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先進医療って、何? ― 医療技術の進歩と患者さんのニーズに応える制度です

(陽子線治療 筑波大学附属病院 陽子線治療センター)
  医療技術の進歩とともに、患者さんのニーズは年々多様化しています。このような流れを受けて、大学や病院、研究機関等の医療機関で開発された最新の医療技術の中で、安全性と治療効果を確保したうえで、保険診療との併用(混合診療)が認められた制度を「先進医療」といいます。
  通常、保険診療が適用されない先進的な療養を受けると、一般の保険診療(公的医療保険制度の対象となる医療)が適用される部分も含めて、医療費の全額が自己負担となります。
  しかし、「先進医療」として認められた療養に関しては、治療に伴う診察、検査、投薬、入院等基礎部分については、一般の保険診療と同様に公的医療保険が適用され、先進医療にかかわる費用は全額自己負担となるといった、「保険診療」と「保険外診療」の併用が認められています。
  これにより患者さんの費用負担を少しでも軽減し、治療の選択肢を広げることで、医療サービスの充実が図られています。

 先進医療は、将来的な一般の保険診療への導入のために臨床の場で評価を行うものとして位置づけられ、厚生労働大臣が定めた「評価療養」(※)の1つで、保険診療との併用を認められているものです。このため、先進医療の中には、保険診療への導入が決まり先進医療でなくなるものや、新たに追加されるもの、さまざまな要因により保険診療への導入にはそぐわないと評価を受けて、先進医療から削除(承認取消等)されるものもあります。
評価療養には、先進医療(高度医療を含む)のほか、医薬品や医薬機器の治験にかかわる治療、薬機法承認後で保険収載前の医薬品や医薬機器の使用等があります。

 先進医療の分類は、「第2項先進医療【先進医療A】」と「第3項先進医療【先進医療B】」があります。 先進医療技術とともに用いる医薬品や医療機器等について薬機法上の承認・認証・適用がある場合、または承認等が得られていない検査薬等を使用する先進医療技術であっても、人体への影響が極めて小さいものを「第2項先進医療【先進医療A】」と位置づけています。
 一方、薬機法上の承認等が得られていない医薬品や医療機器を用いても、一定の条件を満たせば保険診療との併用を可能としたものを「第3項先進医療【先進医療B】」と位置づけています。なお、薬機法上の承認等が得られた医薬品や医療機器を用いる場合でも、安全性や有効性等を検討するために、実施に当たって実施環境や技術の効果等について特に重点的な観察・評価が必要とされるものは、「第3項先進医療【先進医療B】」として分類されます。


■先進医療の概要については、厚生労働省ホームページでご確認ください。
2023-A-0971(2023.12.8)
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