あなたの「もしも」に備えて、毎月の安心をお届けします。
※「&LIFE 収入保障Wセレクト」、「&LIFE 総合収入保障Wセレクト」は「死亡・介護障害選択型収入保障保険(無解約返戻金型)無配当」の販売名称です。
ニーズにあわせて、保険契約の型をお選びいただけます
- 年金のお支払事由に該当されたとき、保険期間満了まで年金(基本年金月額)を毎月お受け取りいただけます。
保険契約
の型 |
年金・給付金 お支払いできる場合(お支払事由) |
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A型
B型 |
収入保障年金 死亡されたとき |
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A型
B型 |
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B型 |
介護・障害
就労不能年金 右下記のいずれかに
該当されたとき 病気やケガで、身体障害者福祉法にもとづく障害の級別1級から4級までの障害に該当し、身体障害者手帳の交付がされたとき
病気やケガで、国民年金法にもとづく障害等級1級または2級注の状態に該当していると認定されたとき
注 障害等級2級は精神の障害等を除きます 病気やケガで、公的介護保険制度に定める要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき
病気やケガで、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづく障害等級1級に認定され、精神障害者保健福祉手帳の交付がされたとき
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- 給付金のお支払事由に該当されたとき、一時金をお受け取りいただけます。
保険契約
の型 |
年金・給付金 お支払いできる場合(お支払事由) |
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A型
B型 |
短期継続入院・
在宅医療サポート 給付金 (保険期間通算10回限度) 病気やケガで、入院または在宅医療が10日以上継続したとき お受取額は「基本年金月額×0.5」となります。 |
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継続入院・
在宅医療サポート 給付金 (保険期間通算10回限度)
病気やケガで、入院または在宅医療が30日以上継続したとき
お受取額は「基本年金月額×6」となります。 |
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以下の特則を付加することで
保障の範囲を選択することができます
詳しくは
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- お支払い対象となる在宅医療は、よくあるご質問Q2をご覧ください。
約款所定の高度障害状態について
約款所定の高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
病気やケガを問わず
- 両眼の視力をまったく永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの
- 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
- 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
- 1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
- 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
約款所定の日常生活介護状態について
約款所定の日常生活介護状態とは、次のいずれかに該当した場合をいいます。
- (1)「日常生活動作表」の@〜Dのうち1項目以上が全部介助または一部介助に該当する状態
- (2)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態
【日常生活動作表】

- ※補助具等・特別の器具等の使用や工夫をすれば、自分でできる場合は「一部介助」に該当しません。
公的制度連動基準について
要介護状態・障害状態等になったときの公的な保障はさまざまですが、認定基準はそれぞれ異なります。
そのため、いずれかしか認定されないケースもあれば、複数の制度に認定されるケースもあります。
の部分は介護・障害就労不能年金のお支払事由に該当します(障害年金における障害等級2級は精神の障害等を除く)。




- ※保険期間を通じて、解約返戻金はありません。
- ※収入保障年金、高度障害年金、介護・障害就労不能年金のいずれかを保険期間満了(最低支払保証期間を含む)までお支払いした場合、保険契約は消滅します。
- ※収入保障年金、高度障害年金、介護・障害就労不能年金は、重複してお支払いできません。
- ※国民年金法、介護保険法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律またはその他関連する法令等の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、年金のお支払事由を法令等の改正に適した内容に変更することがあります。
- ※収入保障年金、高度障害年金、介護・障害就労不能年金のいずれかのお支払事由発生後、各年金の受取人が死亡された場合は、受取人の死亡時の法定相続人に各年金をお支払いします。
- ※退院日または在宅医療の終了日またはその翌日に、再度入院または在宅医療を開始した場合は、入院または在宅医療が継続しているものとみなします。
- ※美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院または在宅医療は、短期継続入入・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払対象外です。
- ※サポート給付金支払対象期間
中に、短期継続入院・在宅医療サポート給付金または継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当した場合はお支払いできません。
- ※サポート給付金支払対象期間
満了日以前に開始した入院または在宅医療が、サポート給付金支払対象期間
満了後に短期継続入院・在宅医療サポート給付金または継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当した場合はお支払いできません。
ただし、その入院または在宅医療が、サポート給付金支払対象期間満了日の翌日から起算し、短期継続入院・在宅医療サポート給付金または継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当した場合はお支払いします。
- ※法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
- ※年金のお支払事由に該当したときは、それ以後に短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当しても、短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金はお支払いできません。
「サポート給付金支払対象期間」とは
「サポート給付金支払対象期間」とは、継続入院・在宅医療サポート給付金をお支払いする場合の、継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当した日からその5か月後の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日)までの期間をいいます。
短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金の受け取りイメージを教えてほしい。
お受け取りイメージは以下のとおりです。
- 例@病気やケガで10日間入院し退院したのち、1か月後に再度30日間入院した場合

- 例A病気やケガで30日間入院し退院したのち、7か月後に再度30日間入院した場合

- 例B病気やケガで30日間入院し退院したのち、2か月後に再度30日間入院した場合

- ※継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当した日からその5か月後の月単位の応当日までの間に、新たな入院または在宅医療を開始し短期継続入院・在宅医療サポート給付金または継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当した場合、短期継続入院・在宅医療サポート給付金または継続入院・在宅医療サポート給付金をお支払いできません。
- 上記以外のお受け取りイメージについては、「ご契約のしおり・約款」の「年金・給付金等をお支払いできない場合の具体例」によりご確認ください。
お支払対象となる在宅医療とは?
(短期継続入院・在宅医療サポート給付金、継続入院・在宅医療サポート給付金、ストレス・メンタル疾病サポート一時金)
以下のとおりご案内します。
- 在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅などにおいて治療に専念することをいいます。
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具体的には、在宅医療を受けた時点において、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除きます)に列挙されている診療料や管理指導料等の算定対象となる診療行為が対象となります。
2024年9月現在で該当する診療料や管理指導料等は以下のとおりです。在宅患者診療・指導料は、医科診療報酬点数表の改定により変更となることがあります。- 在宅患者訪問診療料(T)
- 在宅患者訪問診療料(U)
- 在宅時医学総合管理料
- 施設入居時等医学総合管理料
- 在宅がん医療総合診療料
- 在宅患者訪問看護・指導料
- 同一建物居住者訪問看護・指導料
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
- 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
- 訪問看護指示料
- 介護職員等喀痰吸引等指示料
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- 在宅患者訪問栄養食事指導料
- 在宅患者連携指導料
- 在宅患者緊急時等カンファレンス料
- 在宅患者共同診療料
- 在宅患者訪問褥瘡管理指導料
- 外来在宅共同指導料
- 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料
- 医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料の算定について、多くは「ガン等の重い病気の終末期医療」や「要介護状態で入通院が難しい場合」等が一般的です。たとえば医師からうつ病と診断され休職し、自宅で療養しているが、医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料の算定はされていない場合はお支払いできません。
- 医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料に算定されていてもお支払いできない場合があります。詳しくはこちらご確認ください。また、「ご契約のしおり・約款」の「年金・給付金等をお支払いできない場合の具体例」もあわせてご確認ください。
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
2024-A-9084(2025.3.2)