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Q検査のための入院は入院給付金の請求対象となりますか?
A 医師の指示に基づいた病気またはケガの検査を目的とした入院については、「治療を目的とした入院」と判断されるため、入院給付金をお支払いします。
病気やケガの治療を目的としてご入院した場合にお支払いするため、健康診断や人間ドックなど、検査を目的としてご入院した場合はお支払いができません。
ただし、何らかの身体の異常があったため病院で受診し、治療をするにあたって検査が必要であると医師の指示でご入院した場合は「治療を目的とした入院」と判断されるため、入院給付金をお支払いします。
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