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Q新型コロナウイルスに感染し、ホテル等の施設や自宅での療養を指示されました。その際、同施設への入所期間や自宅での療養期間は「入院扱い」になりますか? また、海外滞在中の場合も同様の扱いですか?
A
入院の取扱いについては、以下のとおりです。
日本国内
陽性判定日(診断日)により、「入院扱い」の対象となる場合は以下のとおりです。
| 陽性判定日(診断日) | 宿泊・自宅療養された場合 |
|---|---|
| 2022年9月25日まで | 医師または保健所等の公的機関の指示によるものであれば「入院扱い」として、「入院給付金」をお支払いします。 |
| 2022年9月26日から 2023年5月7日まで | 「重症化リスク」の高いお客さま※を対象に、「入院扱い」として、「入院給付金」をお支払いします。 |
| 2023年5月8日以降 | 「入院扱い」にはなりません。 |
- ※「重症化リスク」の高いお客さまとは、「1. 65歳以上の方」「2. 入院を要する方(医師に入院が必要と診断された方)」「3. 重症化リスクがあると医師が判断し、かつ新型コロナ治療薬の処方または酸素投与をされた方」「4. 妊娠中の方」になります。
海外滞在中
「入院扱い」にはなりません。
医療機関以外の施設への入所期間や自宅での療養期間についても「入院給付金」をお支払いする取扱いは、2023年5月7日以前の日本国内の感染症法に基づいた特例措置となります。 したがいまして、海外の医療機関以外の施設で療養をされた場合は、上記特例措置の対象にはなりません。
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