マイナンバー制度に関する当社の対応について

1.マイナンバー制度とは

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行により、「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」が導入されました。

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりに付与される12桁の番号のことです。法人についても、1法人につき1つ、13桁の番号(法人番号)が付与されます。

2.当社におけるマイナンバーの取扱いについて

生命保険会社では一定額以上の保険金、年金、解約返戻金等のお支払いについて、法令により定められた法定調書(保険取引に関する支払調書)を作成し税務署へ提出しています。マイナンバー制度の施行に伴い、この法定調書にお客さまのマイナンバー(個人番号)を記載することが定められております。

当社では、2016年1月以降、対象となるお支払い手続きが発生したお客さま宛てに、マイナンバーのご提供をお願いするため「マイナンバー(個人番号)ご申告のお願い」を封書にてお送りしています。
(お客さまが法人の場合は、法人番号のご提供をお願いするハガキをお送りしています。)
なお2023年2月20日以降、新たにご加入いただいたご契約については、保険金・年金等の支払事由の発生前に、スマートフォンアプリを利用してマイナンバーを申告いただけます(以下、「事前申告」)。申告対象となるご契約者さまには、契約成立後に「マイナンバー(個人番号)事前申告のお願い」をお送りします。

税務署へ提出する法定調書に必要な情報ですので、マイナンバーのご提供についてご理解・ご協力いただきますようお願いします。

  • 当社はマイナンバーの利用について、税務署提出のための法定調書(保険取引に関する支払調書)作成時の事務以外には利用しません。
  • 個人情報の取扱いについては個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を厳守し、事務体制・システムの整備、取扱者を限定のうえ、適切な安全管理措置を講じます。
個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)より抜粋

10.特定個人情報等のお取扱い

  1. (1)当社は、お客さまの個人番号および特定個人情報を、法令で限定的に明記された目的以外のために取得しません。
    法令で限定的に明記された場合を除き、個人番号および特定個人情報を第三者に提供しません。(中略)
  2. (2)当社は、法令に基づき、お客さまの個人番号および特定個人情報を、次の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。
  1. @ 保険取引に関する支払調書作成事務
  2. A 報酬、料金、契約金および賞金の支払の支払調書作成事務
  3. B 不動産の使用料等の支払調書作成事務
  4. C その他、個人番号関係事務として当社が行う法定調書作成事務

3.マイナンバー申告の対象について

<法令による基準>

  1. (1)受取った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合
  2. (2)年間の年金お支払い額が20万円を超える場合や相続等生命保険年金に該当する場合 等

※対象となるお手続きの受取人さまがご契約者さまと異なる場合は、受取人さまのマイナンバー(個人番号)も必要になります。

※なお、ご契約者さまがお亡くなりになっている場合は、受取人さまにご契約者さまのマイナンバー申告をお願いする場合がありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
ご契約者さまのマイナンバーがわからない場合は当社のマイナンバー専用事務局ダイヤル(0120-820-158)にご連絡ください。

4.マイナンバー申告案内の送付方法と送付時期について

  • 申告案内は当社ご登録の住所にお送りします。
  • ご契約者さまと受取人さまが異なる場合はそれぞれ封書にて申告案内をお送りします。

    ※法人のお客さまの場合はハガキでお送りします。

  • 申告案内をお送りする時期は対象のお手続きによって異なります。

<対象となるお手続き例>

対象となるお手続き マイナンバー申告案内をお送りする時期 お手続き方法
  1. (1)2023年2月20日以降に契約加入(事前申告)
ご契約の成立後、約1週間〜2ヶ月後(初回保険料のお払込み確認後にお送りするため、払込方法等によって異なります)に「マイナンバー(個人番号)事前申告のお願い」を対象のご契約者さま住所宛てにお送りします。 アプリでのお手続きとなりますので、手順に沿ってお手続きをお願いします。申告対象はご契約者さまです。受取人さまは事前申告対象外です。
  1. (2)死亡保険金・死亡給付金等のお支払い
当社がお客さまからお支払いのご請求を受けてから、もしくは保険金お支払い後、最短で1〜2週間後にマイナンバー(個人番号)申告書をご契約者さま住所宛てにお送りします。 書面でのお手続きとなりますので、申告書にご記入のうえ返送ください。
  1. (3)上記以外(満期保険金、祝金、その他生存保険金、個人年金、解約返戻金)のお支払い
当社がお客さまにお支払いをしてから1〜2か月後にマイナンバー(個人番号)申告書をご契約者さま住所宛てにお送りします。 書面でのお手続きとなりますので、申告書にご記入のうえ返送ください。

※お手続き方法をお選びいただくことはできません。

5.マイナンバーの申告手順について

1.スマートフォンアプリによる事前申告の場合

対象のご契約者さまには「マイナンバー(個人番号)事前申告のお願い」が送付されます。
マイナンバーカードをお持ちの場合、事前にスマートフォンアプリから申告いただくことで、保険金・解約返戻金等のお受取時に、マイナンバー(個人番号)申告書の提出が不要になります。(ご契約者さまご本人による申告のみ可能です。)

