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Q「証明額」と「申告額」、どちらの金額を申告に使えばよいでしょうか?
A 「申告額」をご使用ください。
保険料を月払でお払込みいただいている場合、証明書には「証明額」と「申告額」二つの金額が表示されています。
「申告額」は、その年の1月分から12月分までの保険料をお払込みいただいた場合の金額を表していますので、こちらをご使用ください。

- ※証明額は、その年の1月から生命保険料控除証明書に記載の「証明日」までにお払込みいただいた金額を表しています。
- ※年払契約や、失効(または解約)済契約など、その年の払込保険料がすでに確定している場合は、「証明額」に記載された金額で申告してください。(その場合、「申告額」欄には、アスタリスクが表示されています。)
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