緩和型先進医療特約(無解約返戻金型)
- ●引受基準緩和型入院一時給付特約(無解約返戻金型)
- ●引受基準緩和型通院給付特約(無解約返戻金型)
- ●引受基準緩和型女性疾病給付特約(無解約返戻金型)(25)
- ●引受基準緩和型三大疾病一時給付特約(無解約返戻金型)(25)注2
- ●引受基準緩和型保険料払込免除特約注2
- 注2 対象となる病気は心疾患、脳血管疾患に限ります。
下記の特約・特則のガンに関する保障については除きます。
- ●引受基準緩和型三大疾病一時給付特約(無解約返戻金型)(25)
- ●引受基準緩和型保険料払込免除特約
- ●引受基準緩和型ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(25)
- ●引受基準緩和型ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)
- ●ガン遺伝子パネル検査に関する特則
ガンの保障はいつから始まりますか?
ガンの保障は、責任開始日注からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)からとなり、下記の特約・特則が対象となります(ガンの保障の開始時期をガン給付責任開始期といいます)。
-
▶ガン給付責任開始期からガンに関する保障を開始する特約・特則
- ●引受基準緩和型三大疾病一時給付特約(無解約返戻金型)(25)
- ●引受基準緩和型保険料払込免除特約
- ●引受基準緩和型ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(25)
- ●引受基準緩和型ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)
- ●ガン遺伝子パネル検査に関する特則
- 注 三井住友海上あいおい生命がご契約の「お申込みを受けた時」「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。
この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
- ▶責任開始期の属する日の5年前の応当日からガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)の前日までの期間にガンと診断確定されている場合は保障の対象となりません。
詳しくはよくあるご質問Q3をご確認ください。
過去にガンと診断確定されたことがある場合でも、保障されますか?
下記の【対象となる特約・特則】について、責任開始期の属する日の5年前の応当日からガン給付責任開始期の前日までの期間にガンと診断確定されていない場合、ガン給付責任開始期以後にお支払事由等に該当したガンは、保障の対象となります。
- ●引受基準緩和型三大疾病一時給付特約(無解約返戻金型)(25)注
- ●引受基準緩和型保険料払込免除特約注
- ●引受基準緩和型ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(25)
- ●引受基準緩和型ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)
- ●ガン遺伝子パネル検査に関する特則
- 注 対象となる病気はガンに限ります。
複数回入院した場合の取り扱いを教えてほしい。
2回以上入院をされた場合、継続した1回の入院とみなす場合があります。
- ▶入院の原因を問わず、疾病入院給付金の対象となる入院を2回以上された場合、継続した1回の入院として取り扱います(災害入院給付金の対象となる入院を2回以上された場合も同様です)。
ただし、入院給付金の種類が異なる場合や、災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日を経過して開始した入院の場合は、それぞれ新たな入院として取り扱います。
初期入院10日給付特則を付加しない場合で、
引受基準緩和型入院一時給付特約(無解約返戻金型)を付加する場合
継続した1回の入院として取り扱う場合
胃かいよう(病気)で2日間入院し、5日分の疾病入院給付金と入院一時給付金を受け取った。その後、退院から50日後に肺炎(病気)で13日間入院されたとき
2回目の入院開始が、1回目の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日以内であるため、2回の入院は継続した1回の入院として取り扱います。
継続した1回の入院として取り扱うため、お支払対象となる通算の入院日数は15日(2日+13日)となります。1回目の入院で既に5日分をお支払いしているため、2回目の入院では10日分のお支払いとなります。また、入院一時給付金は1回の入院につき1回を限度としているため、2回目の入院ではお支払いできません。
新たな入院として取り扱う場合①
1回目の入院から60日以上経過後に再入院した場合
胃かいよう(病気)で2日間入院し、5日分の疾病入院給付金と入院一時給付金を受け取った。その後、退院から100日後に肺炎(病気)で13日間入院されたとき
2回目の入院開始が、1回目の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日を経過しているため、2回目の入院は新たな入院として取り扱います。
新たな入院となるため、2回目の入院は入院した日数分がお支払対象となります。また、入院一時給付金もお支払対象となります。
新たな入院として取り扱う場合②
入院給付金の種類が異なる場合
胃かいよう(病気)で2日間入院し、5日分の疾病入院給付金と入院一時給付金を受け取った。その後、退院から50日後に骨折(ケガ)で13日間入院されたとき
入院給付金の種類(病気・ケガ)が異なるため、2回目の入院は新たな入院として取り扱います。
新たな入院となるため、2回目の入院は入院した日数分がお支払対象となります。また、入院一時給付金もお支払対象となります。
手術給付金および放射線治療給付金の支払基準を教えてほしい。
手術給付金および放射線治療給付金は以下の場合にお受け取りいただけます。
| 手術給付金 | 公的医療保険制度の手術料の算定対象となる手術または先進医療に該当する手術を受けられたとき |
|---|---|
| 放射線治療給付金 | 入院・手術の有無にかかわらず、公的医療保険制度の放射線治療料の算定対象となる放射線治療または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受けられたとき |
●公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、次の手術は手術給付金のお支払対象外です。
- ・ 創傷処理 ・ 皮膚切開術 ・ デブリードマン ・ 抜歯手術
- ・ 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
- ・ 鼻腔粘膜および下甲介粘膜の焼灼術(レーザー等による焼灼術を含みます。)または高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
●同一の日に複数の手術を受けられた場合、そのうち給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
●医科診療報酬点数表において、「一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術」を複数回受けた場合、その手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術については、手術給付金をお支払いできません。
●医科診療報酬点数表において、「手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術」を受けた場合、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
集中治療給付金の支払対象となる診療行為を教えてほしい。
以下のとおり、ご案内します。
- ▶約款所定の集中治療室管理とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、次の算定対象となる診療行為のことをいいます。
- ・ 救命救急入院料
- ・ 特定集中治療室管理料
- ・ 小児特定集中治療室管理料
- ・ 新生児特定集中治療室管理料
- ※ 小児または新生児がこの医療保険の被保険者ではない場合、小児特定集中治療室管理料または新生児特定集中治療室管理料が算定されても、集中治療給付金のお支払対象とはなりません。
- ・ 総合周産期特定集中治療室管理料
●約款所定の集中治療室管理に該当しない場合、集中治療給付金のお支払対象外です。
<例>
- ・ ハイケアユニット入院医療管理
- ・ 日本国外での集中治療室管理 等
2025-A-9114(2026.3.2)
必ず「契約概要・注意喚起情報」
「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。





