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:
企業(団体)の代表者
被保険者
:
役員(または事業主)および従業員
死亡保険金受取人
:
被保険者のご遺族(規程に基づく支給金の受取人)または企業(団体)
■
主契約死亡保険金受取人がご遺族の場合
●
受取人について
主契約死亡保険金
…
被保険者のご遺族
主契約高度障害保険金
…
被保険者
ヒューマン・ヴァリュー特約保険金
…
企業(団体)
(特約死亡保険金・特約高度障害保険金)
災害総合保障特約給付金
…
被保険者
(障害給付金・入院給付金)
1.弔慰金・死亡退職金等の制度をサポート
「弔慰金・死亡退職金規程」等(以下「対象規程」といいます。)による遺族への支給財源を確保します。
2.「ヒューマン・ヴァリュー特約」で企業の損失を担保
企業が負担すべき諸費用(代替者の採用・育成費用等)の財源を確保します。
3.「災害総合保障特約」による幅広い保障
業務上・業務外にかかわらず、従業員の障害・入院を保障します。
4.割安な保険料で必要な保障を確保
スケールメリットにより割安な保険料で、対象規程に基づく支給財源を確保します。
5.1年更新で保障額の見直しが可能
毎年の更新時に対象規程の改定等による保障額の見直しができます。
6.診査がなく、手続きは簡単
ご加入にあたって、医師の診査を受ける必要はありません。契約者による一括告知ですから、ご契約手続きは簡単です。
7.
総合福祉団体定期保険の場合
配当金で実質負担額軽減
1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合には一定の基準によりご契約者に配当金をお支払いします。なお、配当金はご加入者数、支払保険金(給付金)額の多少、保険会社の決算等により毎年変動いたしますので将来のお支払いをお約束するものではありません。
無配当総合福祉団体定期保険の場合
配当金をなくすことで割安な保険料で福利厚生費の予算の平準化が可能
三井住友海上あいおい生命の「総合福祉団体定期保険」と比較し、配当金をなくすことで割安な保険料で弔慰金・死亡退職金等の準備ができます。配当金がないため福利厚生費の予算が平準化され、経理処理も簡単です。
※
ただし総合福祉団体定期保険の配当金を加味した場合の実質負担額と比べて割安にならないこともあります。
8.
無配当総合福祉団体定期保険の場合
企業が「健康経営優良法人」に認定されている場合、保険料が割安になることがあります。
団体が経済産業省「健康経営優良法人認定制度」の認定を受けている場合、三井住友海上あいおい生命の定める健康経営保険料率を適用します。(適用にあたっては、団体のお申し出が必要となります。)
注:
団体の規模や人員構成によっては、健康経営保険料率を適用しても、保険料が変わらないことがあります。
一部特約には適用されません。更新後の契約には自動適用されませんので、毎年の更新時に継続適用のお申し出が必要です。
本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
2019-D-1744(2020.3.24)
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