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Q容態が悪く、給付金請求書の記入ができません。家族が記入しても良いですか?

A 請求意思表示はできるものの、視力障害やケガにより請求書類の記入ができない場合には、請求者のご家族の方に請求書を代筆いただくことで請求できます。

請求書代筆者の指定順序は、配偶者→子→親、の順となりますが、ご家族や身寄りの方がいらっしゃらない場合は、お問い合わせ先に掲載されている該当の電話番号にご相談ください。

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