手術料が一連の治療において1回のみ算定される手術
医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して手術を受けられた場合に、手術料が1回のみ算定される手術があります。
これらの手術を受けられた場合には、手術給付金額の高い1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
手術料が1日につき算定される手術
医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術があります。
その手術については、その手術を受けられた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
手術給付金および放射線治療給付金のお支払対象となる先進医療
「無解約返戻金女性総合医療特約」では、手術または放射線治療を受けられた時点において、厚生労働大臣が定める先進医療に該当する手術または放射線治療が手術給付金等のお支払いの対象となります。
厚生労働大臣が定める先進医療の概要は、厚生労働省のホームページでご確認ください。