立ちどまらない保険。MS&AD 三井住友海上あいおい生命

&LIFE 総合収入保障保険

無解約返戻金型総合収入保障保険 無配当

  • 特徴としくみ
  • お受取例
  • 特約
  • 保険料試算
死亡や障害状態、要介護状態になったとき、
毎月のお給料のように年金をお届けします。

契約概要・注意喚起情報

ご検討に際しては、「保険金等をお支払いできない場合について」等のお客さまに不利益となる情報を必ずご確認ください。(PDFファイル)

特徴1働けなくなったとき、毎月一定の生活費を確保できます

死亡・高度障害の保障だけでなく、約款所定の特定障害状態や要介護状態になられたときも、
生活を支える資金を毎月お受け取りいただけます。

要介護者等の介護が必要となった主な原因

端数処理のため割合の合計が100.0になりません。

厚生労働省「平成19年 国民生活基礎調査」

特徴2必要な保障額に合ったカタチです

一般的に、必要となる保障額はお子さまの成長とともに減っていきます。
期間の経過とともに年金受取総額が減少していきますので、合理的に保障を確保できます。

特徴3ニーズに合わせた保障のタイプが選べます

年金の受取タイプが選べます

しくみ必要な保障のカタチに合った合理的なしくみです

あらかじめ決められた期間、決められた金額をお届けし、残されたご家族の生活をサポートします。
ご契約例
  • 無解約返戻金型総合収入保障保険 無配当
  • 最低支払保証期間5年 定額型・B型
  • ご契約年齢・性別:30歳・男性
  • 基本年金月額:20万円
  • 保険期間・保険料払込期間:60歳満了
  • 月払保険料(口座振替):8,490円

この保険には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

収入保障年金・障害保障年金・介護保障年金は各々重複してお支払いしません。
介護保障年金は、約款所定の要介護状態となり、かつ、その要介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたときにお支払いします。

保険料の払込免除事由に該当した場合

保険料払込期間中に、以下の保険料払込免除事由に該当した場合には、以後(保険料払込期間満了日まで)の保険料のお払込みは不要になります。

1. 約款所定の特定疾病になられたとき

たとえば

悪性新生物(ガン)

生まれて初めて悪性新生物(ガン)に罹患(りかん)し、医師により診断確定されたとき

悪性新生物(ガン)

「上皮内ガン」「皮膚ガン(悪性黒色腫を除く)」および「責任開始日から90日以内に診断確定された乳ガン」を除きます。

その他にも…

急性心筋梗塞

初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき(狭心症等は除く)

脳卒中

初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞が対象)

2. 約款所定の身体障害状態になられたとき

不慮の事故によるケガを直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に約款所定の身体障害状態になられたとき

年金のお支払事由に該当した場合

年金のお支払事由が生じた場合には以後(保険料払込期間満了日まで)の保険料のお払込みは不要になります。

1. 約款所定の特定障害状態になられたとき

たとえば

交通事故で、脊椎(せきつい)を損傷してしまったとき

脊椎に障害を残し、他人の介助や杖等の補助がなければ立ち上がることができない場合

特定障害状態とは、国民年金法施行令の障害等級1級に定める程度(両方の足について著しい障害を有する場合等)の状態にあり、かつ、その状態が永続的に回復しない状態

2. 約款所定の要介護状態が180日以上継続したと診断確定されたとき

たとえば

階段から落ち、腰椎(ようつい)を骨折してしまったとき

骨折を原因として、歩けなくなり、約款所定の要介護状態が180日以上継続した場合

要介護状態とは、常時寝たきり状態でベッド周辺の歩行が自分ではできず、
かつ、衣服の着脱や入浴等が自分ではできないために、他人の介護を要する状態等
  • このご案内は商品の概要を説明しています。ご検討の際は必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
  • 「&LIFE 総合収入保障保険」は「無解約返戻金型総合収入保障保険 無配当」の販売名称です。

登2011-G-185(2011.10.1)

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