万一のときの保障が一生涯続く保険です。
具体的なお受取例
ライフサイクルに応じてお受取方法をお選びいただけますので、
老後の生活費や介護への備え等に活用できます。
ご契約例 |
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死亡保障を継続
死亡保障の全部または一部を年金として受け取る
約款所定の要介護状態になり、その状態がその日を含めて180日以上継続していることが医師によって診断確定された場合
死亡保障の全部または一部を年金として受け取る
- 記載の年金額は2023年10月現在の基礎率に基づいて計算しています。実際の年金額は特約付加時の基礎率で計算されますので、将来変更されることがあります。
- 年金受取への移行は、保険料払込期間満了後、三井住友海上あいおい生命所定の条件を満たす場合、年単位の契約応当日に三井住友海上あいおい生命所定の特約を付加していただきます。なお、お客さまのお申し出により移行いただくもので、自動的に移行するものではありません。
- 年金受取へ移行される場合でもお払込みいただいた保険料は個人年金保険料控除の対象となりません。
- 年金受取へ移行された場合、その移行部分の解約・契約者貸付・減額はできません。年金の一括受取は三井住友海上あいおい生命所定の範囲でお取扱いします。
- 死亡・高度障害保障のすべてを年金受取へ移行された場合、またはご契約を解約された場合には、以後の保障はありません。
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
2023-A-1152(2024.3.2)