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Q配偶者が外国籍で、帰化(日本国籍を取得)していません。配偶者を保険金受取人に指定することはできますか?

A 日本国内に居住しており、日本国内に永住する意思が確実である場合、かつ契約書類の内容を理解しご自身で読み書きできる日本語能力がある場合は、保険金受取人へ指定いただけます。こちらからお手続きをお願いいたします。

  • 不法入国者・不法滞在者・資格外就労者の場合や、短期滞在ビザ(観光・商?等)や留学ビザで滞在している場合は、上記の取扱基準を満たす場合でもお取り扱いできません。

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