働けなくなったときも、万一のときも
毎月の安心をお届けします。
お受取例
30歳でご契約された方が40歳(ご契約から10年1か月目)でお支払事由に該当された場合の年金のお受け取りイメージです。
収入保障年金・高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金はいずれも、毎月所定の年金を受け取る方法のほか、年金を一括で受け取る方法もあります。
ただし、年金を一括で受け取るときの金額は、毎月所定の年金を受け取るときの受取総額とは異なります。
具体的な金額は年金のご請求手続きの際にお問合せください。
ご契約例 |
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年金受取
保険期間満了まで、毎月所定の年金をお受け取りいただけます。 |
一括受取
年金のお支払事由に該当されたとき、将来お受け取りいただく年金の現価相当額約2,849万円を一括でお受け取りいただけます。 |
- ※年金の一括受取をした場合には、保険契約は消滅します。
一部一括受取
お子さまの大学進学時など、任意のタイミングで残りの年金を一括でお受け取りいただけます。 |
初めにまとまった資金が必要なとき、将来お受け取りいただく年金の一部を一時金で、残りの金額を毎月の年金でお受け取りいただけます。 |
- ※年金の一部を一括で受け取り、残りを年金で受け取るには、お支払事由が発生し年金を請求されるときに「年金支払特約」を付加していただきます。(三井住友海上あいおい生命所定の条件を満たす場合に限ります)
- ※年金のお受け取りは年金基金設定日(「年金支払特約」を付加した日)の1年後から開始します。
- ※年金額は、年金基金設定時の基礎率で計算します。
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
2021-A-0246(2021.7.2)