※帳票イメージの無断転載はご遠慮ください。

お手続きに必要なもの
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード受取時に設定したパスワード(2種類)

    ※@署名用電子証明書パスワード(6〜16桁) A券面事項入力補助用パスワード(4桁)

  • スマートフォン
ステップ1

    「マイナンバー(個人番号)事前申告のお願い」に記載のご本人さま情報が正しいことを確認してください。

    ※ご本人さま情報が異なる場合は、マイナンバー専用事務局ダイヤル(0120-820-158)にご連絡ください。

ステップ2

(お手続き方法詳細は「マイナンバー(個人番号)事前申告のお願い」をご確認ください)

  1. (1)「マイナンバー(個人番号)事前申告のお願い」に記載のQRコードを読み取ってください。
    スマートフォンアプリ「マイナPocket for MS&AD」をダウンロードし、開いてください。
  2. (2)利用規約に同意いただき、機能選択画面で「マイナンバー申告」を選択してください。
  3. (3)ご利用の企業選択画面で「三井住友海上あいおい生命保険株式会社」を選択してください。
  4. (4)画面に従って証券番号とご本人さま情報を入力いただき、「次へ」ボタンを押してください。
  5. (5)手続き内容を確認のうえ、パスワード2種類を入力いただき、「次へ」ボタンを押してください。
  6. (6)カード読み取り画面でマイナンバーカードにスマートフォンをかざし、読み取ってください。
    送信内容が正しいことを確認のうえ、「送信」ボタンを押してください。
  7. (7)お手続き完了後、アプリを閉じてください。

2.マイナンバー(個人番号)申告書の場合

対象のお客さまのもとには所定の「マイナンバー(個人番号)ご申告のお願い」が送付されます。
申告書は、申告対象の方がご記入ください。ご本人さまによる申告が困難な場合は代理人さまによるご記入をお願いします。

※帳票イメージの無断転載はご遠慮ください。

ステップ1
  1. (1)「マイナンバー(個人番号)ご申告のお願い」B面の「ご本人さま情報(ご確認内容)」に記載の「氏名・生年月日」に相違がないかご確認のうえ、「はい」か「いいえ」のいずれかにチェック(✓)をしてください。

※「いいえ」にチェックされた場合は、マイナンバー確認書類のコピーと別途本人確認書類のコピーが必要です。

ステップ2の(2)を参照する

  1. (2)ご本人さまによる申告が困難な場合は、代理人さまによる申告をお願いします。
    「代理人が申告する場合」の欄にご記入ください。

<委任状欄のご記入方法>

ご本人さまのご署名欄
  • 申告対象のご本人さまが代理人を指定することについて委任状署名が可能な場合
    ご本人さまのお名前をご署名ください。
  • 申告対象のご本人さまがご署名できない場合
    代理人さまが、マイナンバー申告対象のご本人さまのお名前をご記入のうえ押印ください。

※親権者など、法定代理人の方による代理人申告の場合は、本欄のご記入は不要です。

代理人氏名・生年月日欄

代理人氏名・生年月日欄:代理人さま(未成年者の場合は親権者など法定代理人)がご自分の氏名・生年月日をご記入ください。

※代理人さまの本人確認書類が必要です。

※親権者など法定代理人の方による代理人申告の場合は、併せてご本人さまとの関係性のわかる書類をご提出ください。

ステップ2の(2)を参照する

ステップ2
  1. (1)マイナンバー確認書類と本人確認書類(必要な方のみ)のコピー(A4サイズ)をご用意ください。

    ※ご契約者さまと受取人さまが別人の場合はそれぞれの確認書類が必要です。

    ステップ1のB面でご本人さま情報をご確認いただいた際、「いいえ」にチェックをされた場合、マイナンバー確認書類と併せて本人確認書類のコピーが必要になります。

    ※マイナンバー(個人番号)カードをコピーする場合は、保管ケースから取り出したうえで、コピーをお願いします。

マイナンバー確認書類として使用できるものは以下のとおりです。

a)マイナンバー(個人番号)カードのコピー(両面)

b)通知カードのコピー(個人番号の記載がある面)

c)住民票、住民票記載事項証明書原本の写し(個人番号の記載があるもの)

ステップ1の(1)での「氏名・生年月日」のご確認結果に応じて、必要書類が異なります。

「はい」にチェックをされた場合 上記a)〜c)のマイナンバー確認書類のコピーが必要です。必要書類は1種類になります。
「いいえ」にチェックをされた場合
  1. (1)マイナンバー確認書類が上記a)マイナンバー(個人番号)カード(両面)のコピーの場合、マイナンバー(個人番号)カードで本人確認ができるので必要書類は1種類になります。
  2. (2)マイナンバー確認書類が上記b)通知カードのコピー(個人番号の記載がある面)またはc)住民票、住民票記載事項証明書原本の写し(個人番号の記載があるもの)の場合はマイナンバー確認書類と併せて本人確認書類のコピーが必要になります。必要書類は2種類以上になります。

