「新型コロナウイルス感染症」のよくあるご質問について
(2022年6月20日更新)
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
このたびの「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大により、健康被害ならびに事業等に影響を受けておられるお客さまに謹んでお見舞い申しあげます。
「新型コロナウイルス感染症」に関するよくある質問につきまして、下記のとおりご案内いたします。
1.保険金給付金の請求について
Q1:保険金等の請求手続きをしたいのですが、どのようにしたらよいですか?
ご請求書類に必要事項をご記入いただき、必要書類をお取り揃えのうえ、ご提出ください。
ご請求書類は、下記1から4の方法でお取り寄せできます。
すぐに請求書類の取得をご希望の場合は、1をご利用ください。
2から4の方法につきましては、いずれも書類発送までのお時間は変わりません。
- 1.請求書類をダウンロード・印刷する
こちらから、請求書類をダウンロード・印刷していただくことができます。 - 2.インターネットで請求書類の郵送を依頼する(24時間365日手続き可能)
こちらのインターネット請求申出画面より、保険金・給付金請求書類の郵送を依頼することができます。 - 3.お電話の自動音声で請求書類の郵送を依頼する(24時間365日手続き可能)
お電話による給付金ご請求のお申し出は、24時間365日お電話がすぐにつながり、受付を完了できる『自動音声応答サービス』がご利用いただけます。
以下に掲載の契約ごとにお客さまサービスセンターまたは保険金請求受付センターにお問い合わせください。
証券番号が7・3・2から始まる11桁の数字、またはイ・ウ・オの後に10桁の数字であるお客さまからのお問い合わせ先
お客さまサービスセンター
シニア専用ダイヤル(70歳以上のご契約者さま専用)
上記以外の証券番号でご契約いただいたお客さまからのお問い合わせ先
(三井住友海上・あいおいニッセイ同和損保から契約移行されたお客さま専用)
保険金請求受付センター
- ※
- お電話のかけ間違いが増えております。電話番号をよくお確かめのうえ、おかけくださいますようお願いいたします。
- ※
- お客さまサービスセンターでは、お申し出内容の確認やお客さまサービス向上のため通話を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
2.保障の対象について
Q2:新型コロナウイルスに感染した場合、保障対象になりますか?
はい。保障対象となる商品は以下のとおりです。
- (1)
- 新収入保障保険、定期保険等の死亡・高度障害を保障する商品
- ・
- 新型コロナウイルス感染症に罹患し死亡された場合、保険金等のお支払対象となります。
- (2)
- 新医療保険Aプレミア等の病気による入院等を保障する商品(※1)
- ・
- 新型コロナウイルス感染症に罹患し「入院」(※2)された場合、給付金等のお支払対象となります。(※3)
- ※1
- 2019年4月に三井住友海上火災保険またはあいおいニッセイ同和損害保険から、三井住友海上あいおい生命に移行された契約を含みます。
- ※2
- 「入院」には、医師または公的機関の指示による医療機関以外のホテル等の施設や自宅での療養の場合(「みなし入院」という)も含みます。詳細は、Q3を参照願います。
- ※3
- ご契約内容によっては、疾病入院給付金の支払に、約款所定の入院日数が必要となる場合があります。
- (3)
- 災害割増特約等の約款所定の特定感染症による死亡・高度障害を保障する商品(災害保障期間設定型定期保険を除く。)
- ・
- 新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡された場合、新型コロナウイルス感染症のお支払対象となります。
- ※
- 詳細については、2020年5月1日のニュースリリース(「新型コロナウイルス感染症」に罹患されたお客さまの災害死亡保険金等のお支払いについて」)をご確認ください。
- ※
- 感染症法の改正に伴う「新型コロナウイルス感染症」に関する取扱いについては、2021年2月10日掲載のお知らせ「感染症法の改正に伴う「新型コロナウイルス感染症」に関する取扱いについて」
に詳細を記載しておりますのでご参照ください。
Q3:新型コロナウイルスに感染し医療機関以外のホテル等の施設や自宅での療養を指示されました。その際、同施設への入所期間や自宅での療養期間は「入院扱い」になりますか?
