裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)について 生命保険相談所のご案内

  • 2010年10月1日から、金融分野の裁判外紛争解決制度として金融ADR制度が開始されました。
    金融ADR制度は、金融商品やサービスの苦情に対し的確に対応する体制作りを通じて、利用者保護の充実を図ることを目的としています。
  • 「一般社団法人 生命保険協会」は、保険業法に基づき「生命保険業務に関する紛争解決業務を行う者」の指定を受けた紛争解決(ADR)機関です。弊社は、生命保険協会との間で紛争解決等業務に関する生命保険会社の義務等を定めた契約を締結しております。
    (1) 一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・来訪・相談フォームにより生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
    (2) なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者などの正当な利益の保護を図っております。
  • ご利用にあたっては所定の手続きが必要となります。詳細につきましては、下記の協会ホームページをご覧ください。