「新型コロナウイルス感染症」のよくあるご質問について
(2024年4月1日更新)
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
このたびの「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大により、健康被害ならびに事業等に影響を受けておられるお客さまに謹んでお見舞い申しあげます。
「新型コロナウイルス感染症」に関するよくある質問につきまして、下記のとおりご案内いたします。
なお、「みなし入院」の取扱いを2023年5月8日以降見直しておりますが(詳細は こちら )、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方で、「みなし入院」の対象となる方については、2023年5月8日以降もこれまでどおりご請求いただけますのでご安心ください。
1.保険金・給付金の請求について
Q1:保険金・給付金の請求手続きをしたいのですが、どのようにしたらよいですか?
インターネットでの給付金請求手続き
スマートフォン、タブレット、パソコンから必要事項を入力いただき、お手元の必要書類の画像をアップロードすることにより、給付金のご請求手続きが完了します。
郵送での手続き
ご請求書類に必要事項をご記入いただき、必要書類をお取り揃えのうえ、ご提出ください。
ご請求書類は、下記@、Aの方法でお取り寄せできます。
いずれも書類発送までのお時間は変わりません。
- @ インターネットで請求書類の郵送を依頼する(24時間365日手続き可能)
こちらのインターネット請求申出画面より、保険金・給付金請求書類の郵送を依頼することができます。
以下に掲載の契約ごとに専用ダイヤルまたは保険金請求受付センターにお問い合わせください。
証券番号が7・3・2から始まる11桁の数字、またはイ・ウ・オの後に10桁の数字であるお客さまからのお問い合わせ先
お客さまサービスセンター
シニア専用ダイヤル(70歳以上のお客さま専用)
上記以外の証券番号でご契約いただいたお客さまからのお問い合わせ先
(三井住友海上・あいおいニッセイ同和損保から契約移行されたお客さま専用)
保険金請求受付センター
- ※
- お電話のかけ間違いが増えております。電話番号をよくお確かめのうえ、おかけくださいますようお願いいたします。
- ※
- お申し出内容の確認やお客さまサービス向上のため通話を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
Q2:新型コロナウイルス感染症の入院給付金等を請求したいので、必要書類を教えてください。
必要書類は こちら をご覧ください。
- ※
- 厚生労働省が提供する「My HER-SYS」の療養証明機能は2023年10月以降はご利用できません。
なお、既に保存・印刷されたMy HER-SYS画面は引き続き療養証明としてご使用いただけます。
詳細については2023年9月7日のお知らせ「My HER-SYSの療養証明書画面」による入院給付金等の請求手続きについて(2023年10月2日更新)をご確認ください。
なお、陽性判定日(診断日)により、お支払対象となるお客さまが異なります。
陽性判定日 (診断日) |
ケース |
||
---|---|---|---|
入院された場合
(約款における取扱い) | 宿泊・自宅療養された場合(特別な取扱い) |
||
「重症化リスク」の高い方 (※) |
左記以外の方 |
||
2022年9月25日まで | ○ お支払対象 |
○ お支払対象 |
○ お支払対象 |
2022年9月26日から 2023年5月7日まで |
○ お支払対象 |
○ お支払対象 |
× お支払対象外 |
2023年5月8日以降 | ○ お支払対象 |
× お支払対象外 |
× お支払対象外 |
- ※
- 「重症化リスク」の高い方とは、「@65歳以上の方」「A入院を要する方」「B重症化リスクがあると医師が判断し、かつ、新型コロナ治療薬の処方または酸素投与された方」「C妊娠中の方」になります。
2.保障の対象について
Q3:新型コロナウイルスに感染した場合、保障対象になりますか?
