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Q独身で身内がいません / 二親等以内の親族がいません。誰を死亡保険金受取人にできますか?
A 契約者と被保険者が同一の場合に、以下の方を死亡保険金受取人に設定できる場合があります。
- 12親等内の血族以外の親族(ただし、以下のすべてを満たしている場合に限ります)
- 1被保険者に戸籍上の配偶者または2親等内の血族に該当する者がいないこと
- 2保険者と生活的・経済的に結びつきがあること
- 2内縁者・同性パートナー(ただし、以下のすべてを満たしている場合に限ります)
- 1一時的な内縁関係・同性パートナー関係ではなく、3年以上同居している事実上の夫婦(同性パートナーの場合実質的な夫婦と同等)であること
- 2被保険者・死亡保険金受取人の双方に戸籍上の配偶者がいないこと
- ※同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であり、男女の婚姻関係同等の意思を持ち実質的な夫婦に準じた共同生活を営んでいる相手方を指します。
- 3婚約者(ただし、以下のすべてを満たしている場合に限ります)
- 16か月以内に入籍予定であること
- 2披露宴等の招待状(写)、式場の予約表(写)など、挙式の予定を示す書類をご提出いただけること
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