毎月の安心をお届けします。
※「&LIFE 新収入保障」、「&LIFE 新総合収入保障」、「&LIFE 新総合収入保障ワイド」は「新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型) 無配当」の販売名称です。
もしものときに保険料のお払込みは不要になります
- 注1 責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)にかかったと医師によって診断確定されたとき。上皮内ガン、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンおよび責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳ガンを除きます。
- 注2 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
- ※新保険料払込免除特約には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
被保険者の健康診断の受診状況が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより、保険料を割り引きます。
被保険者の健康状態その他が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより、健康状態、喫煙歴等の状況、自動車等の運転履歴に応じて保険料を割り引きます。
- ※本特約は基本年金月額10万円以上となる場合、付加できます。
- ※「健康優良割引」は、「区分料率適用特約」の販売名称です。
- ※「健康優良割引」の各基準に該当しないからといって、被保険者の健康状態や運転技術が必ずしも優良ではないということではありません。
- ※診査の結果や通院歴、既往症・現症等によっては、ご契約に特別な条件を付けずにお引受けする場合でも、お申込みの健康優良割引を適用できない場合があります。また、ご契約を特別な条件付きでお引受けする場合(健康優良割引は適用できません)、あるいはご契約自体をお引受けできない場合があります。
健康診断料率適用特約と健康優良割引の適用例
ご契約例 |
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- ※割引率(額)は、ご契約内容・年齢・性別により異なります。上記以外の保険料率での保険料は、三井住友海上あいおい生命の代理店・社員までお問い合わせください。
- ※健康優良割引における非喫煙者の基準、および優良体の基準をいずれも満たさない場合、健康優良割引を適用できません。
- 注 「SD」とは、本特約における「優良運転者(セーフティ・ドライバー)」を示す三井住友海上あいおい生命の呼称です。
健康優良割引を適用するには、三井住友海上あいおい生命の定める契約引受基準において、健康状態および身体状態が良好と認められる必要があります。「優良体」基準の適用にあたっては、診査を受けていただく必要があり、診査では、問診・触診・聴診・身体測定・検尿・血圧測定等を行い、被保険者の健康状態および身体状態を確認させていただきます(告知書および健康診断結果のご提出で代替も可能です)。診査の結果や通院歴、既往症・現症等によっては、ご契約に特別な条件を付けずにお引受けする場合でも、お申込みの健康優良割引を適用できない場合があります。また、ご契約を特別な条件付きでお引受けする場合(健康優良割引は適用できません)、あるいはご契約自体をお引受けできない場合があります。
診査を受けない場合(告知書扱の場合)、SD非喫煙者標準体保険料率、非喫煙者標準体保険料率のみお申込みいただけます。
結果
あなたは健康診断SD非喫煙者優良体保険料率です
保険料試算では、以下を選択してください。
- 健康診断料率適用特約
- 付加する
- 健康優良割引(区分料率適用特約)
- SD非喫煙者優良体保険料率
- ※「健康優良割引」は、「区分料率適用特約」の販売名称です。
- ※「SD」とは、区分料率適用特約における「優良運転者(セーフティ・ドライバー)」を示す三井住友海上あいおい生命の呼称です。
- ※割引率(額)は、ご契約内容・年齢・性別により異なります。
- ※「健康優良割引」の各基準に該当しないからといって、被保険者の健康状態や運転技術が必ずしも優良ではないということではありません。
- ※診査の結果や通院歴、既往症・現症等によっては、ご契約に特別な条件を付けずにお引受けする場合でも、お申込みの健康優良割引を適用できない場合があります。また、ご契約を特別な条件付きでお引受けする場合(健康優良割引は適用できません)、あるいはご契約自体をお引受けできない場合があります。
- ※ご契約の内容(商品・保険契約の型・年齢・性別・保険期間・保険料払込期間・最低支払保証期間・基本年金月額等)によっては、お申込みいただけない場合があります。
被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、リビング・ニーズ保険金として、収入保障年金の一部または全部を被保険者にお支払いします。
リビング・ニーズ保険金のお支払いは1契約について1回を限度とします。特約基準保険金額(ご請求額)は、被保険者お1人につき他のご契約を通算して3,000万円を限度とします。また、特約基準保険金額(ご請求額)から対応する6か月分の「利息および保険料相当額」を差し引きます。
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
2021-A-0246(2021.7.2)