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Q申込みをクーリング・オフ(お申込みの撤回等)することはできますか?

A お申込者さま、またはご契約者さまがお申込みをされた後でも、「注意喚起情報(注)を受け取られた日」、「当社の生命保険募集人がご契約のお申込みを受けた日(申込書受領日)」のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面またはこちらの クーリング・オフ受付画面 よりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下クーリング・オフ)をすることができます。

  • 注意喚起情報は、保険業法第309条第1項第1号に定める「保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面」です。
注意喚起情報を受け取られた日が4月1日、ご契約のお申込みを受けた日(申込書受領日)が4月3日の場合、クーリング・オフ(お申込みの撤回等)の申出可能期間は8日後の4月10日になります。

クーリング・オフされた場合で、すでにお払込みいただいた保険料があるときには、当社はその金額をお戻しします。

クーリング・オフは、書面の発信時(郵便の消印日付)または電磁的記録の送信時(申出入力完了日付)に効力を生じます。
電磁的記録による方法をご希望の場合は、こちらの クーリング・オフ受付画面(クーリング・オフ(お申込みの撤回等)のお手続きページ) より送信ください。
書面による方法をご希望の場合は、書面に次の事項をご記入のうえ、郵便により当社までお送りください(ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてお申し出ください)。

記入項目
  1. 1申込者等の氏名(自署)
  2. 2住所、電話番号
  3. 3申込番号
  4. 4お申込みの撤回等をする旨
送付先

〒104-8258
東京都中央区新川2-27-2
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
新契約 クーリング・オフ 係

ただし、次の場合はクーリング・オフをすることができません。

  • 当社が指定する医師の診査が終了したとき
  • 債務履行の担保のための保険契約であるとき
  • 既契約の内容変更(保険金額の増額、特約の中途付加等)のとき
  • 法人をご契約者とする保険契約であるとき

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