このページでは、生命保険料控除制度の改正についてご案内します。
1.改正の概要
平成22年度の税制改正により、契約日が平成24年1月1日以後の生命保険契約については、税制改正後の生命保険料控除制度(以下「新制度」と表記します)が適用されます。
契約日が平成23年12月31日以前の生命保険契約は、従来の生命保険料控除制度(以下「旧制度」と表記します)が適用されますが、平成24年1月1日以後に更新・特約中途付加等を行った場合は、以後の保険料について「新制度」が適用されます。
制度改正のポイントは以下のとおりです。
介護医療保険料控除の新設
従来の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設され、次の3つの区分に分類されます。
一般生命保険料 | 生存または死亡に基因して支払う保険金・その他給付金に係る保険料 |
---|---|
介護医療保険料 | 入院・通院などにともなう給付部分に係る保険料 |
個人年金保険料 | 個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料 |
各保険料控除区分の適用限度額・制度全体の適用限度額の変更
一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額が、所得税4万円・住民税2.8万円に変更され、新設された介護医療保険料控除も同額となります。
また、制度全体での控除適用限度額が、所得税は12万円に拡充されます。住民税の限度額は7万円のまま変更ありません。
保険料控除区分の適用
主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容に応じた保険料控除区分が適用されます。
生命保険料控除の対象外となる特約等の取り扱いについて
身体の傷害のみに基因して保険金等が支払われる特約等に係る保険料は、生命保険料控除の対象外となります。(例:災害割増特約・傷害特約・災害入院特約など)
そのため、実際の払込保険料と生命保険料控除証明書に記載される金額が異なる場合があります。
2.制度ごとの控除適用限度額と控除額の計算方法
各制度の保険料控除適用限度額と控除額の計算は以下のとおりです。
制度ごとの控除適用限度額

控除額の計算方法

3.各保険料控除区分の分類
「新制度」の各保険料控除区分は、法令等に基づき以下のとおり分類されます。
三井住友海上あいおい生命保険でご加入のご契約者さま

三井住友海上・あいおいニッセイ同和損保から契約移行されたご契約者さま
保険始期が平成24年1月1日以降のご契約の保険料は全額「介護医療保険料」に区分されます。
※保険始期が平成23年12月31日以前のご契約の保険料は全額「一般生命保険料」に区分されます。
4.適用される制度の具体例
「新制度」は契約日が平成24年1月1日以後となる保険契約から適用されます。
ただし、契約日が平成23年12月31日以前の契約であっても、平成24年1月1日以後に主契約および特約の更新・特約中途付加等(以下「更新等」と表記します)を行った場合は、以後の保険料について「新制度」が適用されます。
※こども保険の契約者変更は、更新等に該当する変更となります。
ケース(1) 契約日が平成23年12月31日以前の場合
<契約日>平成22年4月1日
平成22年 (2010年) |
平成23年 (2011年) |
平成24年 (2012年) |
平成25年 (2013年) |
|
---|---|---|---|---|
契約の状況 | 4月1日に加入 | |||
適用制度 | 旧制度 | 旧制度 | 旧制度 | 旧制度 |
ケース(2) 契約日が平成24年1月1日以後の場合
<契約日>平成24年4月1日
平成22年 (2010年) |
平成23年 (2011年) |
平成24年 (2012年) |
平成25年 (2013年) |
|
---|---|---|---|---|
契約の状況 | 4月1日に加入 | |||
適用制度 | 新制度 | 新制度 |
ケース(3) 契約日が平成23年12月31日以前で、平成24年1月1日以後に更新等を行った場合〔1〕
<更新日>平成24年1月1日
平成22年 (2010年) |
平成23年 (2011年) |
平成24年 (2012年) |
平成25年 (2013年) |
|
---|---|---|---|---|
契約の状況 | 1月1日に更新 | |||
適用制度 | 旧制度 | 旧制度 | 新制度 | 新制度 |

ケース(4) 契約日が平成23年12月31日以前で、平成24年1月1日以後に更新等を行った場合〔2〕
<契約日>平成24年4月1日
平成22年 (2010年) |
平成23年 (2011年) |
平成24年 (2012年) |
平成25年 (2013年) |
||
---|---|---|---|---|---|
契約の状況 | 4月1日に更新 | ||||
適用制度 | 旧制度 | 旧制度 | 旧制度 | 新制度 | 新制度 |

5.旧制度適用契約・新制度適用契約の両方にご契約されている場合
旧制度適用契約と新制度適用契約の両方にご契約されている場合、各保険料控除区分ごとに以下のいずれかで申告することができます。ただし、全体の控除限度額は所得税12万円・住民税7万円となります。
- (1) 旧制度適用契約のみで申告
- (2) 新制度適用契約のみで申告
- (3) 旧制度、新制度適用契約の両方で申告
各控除額の判定にあたっては以下のケーススタディをご参照ください。
ケーススタディ(所得税の場合)
ケース(1) 旧制度適用契約のみで申告するケース
<控除額の計算方法>

ケース(2) 新制度適用契約のみで申告するケース
<控除額の計算方法>

ケース(3) 旧制度・新制度適用契約の両方で申告するケース
<控除額の計算方法>
