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Q指定代理請求特約とは?

A 被保険者さまが保険金・給付金等の受取人となっている場合で、保険金・給付金等を請求できない特別な事情があるとき、またはご契約者さまと被保険者さまが同一の場合で、保険料の払込免除を請求できない特別な事情があるときに、被保険者さまに代わり、指定代理請求人が保険金・給付金等や保険料払込免除の請求をすることができる特約です。

つぎの範囲内の方をあらかじめ指定代理請求人として指定することができます。

  1. 1被保険者さまの戸籍上の配偶者
  2. 2被保険者さまの直系血族
  3. 3被保険者さまの3親等内の親族
  • 特約を付帯する場合でも、追加の保険料は不要です。
  • お申込みいただく保険種類によっては付帯できない場合があります。
  • 主契約が5年ごと利差配当付こども保険のときは、被保険者を契約者と読み替えてください。

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