- よくあるご質問
- 三井住友海上あいおい生命でご加入のご契約者さま
- 新型コロナウイルス
Q宿泊・自宅療養した場合の支払期間はどうなりますか?
A 入院給付金等のお支払対象期間は以下の開始日から終了日となります。
- ※2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合の「みなし入院」の取扱いは終了しています。
| お支払対象期間の「開始日」 |
|
|---|---|
お支払対象期間の「終了日」
|
|
【お支払対象とする期間のイメージ】

この回答は参考になりましたか?
ご評価いただきありがとうございました。
回答の改善に努めさせていただきます。
関連するご質問
- Q保険金・給付金の請求手続きをしたいのですが、どのようにしたらよいですか?
- 三井住友海上あいおい生命でご加入のご契約者さま
- 新型コロナウイルス
- Q新型コロナウイルス感染症の入院給付金等を請求したいので、必要書類を教えてください。
- 三井住友海上あいおい生命でご加入のご契約者さま
- 新型コロナウイルス
- Q新型コロナウイルスに感染した場合、保障対象になりますか?
- 三井住友海上あいおい生命でご加入のご契約者さま
- 新型コロナウイルス
- Q新型コロナウイルスに感染し、ホテル等の施設や自宅での療養を指示されました。その際、同施設への入所期間や自宅での療養期間は「入院扱い」になりますか? また、海外滞在中の場合も同様の扱いですか?
- 三井住友海上あいおい生命でご加入のご契約者さま
- 新型コロナウイルス
- Q新型コロナウイルス感染症に罹患して、医師から薬を処方された場合、「重症化リスク」の高い人に該当しますか?
- 三井住友海上あいおい生命でご加入のご契約者さま
- 新型コロナウイルス