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Q解約や減額、特約の解約手続きを検討しています。契約者貸付や立替を利用している場合、返戻金は受け取れますか?

A 解約返戻金は、契約者貸付金、立替金の順序で元利金の返済に充当した後、残った金額をご返金いたします。

  • 「個人年金保険料税制適格特約」を付加している場合は、元利金の返済に充当せず、返戻金に当社所定の利息をつけて積立てます。年金支払開始日に年金の増額に充当するため、返戻金としてお受け取りいただくことはできません。

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