はい。保障対象となる商品は以下(1)、(2)のとおりです。なお、以下(3)の商品は保障対象外です。
- (1)
- 新収入保障保険、定期保険等の死亡・高度障害を保障する商品
- ・
- 新型コロナウイルス感染症に罹患し死亡された場合、保険金等のお支払対象となります。
- (2)
- 医療保険Aセレクト等の病気による入院等を保障する商品(※1)
- ・
- 新型コロナウイルス感染症に罹患し「入院」(※2)された場合、給付金等のお支払対象となります。(※3)
- ※1
- 2019年4月に三井住友海上火災保険またはあいおいニッセイ同和損害保険から、三井住友海上あいおい生命に移行された契約を含みます。
- ※2
- 「入院」には、医師または公的機関の指示による医療機関以外のホテル等の施設や自宅での療養の場合(「みなし入院」という)は含みません(2023年5月8日以降)。
陽性判定日(診断日)により対象となるお客さまが異なりますので、詳細につきましては、「新型コロナウイルスに関する給付金のご請求について」をご確認ください。
- ※3
- ご契約内容によっては、疾病入院給付金の支払に、約款所定の入院日数が必要となる場合があります。
- (3)
- 災害割増特約等の約款所定の特定感染症による死亡・高度障害を保障する商品
- ・
- 新型コロナウイルス感染症は約款所定の特定感染症に含まれないため、新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡された場合、災害保険金等のお支払対象外となります。
- ※
- 2022年11月2日付で、支払対象を明確にするため、約款を変更しています。(すでにご契約いただいている契約を含めて変更しています。)詳細については、2022年7月13日のお知らせ 新型コロナウイルス感染症に関する「災害割増特約」等の約款改定について(2023年4月13日更新)をご確認ください。
Q4:自宅・宿泊施設で療養した場合の入院給付金等の取扱いを変更するのはなぜでしょうか?
これまで当社では、新型コロナウイルス感染症に関する政府の方針、医療機関の病床のひっ迫状況等を踏まえ、入院をせず、ご自宅・宿泊施設で療養された場合などであっても、約款上の入院とみなし、入院給付金または入院保険金等のお支払対象とする特別な取扱いを行ってまいりました。
今般、2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に変更されたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症については入院勧告・措置等の対象ではなくなることから、同日以降に同感染症と診断された場合の「みなし入院」の取扱いを終了することといたしました。
くわしくは、2023年4月13日掲載のお知らせ「新型コロナウイルス感染症における入院給付金等の特別取扱いの終了について」をご覧ください。
Q5:新型コロナウイルスに感染し、ホテル等の施設や自宅での療養を指示されました。その際、同施設への入所期間や自宅での療養期間は「入院扱い」になりますか? また、海外滞在中の場合も同様の扱いですか?
入院の取扱いについては、以下のとおりです。
【日本国内】
陽性判定日(診断日)により、「入院扱い」の対象となる場合は以下のとおりです。
陽性判定日(診断日) |
宿泊・自宅療養された場合 |
---|---|
2022年9月25日まで | 医師または保健所等の公的機関の指示によるものであれば「入院扱い」として、「入院給付金」をお支払いします。 |
2022年9月26日から 2023年5月7日まで |
「重症化リスク」の高いお客さま(※)を対象に、「入院扱い」として、「入院給付金」をお支払いします。 |
2023年5月8日以降 | 「入院扱い」にはなりません。 |
- ※
- 「重症化リスク」の高いお客さまの考え方につきましては、Q6をご覧ください。
【海外滞在中】
「入院扱い」にはなりません。
医療機関以外の施設への入所期間や自宅での療養期間についても「入院給付金」をお支払いする取扱いは、当時(2023年5月7日以前)の日本国内の感染症法に基づいた特例措置となります。 したがいまして、海外の医療機関以外の施設で療養をされた場合は、上記特例措置の対象にはなりません。
Q6:「重症化リスク」の高い人とは?※陽性判定日(診断日)が2022年9月26日〜2023年5月7日の場合
