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ご契約者 : 法人
被保険者 : 経営者・役員
死亡保険金受取人 : 法人 |
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| 1.最高3億円の大型保障で企業を守ります。 |
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企業の経営者は法人の顔であるとともに経営の中枢です。経営者に万一のことが発生すると、 運転資金の確保や従業員の雇用の維持が難しくなることがあります。日ごろから、経営者の死亡という会社の危機が発生したときも、自社の経営に支障をきたさないように準備することが「経営者の責任」です。 |
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| 2.死亡退職金、弔慰金の準備に有効です。 |
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死亡保険金を、経営者や役員の方が万一のときの死亡退職金、弔慰金としてお役立ていただけます。 |
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| 3.勇退退職金の財源としてもご活用いただけます。 |
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解約をすると、まとまった金額の解約返戻金をお受け取りいただくことが可能です。解約返戻金は勇退退職金の財源としてご活用いただけます。 |
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| 4.お払込みいただく保険料は税法上の要件のもと、一定割合が損金扱いとなります。 |
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定期保険ならではの税務上の取扱いで、資金の実質負担をおさえることができます。
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税務上の取扱いについては、2011年4月施行中の税制によります。今後の税制改正によって 変更となる場合がありますのでご注意ください。具体的な経理処理にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。 |
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| 5.契約者貸付制度をご利用いただけます。 |
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当社所定の要件を満たす場合、解約返戻金の一定の範囲内で、契約者貸付を受け、企業の運転資金等にご活用いただけます。 |
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| 6.ご契約後、告知や医師による診査なしで終身保障への変更が可能です。 |
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当社所定の要件を満たす場合、「終身保障移行特約」の付加や「他の保険種類への加入」のご利用により、告知や医師による診査なしで一生涯の保障を確保することができます。 |
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| このぺージは商品の概要を説明しています。ご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり ・約款」をご覧ください。 |
登2011-A-156(2011.10.1) |