ライフステージに合わせて
万一のときの保障を合理的に準備できます。
※「&LIFE 逓減定期保険」は「無解約返戻金型逓減定期保険 無配当」の販売名称です。
保険料払込免除特約
次のいずれかに該当したとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
- 特定疾病(悪性新生物(ガン)注・急性心筋梗塞・脳卒中)になられたとき
- 約款所定の特定障害状態になられたとき
- 約款所定の要介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
- 注 責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)にかかったと医師によって診断確定されたとき。上皮内ガン、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンおよび責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳ガンを除きます。
- ※ 保険料払込免除特約は、終身払のご契約には付加できません。
特定疾病
特定疾病とは次のいずれかをいいます。

- ●悪性新生物(ガン)
責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)にかかったと医師によって診断確定されたとき
ただし次の場合を除きます。- ・ 上皮内ガン
- ・ 皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガン
- ・ 責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳ガン
- ●急性心筋梗塞
初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき。
ただし、虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞が対象になります。 - ●脳卒中
初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞が対象)
約款所定の特定障害状態
国民年金における障害基礎年金の障害等級1級に相当する状態です。

障害等級
1級とは?
1級とは?
人の介助がなければほとんど日常生活を送ることができない状態。
たとえば身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態。
約款所定の特定障害状態とは、下記のいずれかに該当する状態にあり、
かつ、その状態が永続的に回復しない状態をいいます。
- ●両眼の視力の和が0.04以下(矯正後)のもの
- ●両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- ●両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- ●両上肢のすべての指を欠くもの
- ●両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- ●両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- ●体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- ●前記に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- ●精神の障害であって、前記と同程度以上と認められる程度のもの
- ●身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前記と同程度以上と認められる程度のもの
健康優良割引
被保険者の健康状態その他が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより、健康状態、喫煙歴等の状況、自動車等の運転履歴に応じて保険料を割り引きます。
- ※「健康優良割引」は「区分料率適用特約」の販売名称です。
- ※「健康優良割引」の各基準に該当しないからといって、被保険者の健康状態や運転技術が必ずしも優良ではないということではありません。
- ※「健康優良割引」は、基本保険金額等によっては適用できない場合もあります。
- ※診査の結果や通院歴、既往症・現症等によっては、ご契約に特別な条件を付けずにお引受けする場合でも、お申込みの健康優良割引を適用できない場合があります。また、ご契約を特別な条件付きでお引受けする場合(健康優良割引は適用できません)、あるいはご契約自体をお引受けできない場合があります。
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
2024-A-1022(2025.3.2)