- @65歳以上の方
- A入院を要する方
- B重症化リスクがあると医師が判断し、かつ、新型コロナ治療薬の処方または酸素投与をされた方
- C妊娠中の方
入院給付金等ご請求時の必要書類は、こちら をご覧ください。
Q7:「重症化リスク」の高い人の「入院を要する」とは、どういう場合が該当しますか?※陽性判定日(診断日)が2022年9月26日〜2023年5月7日の場合
次の場合が該当します。
- @医師または保健所等の公的機関の指示により実際に入院した場合
- A「診断時点で直ちに入院が必要でない場合であっても、基礎疾患等により、入院の必要が生じる可能性があると医師が判断した場合」
または、「医師に入院を要すると診断されたが、医療機関が満床等の事情により入院できなかった場合」のいずれか
上記Aで給付金を請求される場合には、My HER-SYSの療養証明書画面を印刷したものをご提出ください。
ただし、My HER-SYSの療養証明書画面を提出できない場合、別途、医療機関からの証明書類(※)が必要となります。
- ※
- 医療機関からの事情説明書、診断書等
Q8:新型コロナウイルス感染症に罹患して、医師から薬を処方された場合、「重症化リスク」の高い人に該当しますか?※陽性判定日(診断日)が2022年9月26日〜2023年5月7日の場合
「重症化リスク」があると医師が判断し、かつ、以下の「新型コロナ治療薬」を処方された場合、該当します。
- ※
- エンシトレルビルフマル酸(ゾコーバ)や解熱・鎮痛薬(カロナール・ロキソニン等)、市販の風邪薬は、対象となる「新型コロナ治療薬」には含まれません(2022年12月現在)。
一般名 |
商品名 |
---|---|
カシリビマブ/イムデビマブ | ロナプリーブ |
ステロイド薬(デキサメタゾンなど) | デカドロンなど |
ソトロビマブ | ゼビュディ |
トシリズマブ | アクテムラ |
ニルマトレルビル/リトナビル | パキロビッドパック |
バリシチニブ | オルミエント |
モルヌピラビル | ラゲブリオ |
レムデシビル | ベクルリー |
Q9:宿泊・自宅療養した場合の支払期間はどうなりますか?
入院給付金等のお支払対象期間は以下の開始日から終了日となります。
- ※
- 2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合の「みなし入院」の取扱いは終了しています。
お支払対象期間の「開始日」 |
|
お支払対象期間の「終了日」 ※右記のいずれか遅い日 |
|
【お支払対象とする期間のイメージ】
Q10:2022年9月24日から発熱して自宅療養し、2022年9月27日に陽性判定されました。この場合、給付金の支払対象になりますか?
陽性判定日(診断日)が2022年9月26日〜2023年5月7日の場合、「重症化リスク」の高いお客さま(※)がお支払対象となります。
- ※
- 「重症化リスク」の高いお客さまの考え方につきましては、Q6をご覧ください。
Q11:2023年5月6日から発熱して自宅療養し、2023年5月9日に陽性判定されました。この場合、給付金の支払対象になりますか?
陽性判定日(診断日)が2023年5月8日以降の場合、「宿泊・自宅療養」について入院給付金等はお支払対象外となります。
なお、医療機関に入院した場合は、入院給付金等のお支払対象となります。
Q12:手もとにある「新型コロナウイルス感染症に感染した事実がわかる資料」には療養期間が記載されていません。どうしたらいいですか?
医師または保健所等の公的機関から療養指示された場合は、「新型コロナウイルス感染症専用状況報告書」に、指示された期間をご記入ください。
療養期間の指示がなかった場合は、お住まいの地域の公的機関ホームページ等で、療養必要期間をご確認ください。
3.その他(商品・新契約)
Q13:新型コロナウイルス感染症等、特定の感染症のみを保障対象とした保険商品はありますか。
新型コロナウイルス感染症等、特定の感染症のみを保障対象とした保険商品は、当社ではお取扱いしておりません。
Q14:新型コロナウイルス感染症の罹患歴がある場合、新契約加入時(復活時)の告知は必要ですか。
医師の診察、検査、治療、投薬を受けられている場合、告知が必要となることがあります。
ただし、完治されてからの経過期間などによっては告知が不要となる場合もありますので、詳しくは当社告知書の質問事項をご確認くださいますようお願いいたします。