代理請求特約とは
受取人やご契約者さまにかわり、代理人が保険金等をご請求することができる特約です。この特約を付加しても保険料は変わりません。
- ※証券番号「イ」「ウ」「オ」から始まるご契約では「指定代理請求人特約」となります。
代理請求特約はこんなときに役立ちます



- ●被保険者さまが保険金等の受取人となっている場合、保険金等を請求できない上記のような「特別な事情」があるとき、代理人が保険料等の請求をすることができます。
- ●ご契約者さまと被保険者さまが同一の場合、保険料の払込免除を請求できない上記のような「特別な事情」があるとき、代理人が保険料の払込免除を請求することができます。
指定代理請求人と代理請求人
指定代理請求人
ご契約者さまが被保険者さまの同意を得て、下記の範囲であらかじめ指定した方が代理人(指定代理請求人)になります。
代理人として指定できる方の範囲

- (1)被保険者さまの戸籍上の配偶者(上図①)
- (2)被保険者さまの直系血族(上図②)
- (3)被保険者さまの3親等内の親族(上図③)
- (4)被保険者さまと同居し、または、生計を一にしている(1)〜(3)以外の方
- (5)被保険者さまの療養看護に努め、または被保険者さまの財産管理を行っている方
- (6)その他(4)、(5)と同等の特別な事情がある方として当社が認めた方
- ※指定代理請求人が、代理請求時に(1)〜(6)の範囲内に該当しない場合にはご請求をお受けすることはできません。
- ※(4)〜(6)については、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人またはご契約者さまのために保険金等または保険料の払込免除を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方に限ります。
代理請求人
指定代理請求人が指定されていない場合※、または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別な事情がある場合に、下記の範囲内の方が代理人(代理請求人)になります。
- ※指定代理請求人が死亡されているときや、代理請求時に指定代理請求人の範囲内に該当しない場合を含みます。
代理請求人の範囲
- (1)請求時に被保険者さまと同居し、または被保険者さまと生計を一にしている死亡保険金(死亡給付金または収入保障年金を含む)の受取人
- (2)(1)に該当する方がいない場合または(1)に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時に被保険者さまと同居し、または被保険者さまと生計を一にしている被保険者さまの戸籍上の配偶者
- (3)(1)もしくは(2)に該当する方がいない場合または(1)もしくは(2)に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、被保険者さまと同居し、または、被保険者さまと生計を一にしている被保険者さまの3親等内の親族
ご注意
- ・ 証券番号「イ」「ウ」「オ」から始まるご契約は、指定代理請求人として指定できる範囲など、一部取扱いが異なりますので、お手続きの際は当社の社員・代理店またはお問い合わせ先に掲載されている該当の電話番号までご照会ください。
- ・ 代理請求特約は、ご契約者さまが法人で、かつ主契約の死亡保険金等受取人(死亡保険金等の一部の受取人である場合を含みます)となる場合には付加できません。
- ・ 指定代理請求人(または代理請求人)からの請求に基づき保険金・給付金等をお支払いした場合、被保険者さまにはお支払いの旨の連絡を行わず、保険金・給付金等が支払われることにより、ご契約が消滅することがあります。後日、その支払や消滅の事実を被保険者さまが知った場合、それをきっかけに真の病名を知ってしまう可能性があります。被保険者さまが真の病名を知らない場合等、病名の管理に注意が必要な場合は、ご請求いただく際にお問い合わせ先に掲載されている該当の電話番号までお申し出ください。
- ・ 保険金・給付金等の請求後のご契約者さま、または被保険者さまからのご照会について、当社は直接の回答をせず指定代理請求人(または代理請求人)にご連絡をとらせていただくことがあります。
- ・ 生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
2024-A-0595(2024.10.24)