    ステップ2の(2)を参照する

※申告書毎にそれぞれのマイナンバー確認書類のコピーが必要です。

※マイナンバー(個人番号)カードをコピーする場合は、保管ケースから取り出したうえで、コピーをお願いします。

  1. (2)下記の方は本人確認書類(お名前、生年月日、住所がわかる書類)の提出が必要となります。

[1]ステップ1の(1)で「氏名・生年月日」をご確認の結果、「いいえ」にチェックした場合

[2]代理人申告をした場合

※本人確認書類は写真付きであれば1種類、写真なしの場合は2種類コピー願います。

Q&A「本人確認書類にはどのような書類が使用できますか。」

※親権者、後見人など法定代理人さまが申告をした場合は、代理人さまの本人確認書類と、マイナンバー(個人番号)申告対象の方との関係(続柄等)がわかる書類として、戸籍謄本・戸籍抄本・登記事項証明書・選任審判書のいずれも原本が必要です。(住民票や母子手帳は法定代理人であることを証明できる書類として使用できませんのでご注意ください。)

3.法人番号申告はがきの場合

対象のお客さまのもとには所定の「法人番号申告のお願い」が送付されます。
申告対象の法人に所属されている方がご記入ください。

※帳票イメージの無断転載はご遠慮ください。

ステップ1

個人情報保護シールをはがしてください。(後で使用するので破棄しないでください。)

ステップ2

記載契約内容を確認いただき、13桁の法人番号を記入のうえ、個人情報保護シールを貼ってご返送ください。

なお、ご返送が確認できない場合には当社のマイナンバー専用事務局からお電話を差し上げ、ご返送のお願いもしくは電話口でのご申告をお願いすることがございますので、ご協力をお願いいたします。

6.よくあるご質問

Qマイナンバー(個人番号)を申告しない場合、支払い手続きはしてもらえないのですか?

Aマイナンバー(個人番号)を申告いただかなくても、保険金等をお受取りいただくことはできます。
生命保険会社は法定調書(保険取引に関する支払調書)にマイナンバー(個人番号)を記載するよう法令にて定められていますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

Qマイナンバー(個人番号)の申告は手続きの都度行うのでしょうか?

A一度マイナンバー(個人番号)を申告していただければ、再度申告していただく必要はありません。
ただし、マイナンバーの変更や年金支払開始後に年金受取人変更があった場合等、マイナンバーの申告を再度お願いすることがあります。

Q本人確認書類にはどのような書類が使用できますか。

Aご提出いただく「本人確認書類」によってご用意いただく数が異なります。

  1. (1)写真付きの書類(1種類で本人確認書類として使用できます)

【有効期限内のものをご提出ください。】

  • 運転免許証、運転経歴証明書(※裏面に記載がある場合は両面のコピーが必要)
  • パスポート(※旅券番号記載のページ)
  • 在留カード、特別永住者証明書(※両面のコピーが必要)
  • 身体障害者手帳、療育手帳 等
  1. (2)写真なしの書類(2種類で本人確認書類として使用できます)

【有効期限内のものをご提出ください。】

  • 各種健康保険証

    ※本人確認書類として健康保険証をご提出いただく場合は、被保険者記号・番号や保険者番号・QRコードを黒塗りください。

  • 国家公務員・共済組合員証
  • 国民年金手帳、基礎年金番号通知書(基礎年金番号は黒塗りください。)
  • 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

【発効日から6ヶ月以内のものをご提出ください。】

  • 住民票(※本籍地・個人番号の記載のないもの)の原本の写し(コピーは不可)
  • 戸籍謄(抄)本の原本(コピーは不可) 等

Q事前申告について、スマートフォンやマイナンバーカードを持っていない場合はどうなりますか。

Aスマートフォンアプリから申告いただくことができません。保険金・年金等のお支払い時に、ご申告の案内書類をお送りいたします。

Q事前申告について、マイナンバーカードのパスワードが分からない、またはロックされてしまいました。

A住民票がある市区町村窓口へお問い合わせください。
なお、署名用電子証明書パスワード(6〜16桁)は5回連続、券面事項入力補助用パスワード(4桁)は3回連続で間違えるとロックがかかりますので、ご注意ください。

7.お問い合わせ先

マイナンバー専用事務局

マイナンバー制度、マイナンバー(個人番号)、法人番号のご申告、スマートフォンアプリの操作方法に関する不明点などについてお受けしています。

「マイナンバー(個人番号)ご申告のお願い」または「マイナンバー(個人番号)事前申告のお願い」が送付されたお客さま

0120-820-158(無料)

「法人番号申告のお願い」が送付されたお客さま

0120-875-175(無料)

受付時間

平日:9:00〜17:00

(土日、祝日、12月29日〜1月3日を除く)

※海外からはご利用いただけません。