はい。
医師または保健所等の公的機関の指示によるものであれば上記施設への入所期間や自宅での療養期間も「入院給付金」のお支払対象となります。
<医療機関以外で療養した場合 お支払対象とする期間>
お支払対象期間の開始日 |
|
お支払対象期間の終了日 ※右記のいずれか遅い日 |
|
【お支払対象とする期間のイメージ】
- ※
- 医療機関以外での入所期間や自宅での療養期間についても「入院給付金」をお支払いするお取り扱いは、現在の日本国内の感染症法に基づいた特例措置のため、海外で医療機関以外の施設や自宅等で療養を行った場合は、お支払対象外となります(海外の医療機関に入院した場合は、お支払対象です)。
Q4:医師の診断を前提とした公的機関の指示において、医療機関への入院に代えて、医療機関以外の施設や自宅等で療養をした場合、その事実(事情・期間)を証明する書類としてどのようなものを提出する必要がありますか?
保健所・自治体など公的機関より発行される<感染の事実(事情・期間)がわかる書類>を提出ください。
<感染の事実がわかる書類>
■医療機関以外の施設や自宅等で療養の場合保健所・自治体など公的機関より 発行される書類の例 |
宿泊・自宅療養証明書コピー 就業制限通知書コピーおよび就業制限解除通知書コピー 神奈川県が発行する「療養証明書(自主療養専用)」 My HER-SYS(マイハーシス)内の「療養証明書画面」コピー など |
■医療機関での入院の場合
医療機関より 発行される書類の例 |
診療明細書コピー 退院証明書コピー 領収証コピー など |
Q5:新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を原因として支払事由に該当した場合(死亡・入院など)については、保障の対象になりますか?
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を原因として支払事由に該当された場合も、保険金・給付金等のお支払い対象となります。
Q6:新型コロナウイルス感染症のワクチン接種をしたら保険契約は無効になりますか?
無効になることはありません。
Q7:治験(注)に参加した人は保障の対象外になるという話を聞きましたが、本当ですか?
治験に参加したことによって、保障の対象外となる(保険金・給付金等が支払われなくなる) ということはありません。
注:厚生労働省から薬・医療機器としての承認を得ることを目的として行われる臨床試験
Q8:入院中(自宅療養中)ですが、給付金の請求は可能ですか?
入院中(自宅療養中)でもご請求いただけます。
ただし、お手続きに必要となる診断書等をご請求の都度ご用意いただくことになるため、退院後のご請求をおすすめします。
Q9:家族が感染して濃厚接触者になりましたが、医師から陽性の診断は受けませんでした。自主的に自宅待機を行っていますが、入院給付金の請求はできますか?
医師から陽性の診断を受けられていない場合、入院給付金のお支払い対象外となります。
3.契約者貸付について
Q10:契約者貸付手続きでの簡易取扱いを受ける場合、新型コロナウイルス感染症の影響であることをどのように証明すればよいですか?
特に証明は不要です。お客さまからのご申告ベースで対応させていただきます。
Q11:契約者貸付を利用する場合、貸付金の振込先はどの口座になりますか?
【個人のお客さま】
書面による契約者貸付の場合は、保険料振替口座、またはご契約者さま本人名義の口座に振込みます。
電話による契約者貸付の場合、通常は「ご契約者さま本人名義、かつ振替実績のある保険料振替口座」に限定していますが、一定の条件を満たすときにはご契約者さまご本人名義の口座に振込みます(特別措置により緩和しています)。
【法人のお客さま】
ご契約者さま本人名義の口座に振込みます。
4.その他(商品・新契約)
Q12:新型コロナウイルス感染症等、特定の感染症のみを保障対象とした保険商品はありますか。
新型コロナウイルス感染症等、特定の感染症のみを保障対象とした保険商品は、当社ではお取扱いしておりません。
一方、新型コロナウイルス感染症等の特定の感染症による死亡・高度障害の場合に、主契約の死亡保険金・高度障害保険金に上乗せして、災害死亡保険金等をお支払いする商品はございます。
Q13:新型コロナウイルス感染症の罹患歴がある場合、新契約加入時(復活時)の告知は必要ですか。
医師の診察、検査、治療、投薬を受けられている場合、告知が必要となることがあります。
ただし、完治されてからの経過期間などによっては告知が不要となる場合もありますので、詳しくは当社告知書の質問事項をご確認くださいますようお願いいたします。