• よくあるご質問
  • 三井住友海上あいおい生命でご加入のご契約者さま
  • 保険金・給付金
  • 支払対象となる病気や状況

Q通院により治療しました。給付金を請求できますか?

A 通院保障のある契約ではお支払対象となります。

通院保障期間終了後、もしくは、通院保障期間内に限度日数まで通院された後にご請求いただくと、一度にまとめてお手続きいただけます。
または、通院保障期間の途中、もしくは、限度日数に達する前にご請求いただいても結構です。

通院保障のある契約とお支払対象となる場合は以下のとおりです。

  • 通院特約・新通院特約を付加した契約

    入院給付金が支払われる入院のご退院後120日以内の通院がお支払対象です。

  • こども保険にこども医療特約を付加した契約[(旧)あいおい生命の商品を除く]

    不慮の事故によるケガ後180日以内の通院がお支払対象です。

  • 通院給付特約(無解約返戻金型)(18)・引受基準緩和型通院給付特約(無解約返戻金型)を付加した契約

    入院給付金が支払われる入院のご退院後180日以内の通院がお支払対象です。

  • ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)を付加した契約

    ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的とした、約款所定の支払対象期間中の通院がお支払対象です。

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