しっかりサポート
※「&LIFE ガン保険スマート」は「ガン保険(無解約返戻金型)(18)無配当」の販売名称です。
ガンの診断や治療で、先進医療を受けられたとき
ガン先進医療特約(無解約返戻金型)(18)
ガン(上皮内ガンを含む)を直接の原因として先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料と約款所定の交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます(保険期間通算2,000万円まで)。
先進医療にかかわる
技術料を実費払
交通費・宿泊費注もお支払い
- ※同一の被保険者が三井住友海上あいおい生命の先進医療関係特約を複数契約することはできません。
- 注 宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。
- 〈ご留意点〉
- ●約款別表の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療は、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 - ●医療技術・医療機関・適応症等は随時見直しが行われます。そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療技術・医療機関・適応症等であっても、その後の見直しにより、治療を受けた時点で先進医療に該当しない場合、ガン先進医療給付金のお支払対象外となります。
ガンと診断確定されたとき(再発・転移による入院も含む)
ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)
ガン給付責任開始期以後に初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、およびその後1年以上経過してガンにより入院されたとき(再発・転移を含む)、お受け取りいただけます。
1年に1回を限度に
何度でも保障
再発・転移も保障
上皮内ガンも
同額保障


- ※ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします。
- ※ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて1年以内に、再度ガン診断給付金のお支払事由に該当した場合には、ガン診断給付金をお支払いできません。
ガンの治療を目的として通院されたとき(支払対象期間中は何日でも保障)
ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として支払対象期間中に通院されたときお受け取りいただけます。
入院の有無を
問わず保障
さまざまな
治療方法注1が対象
支払対象期間中
は何日でも保障
往診・訪問診療等
も保障


次の期間(支払対象期間)中の通院が対象となります。
- 1ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定された日からその日を含めて5年間
- 2最終の支払対象期間が満了した日の翌日以後に次のいずれかに該当された日からその日を含めて5年間
- ガンが再発したと診断確定されたとき
- ガンが新たに生じたと診断確定されたとき
- ガンが他の臓器に転移したと診断確定されたとき
- ガンの治療を目的として入院されたとき注2
ガン治療通院給付金のお受け取りイメージは、よくあるご質問Q3をご確認ください。
- 注1 ガンの治療として一般的な、手術・放射線治療・抗ガン剤(点滴・注射のほか経口投与によるものを含みます)治療をはじめとして、ホルモン剤を用いたホルモン療法・免疫療法・緩和療法等で通院された場合も保障します。
- 注2 最終の支払対象期間が満了した日の翌日にガンで継続入院中の場合、その日に入院を開始したものとみなします。
- ※通院には往診・訪問診療等、医師が治療のために被保険者の居宅等を訪問したときを含みます。
- ※検査や経過観察のための通院、美容上の処置による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院、ガンの治療に伴い生じた合併症の治療のための通院等は、ガン治療通院給付金のお支払対象外です。
ガンの治療を目的として抗ガン剤治療を受けられたとき
抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として、抗ガン剤治療を受けられた月ごとにお受け取りいただけます。
点滴・注射・
経口投与等による
抗ガン剤治療を
保障
ホルモン療法
も対象
お支払事由に
該当する月を
通算して
120月を保障



次の1〜3のすべてに該当する抗ガン剤注2治療が対象となります。
- 1ガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因とする抗ガン剤治療
- 2ガンの治療を目的とした抗ガン剤治療
- 3次のいずれかに該当する抗ガン剤治療
- 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、約款所定の抗ガン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される治療
- 約款所定の先進医療注3による療養
- 約款所定の患者申出療養注3による療養
- 上記以外に、ガンを適応症として厚生労働大臣により承認されている約款所定の抗ガン剤を用いた治療
- 注1 お支払事由に該当する月は、次のいずれかを含む月をいいます。
- [1] 注射による投与が医師*により行われた場合:医師*によりその抗ガン剤が投与された日
- [2] 経口による投与が行われた場合:医師が作成した処方せんにもとづくその抗ガン剤の投薬期間に属する日のうち、その抗ガン剤を投与すべきとされる日(ただし、被保険者が生存している日に限ります)
- [3] [1][2]に該当しない場合:医師がその抗ガン剤を処方した日
- * 看護師など医師の医療行為を補助する業務に従事する者を含みます。
- 注2 「抗ガン剤」とは、抗ガン剤治療を受けた時点において、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、以下に分類される薬剤をいいます。
L01.抗悪性腫瘍薬 L02.内分泌療法(ホルモン療法) L03.免疫賦活薬 L04.免疫抑制薬 V10.治療用放射性医薬品
- 注3 先進医療・患者申出療養とは、約款別表の法律にもとづき、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養をいい、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
- ※同一の月に2回以上抗ガン剤治療をされた場合は、その月の最初に受けた抗ガン剤治療がお支払対象となります。
- ※抗ガン剤治療給付金のお支払いは、お支払事由に該当する月を通算して120月を限度とします。
ガンによる20日以上の入院をされた後、無事退院されたとき
ガン退院療養給付特約(無解約返戻金型)(18)
ガン(上皮内ガンを含む)により継続した20日以上の入院をされた後、生存して退院されたとき、お受け取りいただけます。
退院されたときに
一時金をお支払い
1回の入院につき
1回のお支払い
を限度に何度でも保障



「ガン退院療養給付金」とは
ガンの治療後に退院されたとき、再発防止のための検査や検診、通院にかかる費用、体調管理に必要な費用等、さまざまな負担がかかる場合があります。このような退院後の負担をサポートすることで、お客さまに安心して療養していただくための保障です。
- ※ガン退院療養給付金が支払われた最終の入院の退院日からその日を含めて30日以内に、再度主契約のガン入院給付金が支払われる入院を開始した場合、その入院については、ガン退院療養給付金をお支払いできません。
ガンを原因として死亡されたとき・高度障害状態になられたとき
ガン死亡保障特約(無解約返戻金型)(18)
ガン高度障害保険金
ガン(上皮内ガンを含む)を直接の原因として、お亡くなりになられたときガン死亡保険金を、約款所定の高度障害状態になられたときガン高度障害保険金をお受け取りいただけます。
万一のときに一時金をお支払い


- ※ガン死亡保険金・ガン高度障害保険金は重複してお支払いできません。
ガンに関する保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)から開始します。